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海難事故(水難事故)問題を
札幌の弁護士に相談

こんなことでお困りではありませんか?

  • 海や湖沼、河川において、他の船舶に衝突されてケガをしてしまったので、相手方に対して治療費などの損害賠償請求をしたい。
  • プレジャーボートで事故を起こし、自分も相手方もケガをしてしまったが、相手側との交渉をどのように進めればよいかわからない。
  • 水上バイクで船と衝突し、ケガをしてしまったため仕事を休むことになり困っている。
  • 客として釣り船に乗船中、船長の操船ミスで事故が起き骨折した。後遺障害が残りそうにもかかわらず、保険会社からは治療費の打ち切りを求められてしまった。
  • ラフティング、キャニオニング、カヤックなどの体験コースに参加中、注意事項を守っていたのにもかかわらずケガをしてしまった。
室蘭

イメージ:室蘭

プレジャーボート、ヨット、ジェットスキーなどの船舶による海での事故は、沈没や座礁、他の船舶との衝突など、海上ならではの特性があり、ケガや船舶自体の損害にとどまらず、救助費用、衝突による相手側の船舶や積荷への損害賠償責任など、海難事故特有の事案も発生します。
またラフティングやキャニオニング、カヤックなどの河川、湖沼で行うレジャー中に発生した事故の損害賠償請求についても、運営会社や保険会社を相手にどのように交渉を進めればよいのか悩ましいものです。
べリーベスト法律事務所では、事故案件の実績豊富な弁護士を中心に、パラリーガル(法律事務員)、医療知識豊富なメディカルコーディネーターで構成された事故専門チームが、保険会社や相手側との交渉、訴訟に対応いたします。

船舶の衝突事故などの水の事故における損害賠償被請求に対応します

  • 海難事故(水難事故)事故によって、相手にケガを負わされてしまった場合の対応
  • 所有する船舶等が漁船(漁具)や商用船に損害を負わされた際の対応
  • 水のレジャー(ラフティング、キャニオニング、カヤック)中の事故でケガを負った場合の運営会社や保険会社との交渉

海難事故(水難事故)問題をベリーベスト法律事務所に依頼する6つの理由

  • 01
    事故専門チームが対応
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    全国73拠点
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    後遺障害の適切な主張


札幌で海難事故(水難事故)のご相談をお考えの方へ

札幌近辺の石狩湾や支忽湖等での水難事故の被害に遭われた方は、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスにご相談ください。弁護士、パラリーガルが一丸となってご相談者さまのトラブルの解決にあたります。

北海道は外周すべてを海に囲まれています。また道内には洞爺湖や屈斜路湖、摩周湖など大きな湖が点在しており、水上のスポーツも盛んです。函館には函館ヨット協会が結成されており、ヨットハーバーも多数位置しています。マリンスポーツの中心地といえますが、フェリー等の航路でもありますので、事故のリスクが高いといえます。また室蘭市の絵鞆小型船だまりは、プレジャーボート202隻の収容能力を有し、多くのプレジャーボートが係留されています。知床は知床岬を中心としたクルーズが人気を集めており、多くのクルーズ船が行き交うエリアです。

札幌は海に面していませんが、石狩湾までほど近い立地です。石狩湾では水上バイクや水上バイクのような小型船舶の航行が許可されています。しかしながら湾内には海水浴場が点在しており、海水浴客との接触事故が発生しやすい状況です。また石狩湾内の石狩新港は、北海道の重要な物流、産業の拠点であり、内外の大型貨物船が多数出入りしています。レジャー客とこういった船舶との事故が発生するリスクを有している土地柄です。

海は広く、自由そうに見えるかもしれませんが、さまざまな航行ルールが定められています。たとえば海上衝突予防法という法律では、海の交通ルールが具体的に定められており、船舶の運行者の義務が明記されています。とはいえルールに従って運行していても、先方のミスによって衝突事故が発生するケースも少なからず存在します。事故が発生した場合は海上衝突予防法や海上交通安全法、港則法や商法にのっとって、双方の過失割合に応じた損害賠償請求を行うのです。

相談者さまが乗船していた水上バイクやプレジャーボートなどの小型船舶の船体に生じた損害のみならず、相談者さまや同乗者さまのおケガも賠償の対象です。石狩湾や支忽湖で水難事故、海難事故の被害に遭われた方は、先方に損害賠償請求ができる可能性があります。

事故発生後速やかに示談交渉に着手したほうがよいでしょう。海難事故で大切な船舶やお体が傷つき、心身共に大変かと存じますので、先方との交渉はベリーベスト法律事務所におまかせください。ベリーベストグループは全国に多数のオフィスを有しており、所属弁護士はもちろん、メディカルコーディネーター、パラリーガルが連携を取って対応します。

また、先方の保険会社や弁護士等から、低額の賠償金を提示されるケースが少なからずあります。相手方に賠償の意思があるからといって、その金額で示談を締結してしまうと適切な賠償金が受け取れなくなってしまう可能性があります。すでに先方との交渉に着手している方も、提示された賠償金が適切かどうかを当オフィスの弁護士が確認しますので、お気軽にお問い合わせください。適切な賠償金を算定した上で、先方との交渉をおまかせいただけます。

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