貸したお金が返ってこない! 債権回収を弁護士に依頼した方が良い理由
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友人や知り合いにお金を貸したのに返済してもらえない場合や、家賃を滞納されている場合など、債権回収や債務の未払いに関するトラブルは少なくありません。
債権回収を行うときにはスピードが重要ですが、自分で回収しようとしても、なかなかうまくいかずに時間だけが過ぎてしまい、結局回収を諦めざるを得なくなる例が多いです。そんなときには専門家である弁護士に任せましょう。
今回は、債権回収を弁護士に依頼した方が良い理由について解説します。
1、債権回収でよくあるトラブル
債権回収に関してどのようなトラブルがあるのでしょうか?過去の弁護士の取扱い例をいくつかご紹介します。
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(1)売買代金の未払い
弁護士が債権回収に関してご相談をお受けする典型的なケースは、売買代金の未払いです。
企業が商品を納入すると売掛金が発生しますが、納入期限が来ても支払わない取引先があるものです。商品だけではなく、原材料や機械、車両などの売買契約でも代金未払いトラブルが多いです。
単純に相手に資力がなく支払いが行われない場合もありますが、返品請求や商品の瑕疵を主張される事例もあり、ケースごとの対応が必要です。 -
(2)リフォーム費用や工事代金の未払い
工事会社や建築業者がリフォームや新築工事、補修工事などを行った場合、請負代金が支払われないトラブルが多く発生します。下請け業者が工事をしたとき、元請け業者が支払いをしないパターンも多いです。
これについても、単純に経済的な事情で支払えない場合だけではなく、発注主から建築発注をキャンセルされたり追加工事に関してトラブルが発生したり、物件の瑕疵や工事の遅延によって紛争が起こるケースなどがあります。
工事の請負代金のトラブルは複雑で長期化しやすいので、予防のためにはきっちりと請負契約書を作成しておきましょう。 -
(3)従業員・役員に対する損害賠償請求
弁護士がご相談をお受けするケースとして、会社が従業員や役員に対して損害賠償請求する事例も多いです。たとえば、従業員や役員が会社のお金を横領したり商品を横流ししたりして損害を与えた場合などです。従業員が退職後に競業避止義務に違反したり、顧客の引き抜きをしたりするケースもあります。
このような場合「損害額がいくらになるのか」を算定するところから問題になることが多いです。予防のためには、雇用契約書などの作成時から、将来のトラブルを予想して一定の損害額の推定条項や違約金を定めておくなどの対処をしておきましょう。 -
(4)Web制作費やシステム開発費の債権回収
近年ではウェブ戦略に力を入れている企業も増えているので、それに伴って未払い金のトラブルについての弁護士への相談が増加しています。
たとえばWeb制作やシステム開発を受注し、きちんと仕事をしたにもかかわらず制作費や開発費用が支払われないケースが典型例です。
建築・リフォーム業と同様に、ウェブ制作や開発を下請けに出しているとき、元請け会社が下請け会社に代金を支払わないケースもあります。
ウェブ制作やシステム開発では、制作を完了したかどうかや機能の追加、瑕疵や遅延を主張されてトラブルが発生することが多いです。契約書作成の際にトラブルを予測して、代金支払時期や追加請求、瑕疵の取扱いなどについての取り決めをしっかりしておくことや、ケースに応じて正しい判断を行い、迅速に債権回収を進めることが重要となります。 -
(5)オフィス賃料滞納・家賃滞納
オフィスの賃料や家賃の滞納も非常に多い債権回収トラブルで、弁護士にご相談される方が多くおられます。ビルの賃貸業を行っているとテナントが賃料を支払わないケースもありますし、アパートマンションを経営していて入居者が賃料を支払わない場合も多いです。
長期化すると回収が難しくなってきますし、明け渡しや原状回復の問題も発生するので、単純な貸金などの債権回収トラブルよりも難しい判断が必要です。
効果的に債権回収に対応するには、滞納が始まった当初の段階から弁護士に相談して、適切な対策をとっておく必要があります。
2、なぜ債権回収を早く行う必要があるのか?
