個人売買した車の名義変更をしてもらえない! どう対処する?
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中古車を個人売買するときには、さまざまな手続きが必要です。その中には名義変更も含まれますが、名義変更がなかなかされずにトラブルが起きることも少なくありません。買主側に名義変更してもらえない場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。名義変更以外に起こりうるトラブルとあわせて、札幌の弁護士が解説します。
1、車の所有者の名義変更について
車の引き渡しが終わっても、車の所有者の名義変更をしなければ、第三者との関係では所有権は旧所有者のままとして扱われてしまうことがあります。そのため、所有者の名義変更の手続きもしなければなりません。名義変更はその車を使用する住所を管轄する運輸局(陸運支局)で行うことになっているため、買主に自分で手続きを行ってもらいましょう。管轄の運輸局が変わるとナンバープレートも変更しなければならないので、併せて変更してもらうようにします。
2、名義変更をしないとどんなトラブルが起きる?
車の所有者の名義変更がなされなければ、あとでさまざまなトラブルが起こる可能性があります。ここでは、どんなトラブルになりうるのかについて解説します。
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(1)自動車税が請求される
自動車税は毎年4月1日時点の車の所有者に課税されます。名義変更が4月1日を過ぎると、売主はすでに車を所有していないにもかかわらず売主側が支払わなければならず損をしてしまうことになります。
そこで、税額を月割にして売買契約成立前までは売主が、成立後は買主がそれぞれ支払う、と事前に取り決めをして契約書に盛り込んでおくことをおすすめします。 -
(2)罰金や反則金の請求が来る可能性
名義変更をしないまま、買い手がスピード違反や駐車違反など、交通ルール違反をした場合、売り手側に罰金や反則金の請求書が届いてしまうことがあります。警察官が車のナンバープレートから車の所有者を割り出すためです。自分が違反をしたわけではないからといって放置すると、警察から出頭要請が来る可能性もあります。自分は運転していなかったことが明らかになれば罰金や反則金を支払わないで済みますが、このようなトラブルに巻き込まれるのはとても大変なものです。
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(3)事故のときに自分が責任を問われる可能性
名義変更をしないまま、買い手が車を運転していて交通事故を起こしたら、売り手側であるご自身も刑事責任・民事責任を問われるリスクがあります。道路交通法や自賠法(自動車損害賠償保障法)といった法律では、事故を起こすと運転手だけでなく、運転手と一定の関係にある者も罰せられ(飲酒運転をした者に対する車両提供者)、あるいは損害賠償義務を負うことがある(運行供用者)ためです。通常は、自動車を売却した売主がこのような責任を負うことはまれですが、このようなリスクを確実に避けるには、早急に所有者の名義変更をしてもらうことが不可欠です。
3、相手が名義変更をしてくれないときの対処法
車の名義変更は、不動産登記と違って売り手が任意で買い手側に名義を変えることはできません。売買契約成立からしばらく経っても買い手側が名義変更をしていないときは、早急に名義変更を依頼することが必要です。では、売り手側としてはどのように対処すればよいのでしょうか。
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(1)相手方に直接連絡を取る
名義変更をしていないのは、相手方が仕事などで多忙であったり、忘れていたりする可能性もあります。そのため、まずは相手方にメールや電話などでコンタクトを取り、早く名義変更するよう催促しましょう。その際、いつまでに手続きができるかを聞いて期日を決めることをおすすめします。
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(2)一緒に運輸局に行く
売り手・買い手が近い場所に住んでいるときは、待ち合わせをして一緒に運輸局に行って手続きをしてもらうのもよい方法です。平日にわざわざ仕事を休まなければならず、面倒かもしれませんが、迅速かつ確実に手続きをしてもらうには一緒に行ってもらうのがよいでしょう。
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(3)内容証明郵便を送る
売り手側からの連絡に応じてもらえないときは、内容証明郵便を送りましょう。内容証明郵便とは、自分が相手方に文書を送ったことを郵便局が証明してくれるものです。一行あたり20文字以内、1枚当たり26行以内など細かいルールがありますが、内容証明郵便を送れば、メールや電話よりも相手方に手続きを促すことができる可能性が高くなります。事前に弁護士に相談しておけば、弁護士の名前で送ってもらえるので、より一層相手方が応じてくれる可能性が高まるでしょう。
