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配偶者が浮気! 慰謝料請求は不貞行為の証拠がないとできない?

2018年11月12日
  • 不倫
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配偶者が浮気! 慰謝料請求は不貞行為の証拠がないとできない?

札幌市の離婚率は、例年(平成元年~27年、札幌市調査による)全国の離婚率を上回っております。

離婚はあくまでも夫婦の問題ですから、夫婦間で話し合って答えを出すのが理想でしょう。浮気・不倫についても同様のことが言えます。

しかし実際には、どちらか一方(夫・妻)が相手の不貞行為などにより耐え難い苦痛を受けたにもかかわらず、適正な慰謝料を請求できない、あるいは受け取れないということが起きています。
「相手(夫・妻)の浮気を確信しているけれど、不貞行為の証拠がない……」といったケースもあるでしょう。

慰謝料請求をしたいけれど不貞行為の証拠がない場合、どのように対処するのが良いのでしょう? 今回は不貞行為に対する慰謝料請求について説明いたします。

1、どこからが不貞行為? 不貞行為やその証拠がなくても慰謝料請求できる?

不貞行為にあたる行為や、肉体関係がない場合でも慰謝料請求が認められた事例についてご紹介します。

  1. (1)不貞行為とは? 浮気や不倫との違い

    不貞行為とは、結婚や婚約をしている男女、内縁関係にある男女の一方が、配偶者以外の相手と肉体関係を持つことをいい、不貞行為は慰謝料請求事由にあたります。

    浮気や不倫と何が違うの? と思われるかも知れませんが、法律用語では、浮気や不倫といった言葉を使用しないため、代わりに不貞行為という言葉を用いるのです。

    つまり、法律(裁判)で使われる「不貞行為」という言葉は、一般にいう「浮気」「不倫」とほぼ同義になります。

    ただ、法律上の不貞行為のポイントは、「ある程度継続性のある肉体関係(性関係)の存在」ということにあります。

  2. (2)キスやデートは不貞行為にあたらない?

    それでは、肉体関係さえなければ、配偶者が他の相手とキスやデートをしていても法律上許されてしまうのでしょうか?

    一般的な感覚では、そんなことが起きたらとてもつらいと感じるはずです。しかし、許されるかどうかは別としても、手をつなぐ・キスをするなどの行為は不貞行為に該当せず、基本的には離婚事由や慰謝料請求理由とならないのです。

    しかし、あくまでも「基本的には」であって、過去には肉体関係がなくても慰謝料の支払いを認めた判例(裁判所の見解)がありますので一概にはいえません。法律上の不貞行為がなくとも、夫婦関係の平穏を侵害していると認められるケースでは慰謝料請求が可能となります。

  3. (3)不貞行為がなくても、度が過ぎた交際であれば慰謝料請求できる

    不貞行為がそもそも存在しない・不貞行為の証拠がないといったケースでも慰謝料請求できる可能性がゼロとはいえません。

    たとえば、自宅やホテルなどに何度も二人きりで宿泊した場合や、旅行に出かけた場合など、社会通念に照らして度が過ぎているとされるときには、(金額は低くなりますが)慰謝料請求できる可能性が高いです。

    不貞行為における慰謝料請求の根拠は「夫婦一方が相手方に対して有する貞操権の侵害」「平穏な夫婦関係の破壊」とされていますから、肉体関係が存在しなくても、これらに該当する場合には慰謝料請求することができます。

    過去には、夫が妻以外の女性と数万円程度のプレゼント交換や二人きりでの旅行などの交際関係を持った事例で、10万円の慰謝料支払いを命じる判決が出ています(東京簡易裁判所、平成15年3月25日判決)。このケースでは、交際期間が短かったことや夫婦が離婚に至らなかったことを理由に相場を大幅に下回る慰謝料金額となりました。

    肉体関係の立証がなされなくても慰謝料を認めたほかの事例としては、不倫相手の行為が夫婦関係を壊したとして70万円の慰謝料を認めた判決があります(東京地方裁判所、平成17年11月15日判決)。

    慰謝料請求が認められるケース・認められないケースと分けることは非常に困難です。自身での適切な判断が難しい場合には弁護士に相談することをおすすめします。

2、慰謝料請求できる不貞行為の証拠とは?

慰謝料請求にあたって、どのようなものが不貞行為を示す証拠となり得るのでしょう?