債権回収を成功させるための弁護士からのアドバイスは「なるべく早めに回収すべき」ということです。以下で、その理由をご説明します。
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(1)債務者が逃げる可能性がある
1つ目の理由は、債権回収のタイミングが遅れると債務者に逃げられる可能性が高くなるからです。債務の支払いができなくなっている企業や個人は、他社からも借入をしていたり支払いを滞納していたりする可能性が高く、だんだんと営業や生活がきつくなると、最終的に夜逃げしてしまうケースが多いです。逃げられてしまったら追いかけるのも大変でコストがかかりますし、最終的に支払いを受けられる可能性も低くなるので、その前に債権回収しておく必要があります。
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(2)破産される可能性がある
債務の支払いを滞納している企業や個人は、他の取引先へも支払いをしておらず、債務の総額が多額に及んでいることが多いです。その場合、最終的に自己破産すると債務の支払いが免除される(企業の場合には強制的に清算される)ので、債権の支払いを受けられる可能性がほとんどなくなってしまいます。
破産事件では、配当がないケースも多いですし、あっても数%にすぎない例がほとんどです。弁護士としては、相手が破産する前に債権回収しておくべきというアドバイスをいたします。 -
(3)他の債権者が回収してしまう
企業や個人が多数の債権者からの督促を受けているとき、早期に対応しないと他の債権者が先に取り立てを行い、めぼしい財産を持っていってしまう可能性が高いです。
お金があれば、各債権者がこぞって取り立てを行いますし、商品などによる代物弁済を受けようとする債権者もあります。中には、法律にもとづかず、自力救済的に無理矢理債務者の所有物を引き上げてしまう債権者もありますし、不動産があったら抵当権などの担保を設定されてしまうでしょう。
効果的に債権回収するならば、他の債権者に先んじて自社が行動を起こす必要があります。 -
(4)債権の時効
各種の債権には「時効」があります。債権の種類によっても異なりますが、典型的なものは以下のようになります。
- 一般的な貸付金は5年(個人間の場合は10年)
- 家賃やマンション管理費等などの場合、5年
- 病院の治療費は3年
- 工事業者や設計士の報酬は3年
- 弁護士報酬は事件終了日から2年
- 生産者や卸売・小売商人の商品代金は2年
- 物の製作、職人の報酬債権は2年
- 学校や塾の生徒に対する教育や衣食、寄宿費の債権は2年
- 大工や左官、植木屋などの報酬債権は1年
- 運送料金は1年
- 旅館や料理店、飲食店、娯楽場の料金は1年
- 保険金請求権は3年
上記のような時効が成立する前に債権回収しておく必要があります。
3、弁護士に債権回収を依頼した場合の方法
債権回収はスピーディに行う必要がありますが、企業や個人が自力で行おうとしてもスムーズに進まないことが多いです。以下では弁護士に債権回収を依頼した場合にとりうる方法をご紹介します。
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(1)電話による催促
まずは電話で督促する方法があります。単なる入金ミスなどの場合には、電話一本で支払いが行われることもありますし、弁護士が電話することにより、相手がプレッシャーを感じて支払いに応じる可能性もあります。
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(2)内容証明郵便で督促する
電話をかけても支払いが行われない場合には、内容証明郵便を使って督促状を送ります。
内容証明郵便は一般の郵便とは異なる特殊な書式であり、直接手渡しの郵便です。内容証明郵便に「~までに支払いをしない場合には訴訟を提起する予定があります」などと記載しておくと、受け取った相手は強いプレッシャーを感じますし、弁護士名で督促書を送ると、より効果的です。 -
(3)民事調停
債権回収の方法として、民事調停も利用可能です。
民事調停をすると、簡易裁判所の調停委員が間に入ってくれて、債務の支払いについての話し合いをすすめることができます。債務者と直接話し合うとお互いが感情的になる場合や、相手が話し合いに応じないケースなどで有効です。弁護士が代理人として調停を申し立て、手続きを進めることも可能です。 -
(4)支払督促
債権回収方法として、支払督促による方法もあります。支払督促とは、簡易裁判所に申立をして債務者に督促書を送り、債務者が異議を出さなければ、債務者の財産を強制執行できる手続きです。
支払督促を申し立てると、相手が2週間以内に異議を出さない場合、債務者の預貯金や不動産、車、生命保険、給料などを差押さえることができます。 -
