連絡が取れない相続人への対処法を札幌オフィスの弁護士が解説
- 遺産分割協議
- 相続人
- 連絡取れない
平成29年10月に民間の有識者会議が発表した内容によると、2040年時点で日本全国の土地のうち所有者不明となる土地の面積は、北海道の面積の約90%にのぼることがわかりました。
なぜ所有者不明の土地が発生するのでしょうか? それは、相続が行われても移転登記がされていなかった状態が何世代も続いてしまったというだけが原因ではありません。相続人全員と連絡がつかず、遺産分割協議などができない状態でそのままになってしまったということが原因の場合もあるのです。
相続が開始したとしても、相続人のうちのひとりが行方不明などで連絡が取れないような場合、相続手続きを進めることができないのでしょうか。対処法について、札幌オフィスの弁護士が解説します。
1、連絡の取れない相続人を無視して行った遺産分割協議はどうなる?
遺産分割協議は、相続人が全員でまとまって行う必要があります。
たとえば、相続人が、母、長男、長女だとします。
遺言書には、長男にすべて相続させるという記載があったとしましょう。ところが、遺産分割協議は、たとえ法的に有効な遺言書があったとしても、相続人全員が合意すれば、この遺言書の内容に沿わない分割をすることも可能となります。つまり、遺産分割協議を行うことで、会社は長男に相続させるけれども、自宅は母、別荘は長女が相続すると決めることができるのです。
一方で、遺産分割協議をしようとしても、長女が外国旅行に行ったまま連絡が取れなくなってしまったというケースでは、母と長男だけで遺産分割協議をして、相続財産を分割することはできません。
後から財産を分ければよいというものではなく、また、法定相続分に従って分割したから問題はないというものでもありません。連絡が取れない相続人がいたとしても、残った相続人だけで行った遺産分割協議は無効になってしまうのです。
2、音信不通な相続人がいる場合にはどうしたらよい?
前述のとおり、音信不通の相続人がいる場合、そのまま放置してしまうと相続の手続きを進めることができません。もし、連絡が取れない相続人がいるような場合は、どうすればよいのでしょうか。
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(1)法定相続人を調べてみる
そもそも連絡が取れなくなっている人は、本当に相続人なのかどうかを再確認しましょう。そのほかにも親族が知らない相続人は存在していないかどうかも調べておく必要があります。万が一、ほかにも相続人がいた場合、その人を交えずに遺産分割協議を行ってしまっても、協議で決まった内容は無効となってしまうためです。
まずは、相続が発生した場合は「法定相続人は誰なのか」という点について徹底的に調べる必要があります。法定相続人が誰なのか調べるためには、故人である被相続人の戸籍謄本をたどってみましょう。
生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を調べてみると、子どもの数や養子がいるかどうかなどが判明します。子どもがいない場合には、両親や祖父母についても調査する必要があるでしょう。
この「戸籍謄本をたどる」という調査によって、代襲相続が発生したような場合も、誰が相続人なのかを調べることができるのです。
戸籍謄本をめぐり終えたら、次に、相続人全員の戸籍謄本と戸籍の附票を取得してみましょう。相続人全員の戸籍謄本は、相続手続きにおいて提出しなければならない資料のひとつです。この調査と併せて入手しておけば、のちのちの手続きにも使用できます。
戸籍の附票には、住所が記載されています。相続人と連絡が取れない場合には、この住所をもとに連絡することで居処が判明するでしょう。 -
(2)弁護士に相談する
戸籍謄本と戸籍の附票を手がかりとすれば、相続人と連絡が取れるかもしれません。ところが、相続人全員の戸籍謄本や被相続人の戸籍すべてを集めるのは大変な作業です。被相続人が結婚や再婚を繰り返していたり、婚外子が多かったりすれば、戸籍謄本の収集でも大仕事になります。
相続人・被相続人の調査は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、戸籍謄本などを請求する手続きを代行してもらうことができます。また、連絡が取れない相続人に連絡を取り次ぐことも期待できます。
たとえば相続人のひとりから手紙を送っても「知らない人からの手紙だから開けたくない」と放置されてしまうかもしれません。一方、弁護士からの手紙であれば、一応は開封して内容を確認してもらえる可能性が高まります。よりスムーズに手続きが進むことが期待できます。 -
(3)不在者財産管理人を立てる
相続人に連絡を取ろうと手を尽くしても、どうしても連絡が取れない場合があります。そのときは、不在者財産管理人を選任して相続手続きを進めるという方法があります。
不在者財産管理人を選任するためには、音信不通となっている相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。申し立てが受理されると、家庭裁判所が適任者を選任してくれます。
不在者財産管理人に選任されるのは、音信不通になっている相続人とは利害関係がない方です。たとえば、弁護士・司法書士などが選任されることになるでしょう。
不在者財産管理人が選出されると、不在者財産管理人を交えての遺産分割協議が可能になります。ただし、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
なぜなら、不在者財産管理人の使命はあくまでも「財産を管理すること」であり、財産の処分権限は与えられていないからです。遺産分割協議の内容に不在者財産管理人が合意するときにも、家庭裁判所の許可が必要です。
連絡が取れないので財産を放棄したものとして0円にすることはできません。それどころか、不在者財産管理人が代理を務める相続人の相続分が法定相続分の割合よりも少ないと、家庭裁判所が許可を下さないことがあります。なお、不在者の財産管理には弁護士費用が発生する場合があることにも留意しておきましょう。 -
(4)失踪宣告の申し立てを行う
さまざまな方法を試みても相続人と連絡が取れない、居処さえもわからないような場合は、最終手段として「失踪宣告」を申し立てることもできます。音信不通となったときから7年経過した場合や、大災害などで消息が不明になってから1年が経過した場合には、失踪宣告の申し立てが可能です。
失踪宣告は家庭裁判所に申し立てを行います。失踪宣告がなされると、行方不明者は死亡したとみなされ、相続手続きの開始が可能となります。ただし、失踪宣告が認められるまでには1年から1年半ほどの時間がかかります。相続税の納付期限は相続が発生して10ヶ月以内なので、納付期限には間に合いません。
また、失踪宣告の対象となった相続人が現れた場合は、失踪宣告が取り消されます。この場合、遺産分割協議のやり直しが発生します。失踪宣告は、最終手段と捉えたほうが賢明です。
まずは不在者財産管理人の選任を申し立てて、遺産分割協議を行うことをおすすめします。
3、まとめ
相続人全員がそろわない場合、遺産分割協議を進めることはできません。たとえ連絡がつかない相続人がいたとしても、相続人としての権利を失うことがないためです。
そのため、音信不通の相続人がいる場合は、
- 不在者財産管理人を選任して遺産分割協議に参加してもらう
- 失踪宣告を申し立てたうえで遺産分割協議を行う
……などの方法があります。
相続が発生し、相続人の中に連絡が取れない人がいてお困りであれば、ベリーベスト法律事務所・札幌オフィスで相談してください。相続トラブルの解決実績が豊富な札幌オフィスの弁護士が、できる限りスムーズな遺産相続が実現するよう力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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