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(4)弁護士に相談
何度催促しても買い手側が応じてくれなければ、それ以上自力でなんとかするのは難しいかもしれません。そういった場合は弁護士に相談しましょう。今までの経緯や現在の状況を伝えれば、今後はどのように相手方に催促すればよいかアドバイスをもらえます。また、売り手の代理人となって相手方に手続きをするよう直接交渉して、手続きを促してもらうことも可能です。
4、個人売買をするときの注意点
第三者の入らない個人間での車の売買は、どうしてもトラブルが起こりやすいものです。トラブルの発生するリスクをできるだけ減らすには、売買のときにどのような点に注意すればよいのでしょうか。
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(1)予備検査付きで売却する
名義変更を促すために、予備検査付きで売り渡す方法があります。予備検査とは、ナンバーが交付される前の検査のことで、この検査を受けると「自動車予備検査証」が交付されます。ただし、ナンバープレートや車検証は交付されないので、そのまま運転を続けることができず、買い手は3か月以内に名義変更をしなければならなくなるのです。
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(2)コンディション査定サービスを使う
相手方に売った後に車両にトラブルが起きないよう、コンディション査定サービスを使うのもよいでしょう。相手方に売り渡す前に車の状態をくまなくチェックしてもらえるので、自分の目視だけでは見つからなかった不具合も見つけてもらうことができます。そのため、売った後にエンジントラブルやブレーキの不具合などが生じるリスクを減らせることにもつながります。
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(3)売買契約書を交わす
車を買ってくれる方とどんなに親しい間柄でも、トラブル防止のためにきちんと売買契約書を交わすことがとても大切です。売買金額や売買に生じる費用の負担割合や引渡日、費用の支払期日、契約不適合責任、危険負担、契約解除など、特にもめごとになりそうなことは契約書にしっかり明記しておきましょう。特に個人売買にかかる費用はひとつひとつの金額は少額でも、積み重なれば金額が大きくなります。どの費用をどちらが負担するかをきちんと決めておくことが、トラブルの発生防止に役立ちます。
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(4)できるだけ一括払いにしてもらう
親しい友達同士の個人売買であれば、分割払いにしても問題がないかもしれません。しかし、オークションサイトなどお互いの顔が見えない状態で売買取引をするときは、できる限り一括払いにしてもらうようにしましょう。分割にすると、最初のうちはきちんと支払いをしてもらえていても、途中で支払いがストップしてしまったり、そのまま連絡が取れなくなったりすることもありうるからです。売却金額をもれなく受け取るためにも、一括払いにしておくとリスクが少なく済むでしょう。
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(5)遠隔地では輸送費がかかることも
売り手・買い手がお互いに比較的近い距離に住んでいるときは、そのまま買い手が運転して帰ることもできます。しかし、相手方が新幹線や飛行機で行かなければならないような遠いところに住んでいる場合や、どちらかが北海道や九州、離島などに住んでいる場合は輸送してもらうことになります。その際、距離にもよりますが、輸送費だけで10万円近くかかることも珍しくありません。
なお、個人売買であれば、自分で取りに行くときにかかる旅費や交通費と輸送コストを比較考量して、前者のほうが安くすみそうなら自分で取りに行ってもよいでしょう。 -
(6)ローンが残っている場合
ローンが残っている車両は、原則として売却することはできません。車を売ってその代金でローンを返済する方法もありますが、その際は引き渡しよりも先に買い手に代金を支払ってもらってローンの残債の支払いをすべて終えてから相手方に引き渡すことになります。ただし、支払った代金がローンの支払いに使われているのかどうか、買い手に不信感を持たれる可能性もあるため、ローンの残った車の売却はできれば避けたほうが無難です。
5、まとめ
車を売るときは、中古車の買取専門業者に依頼する方法もありますが、より手軽さを求めて個人売買を検討する方も多くいらっしゃると思います。しかし、個人売買の場合は名義変更をしてもらえないなどのトラブルが発生するリスクがあるので、慎重に考えたうえで行うとよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスでは、個人売買やそれにともなう名義変更のトラブルなどのご相談を受け付けております。どうぞお気軽にご相談ください。
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