(5)少額訴訟手続
債権の金額が60万円以下の場合には、少額訴訟という手続きを利用して債権回収する方法が効果的です。少額訴訟とは、通常訴訟を簡便化した訴訟の方法です。1回の期日で判決まで出してもらうことができるので、非常にスピーディに債権回収トラブルを解決できますし、判決には強制執行力もあります。比較的簡単なので、弁護士に依頼せず、自社のみで取り組むこともできる手続きです。
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(6)民事保全処分
債務者の財産が判明している場合、弁護士としては、早めに民事保全を行っておくことをお勧めします。民事保全とは仮差押や仮処分の手続きです。
たとえば預貯金や不動産などがあったら仮差押をすることにより、債務者が勝手に預貯金の払い戻しや第三者への売却、抵当権設定などを行うことを防止できます。
賃料未払いのケースなどでは第三者に移転させないように占有移転禁止の仮処分などをしておくことが効果的です。 -
(7)民事訴訟(通常訴訟)
請求金額が60万円を超える場合には、通常訴訟によって債権回収を図る必要があります。通常訴訟を進めるときには専門的な対応が要求されるので、弁護士に依頼する必要性が高いです。
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(8)強制執行
裁判で判決が出た場合や調停が成立したケース、支払督促の仮執行宣言が出た場合などに相手が支払をしない場合には、最終的に強制執行(差押)によって債権回収する必要があります。強制執行についても自分でするより弁護士に依頼する方がスムーズに進むので、是非ともご相談ください。
お問い合わせください。
4、債権回収の手順について
弁護士が債権回収を進めるときには、以下のような手順で進めます。
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(1)債務者の状況を確認
弁護士が債権回収のご依頼をお受けしたとき、まずは債務者の状況確認から始めます。金銭を貸し付けたときの住所や営業所と変わっている可能性もあるためです。相手が住所地にいない場合には、商業登記簿謄本を取得したり個人の住民票を追いかけたりして、現住所を突き止めなければなりません。
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(2)財産状況の把握
相手の財産状況の把握も重要です。たとえば不動産や預貯金があるのか、車両などの資産があるのかなどを調べます。相手が企業や自営業者の場合には売掛金を、相手が会社員などの場合には勤務先を押さえておくことも効果的です。
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(3)内容証明郵便を送って話し合う
情報を集めたら、弁護士が内容証明郵便によって請求書を作成し、相手に送付します。その上で、相手と交渉を進めて債務の支払方法について合意します。
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(4)公正証書を作成する、即決和解する
合意ができたら、合意内容を「公正証書」の形にまとめます。公正証書は訴訟の判決書などと同様に「債務名義」となり、強制執行力を持つ書類です。
もしくは「即決和解」という裁判所の手続きによって、裁判所の即決和解調書を作ってもらい、債務名義を獲得することも可能です。 -
(5)調停をする
合意が決裂したときには、弁護士が代理人となって調停を進めることも可能です。
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(6)仮差押をする
合意が決裂したとき、調停をせずに訴訟へと進めるべきケースも多いです。その場合には、訴訟に先立って仮差押の手続きを行います。これにより、相手による財産処分を防止して、安心して訴訟(裁判)を進めていくことができます。
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(7)裁判を起こす
仮差押によって財産を保全したら、貸金請求訴訟を起こして裁判所によって支払い命令の判決を出してもらいます。
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(8)強制執行をする
判決書や調停調書、公正証書や即決和解著書がある場合に相手がそれに従った支払をしないときには、強制執行によって相手の資産を差し押さえることができます。
事前に仮差押している場合には、その資産をそのまま強制執行(本執行)します。
5、取引先が破綻した場合の債権回収について
取引先が破綻すると、債権回収が難しくなりますが、そのようなときにはどうしたら良いのでしょうか?