  1. (1)不貞行為を直接示す写真や動画

    性交渉を撮影した写真や動画、半裸・全裸写真などがあれば肉体関係の存在を証明できます。また、ラブホテルに出入りしている写真なども証拠となります。一方、デート中の記念撮影など、単に一緒に写った写真などでは肉体関係の証明は難しくなります。

  2. (2)メールや通話の記録

    「愛している」「好き」などと書かれたメールやLINEは不貞行為の証拠とはなりませんが、関係性を示すことにはなり得ます。肉体関係を示した文面などがあれば、前者よりも強い証拠となるでしょう。

    どちらの場合にも、メールやLINEを証拠として保存する際には、自身のパソコンなどに転送するのではなく、証拠となる画面の写真を撮ることをおすすめします。転送、つまりネットワークを介して他人の情報を(許可なく)送受信する行為では、不正アクセス禁止法に抵触する恐れがあるからです。

    他人のパスワードを使ってLINEやメールサービスに勝手にログインすることなども同法で禁止されています。不貞行為の証拠探しに躍起になり、逆に訴えられてしまうことがないよう、弁護士からアドバイスを受けるのも良いでしょう。

  3. (3)カーナビの記録・各種領収書など

    これらが直接に不貞行為を証明することはまれですが、配偶者と不倫相手の親密な関係を示す資料としては役立ちます。

3、不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は50~300万円程度と言われていますが、ケース・バイ・ケースです。

  1. (1)浮気・不倫が原因で離婚に至った場合

    配偶者の浮気によって離婚に至った場合、離婚しないで慰謝料のみを請求するケースと比べて慰謝料は高額になります。

  2. (2)結婚期間が長い場合

    婚姻期間が長ければ長いほど不倫による苦痛が大きいと考えられ、慰謝料は高額になります。

    ただし、不倫よりも以前から夫婦関係が破綻していた場合には慰謝料を請求できません。何年も前から別居しているなどのケースにおいては、不倫によって夫婦関係が壊されたわけではないため、慰謝料請求が認められないのです。

    不倫の相手側が、浮気をした妻または夫が既婚者だと知らなかったときにも、慰謝料を請求することができません。これは不倫相手に対しては請求できないということで、配偶者が自身が既婚者だと知らないということはあり得ませんから、不倫をした配偶者に対しては慰謝料を請求できます。

    また、たとえ不倫相手が「相手が既婚者とは知らなかった」と主張しても、それに過失(落ち度)がある場合には慰謝料請求が認められます。

  3. (3)子どもがいる夫婦の場合

    子どもがいる夫婦では、夫あるいは妻の不倫によって「子どもの心も傷ついた」と考えられます。特に子どもがいる夫婦が離婚に至った場合、その後の生活が精神面においても大変なものになると想定されるため、慰謝料は高額になります。

    また、子どもが幼い場合や子どもの人数が多い場合にも、慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。

  4. (4)浮気をした配偶者によって浮気相手も傷ついている場合

    自身も不倫をしておきながら、浮気相手が傷つくというのはどんなケースでしょう?

    過去には札幌で、不倫中の二人の間に主従関係があったことを理由に、不倫相手への慰謝料請求を低く抑えたという裁判例があります。つまり、(不倫をした)夫が不倫の主導権を握っており、不倫相手は服従せざるを得なかったのです。

    この事例では、不倫相手も夫によって傷つけられたという理由から、妻が不倫相手に対してできる慰謝料請求については10万円を限度とし、夫には80万円(うち10万円は不倫相手との連帯)の支払いを命じました。

    妻側は、夫と不倫相手の双方に対し、不倫という共同不法行為(二人以上が共同でする不法行為)の責任を追及しましたが、不倫相手側も心身ともに傷ついているとの裁判所の判断により以上のような判決となったのです。慰謝料の金額自体は低くならなくとも、不倫相手に対してはほとんど請求できなかったという事例になります。

4、慰謝料請求は弁護士に依頼したほうが良い?

弁護士に慰謝料請求を依頼するメリット・デメリットをお伝えします。

  1. (1)慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

    弁護士に依頼というと裁判を思い浮かべる方もいると思います。ここまでも裁判の事例などをご紹介してきましたが、不倫の慰謝料を請求するにあたっては、まず当事者同士で話し合いや交渉を行うのが一般的です。

    しかし、夫・妻・不倫相手だけで話を進めようとしても、なかなか解決が難しいケースや、「二度と不倫はしません」と約束しても破られてしまうケースがよくあります。

    弁護士への相談・依頼によってスムーズに話し合いが進むだけでなく、配偶者と不倫相手が二度と会わない旨の合意書を作成するなど、今後の方針についても交渉できます。

    当事者同士(依頼者と不倫相手)が顔を合わせないことも可能なため、精神的な負担も軽減されるでしょう。慰謝料請求に必要な書類の作成などもすべて弁護士が行います。

    「何から手を付けて良いかわからない」、「現時点では不貞行為の証拠がつかめていない」といった方もおひとりで悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。

  2. (2)慰謝料請求を弁護士に依頼するデメリット

    デメリットと言うべきかわかりませんが、弁護士に依頼するには費用がかかります。確実に慰謝料請求するという観点において、費用以外のデメリットはほぼないでしょう。

    ベリーベスト法律事務所では、慰謝料請求に関わる無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

5、まとめ

受けた精神的苦痛に対する賠償として慰謝料を求めるわけですが、その慰謝料請求の過程においても身心ともに大きな負担がともないます。離婚を前提としている場合には、その後の生活なども不安でしょう。

ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスでは、離婚問題や慰謝料請求に詳しい弁護士が、それぞれの状況に合った対処法の提案やアドバイスを行っています。

不貞行為や慰謝料請求でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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