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息子が結婚詐欺で逮捕! そのとき親ができることを弁護士が解説!

2019年07月05日
  • 財産事件
  • 結婚詐欺
  • 逮捕
息子が結婚詐欺で逮捕! そのとき親ができることを弁護士が解説!

先日、国際ロマンス詐欺をした容疑で、複数の外国人が逮捕されました。彼らは福岡、東京、北海道の男性や女性もだましたとされています。国際ロマンス詐欺は最近のSNSを利用した外国人による結婚詐欺ですが、結婚詐欺自体はいまだ廃れない犯罪のひとつです。

それでもある日、被害届が出され、息子が結婚詐欺で逮捕されたとしても、実感がわかないかもしれません。しかし、ぼうぜんとしている暇はないでしょう。家族ができることを、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士が解説します。

1、逮捕される結婚詐欺とは?

刑法には、「結婚詐欺」という罪名はありません。その行為内容から、詐欺罪として罪が問われることになるでしょう。

  1. (1)詐欺罪とは?

    詐欺罪とは刑法第246条で定められた犯罪です。他人をだましてお金やものを取ったり、サービスを受けたりする行為をすると成立します。

    なお、詐欺罪には、たとえ目的を遂行されなくても、詐欺を働こうとした時点で罪を問える「未遂犯処罰規定」があります(刑法第250条)。つまり、金品やサービスをだまし取ることができなかったとしても、詐欺行為があったとみなされれば、最高で10年の懲役刑が科される重い罪が問われることになります。

  2. (2)詐欺罪逮捕の要件

    以下の条件がそろうと詐欺罪が成立したとみなされます。

    【欺罔(ぎもう)行為】
    「欺罔行為」とは、人を欺く行為のことです。「勘違いさせられなければ、相手が財産を処分しなかった」であろう犯罪行為が該当します。事実を偽る点に重きをおいた行為です。

    【処分行為】
    被害者を勘違いさせた結果、金銭などの財産を交付したり、抵当権を設定したり、債務免除をしたなどの財産上の利益を移転させる行動が処分行為となります。

    【因果関係】
    「加害者による欺罔(ぎもう)行為があったために、被害者が錯誤に陥り、そのために処分行為が行われた」という「因果関係」も重視されます。

    【故意】
    自らの行為によって相手から金銭やサービスをだまし取ったという「因果関係がある」事実を認識しているかどうかが詐欺罪における「故意」となります。

    つまり「当初から結婚する気は一切なかったが、金品を引き出すことを目的に結婚すると発言していた」とみなされてしまうと、結婚詐欺として逮捕されてしまう可能性があります。しかし、「当初は本当に結婚しようと思っていたためお金などを借りることがあったものの、さまざまな事情で結婚することが難しくなった」というケースであれば、結婚詐欺には該当しないと考えられます。

2、結婚詐欺の量刑はどうなる?

結婚詐欺容疑で逮捕され、有罪となったときに、科される刑罰について解説します。

  1. (1)詐欺罪の量刑は?

    詐欺罪の量刑としては10年以下の懲役が定められています。懲役とは刑務所に収容されて労働を課され、自由を制限される自由刑です。被害額が高額だったり、前科があったりする場合などは実刑判決を受けやすくなります。その場合、より長期間の刑期になるかもしれません。

  2. (2)組織的詐欺罪の量刑は?

    組織的詐欺罪は、詐欺行為を暴力団などの集団で行ったときの犯罪です。組織的に結婚詐欺を行っていた場合は、1年以上の有期懲役刑となり、一般の詐欺罪のケースより重くなります。

3、結婚詐欺で逮捕されたら、身柄はどうなる?

結婚詐欺の容疑で逮捕されると、詐欺罪として罪を裁かれることになります。逮捕前から逮捕された以降の流れについても知っておきましょう。

  1. (1)結婚詐欺容疑で逮捕されるまで

    詐欺行為を検察が認知すると、「任意捜査」として呼び出しを受ける可能性があります。任意であるため断ることもできますが、「逃亡・証拠隠滅の恐れあり」と判断されれば、基本的には逮捕令状が発行され、逮捕されることになるでしょう。

    任意捜査にひとりで対応することに不安があれば、弁護士を依頼して同行してもらうこともできます。対応を話し合っておけば、逮捕そのものを回避できることもあるかもしれません。

  2. (2)逮捕された後の流れ

    【警察の捜査】
    逮捕後、警察署にある留置場に留置されます。警察が被疑者の取り調べを行い、罪を犯した疑いが晴れず、処罰を検討する必要があると判断されたときは逮捕から48時間以内に検察に送致されます。

    【検察の捜査】
    事件の送致を受けた検察は、身柄の拘束の必要がない場合は被疑者を釈放します。被疑者が罪を犯したと疑えるだけの十分な理由があり、逃亡や証拠隠滅の危険性があると判断されたり、住居不定など一定の事由があったりする場合には、送致から24時間以内に、裁判所に対して勾留請求が行われます。勾留とは、引き続き身柄を拘束したまま取り調べを行うことを指します。