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(1)相殺により回収する
こちらも債務者に対する負債を負っている場合には、相殺によって債権回収することができます。たとえば貸付先に買掛金がある場合には、貸付金と買掛金を相殺すれば、買掛金を払わずに済むので実質的に債権回収したのと同じ結果となります。
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(2)担保権を実行する
抵当権や譲渡担保権、所有権留保などを設定している場合には、それらの担保権を実行すると効果的に債権回収できます。そのためには、事前に抵当権などの設定をしておくことが必要です。滞納されてから担保権を設定しようとしても、その頃にはめぼしい資産が残っている可能性が低くなります。
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(3)債権譲渡
取引先への債権を債権回収業者などに債権譲渡することも考えられます。債権譲渡すると、100%の債権回収は困難ですが、0になるよりはよほど良いので、債権回収できない可能性が濃厚になってきたら債権譲渡を検討しましょう。
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(4)自社製品・他社製品を回収する
相手に対して商品を納入している場合、代金が支払われないのであれば商品を回収してしまうのも1つの方法です。
まず、自社商品を売却するときに「所有権留保」をつけておくと、代金が支払われないときに商品を回収することによって債権回収できます。
他社の製品の場合には、債務者から「代物弁済」によって引渡を受けることにより、債権回収できます。ただし、自社製品に担保権を設定していなかった場合や他社製品の場合、相手の承諾なしに勝手に回収すると「窃盗罪」になってしまうので、商品引き上げの際には必ず同意書を取ってきましょう。
6、債権回収を弁護士に依頼するメリット
以下では、債権回収を弁護士に依頼するメリットをご紹介します。
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(1)スピーディに回収できる
弁護士に対応を依頼と、自分で手続きを進めるよりもスピーディかつ確実に債権回収できる可能性が高いです。
債権回収を行うときには、まずは内容証明郵便を送って債務の支払方法について話し合いをしますが、債権者本人が交渉するより弁護士が対応する方が有利にかつ早急に話をまとめることができるものです。話し合いで解決できれば、調停や訴訟が不要となって早期に回収できるので、他の債権者に先んじることができて効果的です。 -
(2)最適な法的手段をとれる
弁護士が債権回収に対応すると、ケースに応じた最適な法的手段を選択できます。債権回収方法としては、調停や支払督促、少額訴訟や仮処分、訴訟、また公正証書や即決和解などさまざまです。債権者本人の場合どの手続をとれば良いかわからないことが多いですが、弁護士であればケースと状況に応じた最善の方法を選択できるので、より確実に債権回収を成功につなげられます。
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(3)訴訟や強制執行を利用できる
一般の方にとって、裁判所における訴訟や強制執行の手続はなじみがなく、ハードルが高いと感じる方も多いです。
弁護士は裁判のプロなので、弁護士に依頼してしまったら、どの手続きでもスムーズに進めることができます。
また、弁護士に手続きを任せていたら依頼者(依頼企業)は面倒な手続をしなくて良くなるので、手間が省けて経営や自分の生活に専念できるメリットもあります。 -
(4)司法書士や行政書士より弁護士に依頼するメリット
債権回収を相談するとき、弁護士、司法書士、行政書士のどの士業の法律相談を受けようか迷われる方がおられます。
しかし、弁護士とこれらの士業は全く異なります。司法書士や行政書士には「本人の代理権」がないからです。司法書士の場合、認定を受けていれば140万円までの代理権と簡裁代理権がありますが、それを超える金額の事件を依頼することはできませんし、地方裁判所の事件の代理も任せられません。
弁護士には完全な代理権があり、限度額もありませんし、地方裁判所や高等裁判所などでも訴訟活動を進められます。
また、弁護士は法的トラブルの専門家ですが、司法書士は不動産登記の専門家、行政書士は行政文書の代書の専門家であるという違いがあります。
未払い債権のトラブルは法的トラブルですので、弁護士に依頼するともっとも効果的に解決につながります。
まとめ
債権回収を成功させるためには、早急に取り組む必要性が高いです。
弁護士に相談をするときには法律相談料がかかることが多いですが、初回相談無料の法律事務所もあります。夜間のお問い合わせや電話相談も受け付けていますし、着手金や成功報酬金などの弁護士費用が心配な場合、個人様であれば法テラスの民事法律扶助制度をご利用いただくことも可能です。
未払い債権の回収でお悩みの場合には、是非とも一度、弁護士までご相談ください。
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