    なお、ここまでの段階では家族が直接連絡を取ったり面会したりすることはできません。接見と呼ばれる、面会して直接話ができるのは弁護士のみに限られます。

    【検察官による処分】
    勾留が決定すると、原則10日間身柄の拘束を受けます。状況によってはさらに10日間、延長されることもあるでしょう。検察官は勾留期間中に捜査を終え、被害者の意向を確認するなどした上で、「起訴」するか「不起訴処分」にするかを決めます。

    不起訴処分であれば、直ちに身柄を解放され、罪を裁かれることはありません。前科もつかないという結果となります。

    詐欺罪で起訴されたときは、公開された刑事裁判が行われます。原則的には裁判が終わるまで勾留が続くことになるでしょう。帰宅を求めるときは保釈請求をして認められる必要があります。

4、身内が結婚詐欺で逮捕されたとき、家族にできること

身内が結婚詐欺で逮捕されたときに、家族ができることについて解説します。

  1. (1)弁護士を依頼する

    あなたの身内が警察から任意同行を求められたときや、逮捕されたという連絡を受けたときは、まずはできるだけ早急に弁護士を依頼することをおすすめします。なぜなら、刑事事件は非常に短期間で判断され、進んでしまうためです。

    たとえば、逮捕から勾留が決まるまではたった72時間です。しかし、そのあいだ、前述のとおり、逮捕された本人と家族が会うことはできません。弁護士を依頼していなければ、たったひとりで取り調べに対応する必要があります。

    もし、だますつもりは一切なかったという事実があったとしても、早く帰りたい一心でウソの供述をしてしまう可能性もあるでしょう。それでも、警察で行われた供述は公的な証拠として扱われてしまうのです。

    もしその際、すでに弁護士を依頼していれば、接見を通じて直接警察への対応方法をアドバイスしたり、家族からの差し入れを渡したりすることができます。孤独と戦うという大きな負荷を取り除いてあげることができるでしょう。

  2. (2)差し入れなどを行う

    逮捕されると、多くのケースで着の身着のまま身柄の拘束を受けることになります。そこで、家族ができることのひとつとして、「差し入れ」が挙げられます。差し入れられるものは、お金やノートや本が多いようです。洗濯もできないため、着替えも欠かせない差し入れでしょう。ただし、差し入れできるものには制限があります。あらかじめ留置場を管轄する留置係(管理課)などに確認しておくことをおすすめします。

    弁護士を依頼すれば、家族とは接見できない期間のあいだでも、逮捕された本人が「今何を必要としているか」を直接聞き、次回、接見を行う弁護士に依頼し、差し入れを本人に渡してもらうことができます。

5、弁護士にできること

弁護士を早期に依頼したほうがよい理由について解説します。

  1. (1)示談などの弁護活動

    詐欺罪は特定の被害者が存在する犯罪です。だからこそ捜査機関は、被害者の処罰感情を非常に重視します。被害者と示談交渉を行い、加害者側の弁償と謝罪に被害者が納得し、被害者側の処罰感情がないことを示せば、長期の身柄拘束や起訴をされずに済む場合があるでしょう。

    ただし、逮捕されている本人は示談に赴くことはできません。そもそも被害者側は、加害者本人や加害者家族と直接交渉することを拒否するケースが一般的です。そのようなときの示談交渉こそ、刑事事件における示談対応の経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

    そのほかにも、本人がだますつもりはなかったなどの事情があれば、その意思を証明するための証拠を集めたり、警察や検察などに働きかけたりします。状況に適した弁護活動を通じて、不当に重い罪を科せられてしまう事態に陥らないよう、被疑者のために行動します。

  2. (2)逮捕された本人の精神的な支えになる

    前述のとおり、逮捕後から勾留が決まるまでのあいだ、逮捕された本人はたったひとりで警察などとの対応を行う必要があります。しかし弁護士であれば、接見の制限を受けている期間中でも自由な面会が可能です。本人の心の支えとなることができるでしょう。

    結婚詐欺で逮捕されてしまったケースの中には、「本当に結婚するつもりであったものの、気持ちが離れてしまった」ということもあり得ます。その場合はもちろん、詐欺罪に問うことはできません。そのようなケースであれば、弁護士は無罪を主張して、不起訴とするよう警察や検察に働きかけることができます。

6、まとめ

量刑の重い詐欺罪であっても、なるべく早くに弁護士のアドバイスを受け、具体的な弁済プランを立てることによって、起訴前に示談交渉や不起訴となる可能性を高めることができます。

万が一、あなたの家族が結婚詐欺容疑で逮捕されたときは、まずは早急に弁護士に相談してください。ベリーベスト法律事務所・札幌オフィスでは状況に適した弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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