風評被害を受けたら損害賠償請求は可能? 過去の裁判例も紹介

2023年05月30日
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風評被害を受けたら損害賠償請求は可能? 過去の裁判例も紹介

令和4年12月、「雪印北海道バターの原材料表示は偽られている」といった事実無根の内容がSNSで拡散されました。その投稿内容から、少なからず不安になる方がいたようです。雪印メグミルク株式会社は「対応を検討中」と話しました。

SNSや掲示板など、ネット上でのデマ情報拡散などに対して、風評被害を払拭することは非常に大変なことです。個人のお店や会社が風評被害を受けた場合、適切に対応しなければ、経営の存続が危ぶまれる事態に陥る可能性があります。

本コラムでは、風評被害の当事者になってしまった場合の対処法や損害賠償請求について、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士がわかりやすく解説します。
裁判例も紹介しているので、ぜひご参考ください。

1、そもそも風評被害とは

風評被害とは、風評により経済的損失を受けることを呼びます。「風評」とは、世間で一世風靡するような、いわゆる「風のうわさ」を指します。一般的には、根拠がなく、真実ではない事柄がまことしやかに広められることによって、経済的損失を受けてしまう状態を指すことが多いでしょう。

かつて、テレビの報道で、健康に影響がない量のダイオキシンが検出されたという報道された結果、特定地域の野菜の価格が暴落するという事件が起きています。この件で価格が暴落した野菜は、ダイオキシンが検出された場所とは無関係でした。まさに風評被害の代表格といえるでしょう。

最近では、風評被害はテレビや週刊誌などの報道だけでなく、インターネット掲示板やSNSなどへの「誹謗中傷」の書き込みによって引き起こされることも少なくありません。事実とは異なるのに「あの店にはネズミが床を走り回っている」と書き込まれ、来客が激減した場合は、風評によって経済的損失が発生していますので「風評被害」といえるでしょう。

最近では顧客だけでなく、従業員や元従業員が誹謗中傷を書き込むことで、風評被害が発生するケースもあります。

2、会社が風評被害を受けたら損害賠償請求可能か?

インターネットなどに誹謗中傷の書き込みをされたり、言いふらされたりして風評被害が発生している場合は、損害賠償請求が可能です。ただし、損害賠償請求を成功させるにはいくつかのハードルを越えなければなりません。ここでは損害賠償請求が可能なケースについて解説します。

●経済的損失との因果関係が明らかであること
風評被害の損害賠償請求だけでなく、すべての損害賠償請求では「損害」と不法行為(誹謗中傷の書き込みなど)の因果関係が明らかになっていなければなりません。たとえば、交通事故で車が壊れた場合は、交通事故によって壊れた箇所の修理代しか認められません。

さらには、風評被害によって受けた経済損失であることを立証できなければなりません。「誹謗中傷の書き込みが始まった日から明らかに売り上げが低下していること」を客観的に証明する資料が必要になります。売り上げの記録などを、きちんと保管しておくとよいでしょう。

●相手が特定されていること
損害賠償請求をするためには、相手の特定が必要不可欠です。名前や住所がわからない人には訴状を送ることもできません。しかし、インターネットの書き込みのほとんどは匿名やハンドルネームなので本人を特定することは困難です。

その場合は、プロバイダーやサイト管理者に情報開示の請求をしなければなりません。また、書き込みが削除されてしまうと、誹謗中傷を書き込んでいた証拠がなくなってしまうので、損害賠償請求を行うことが難しくなります。相手が逃亡する前に、しっかりと証拠は保存しておきましょう。

これらの、因果関係の立証や、書き込んだ本人の特定は個人で行うことは非常に難しく、時間がかかってしまいがちです。できるだけ速やかに対応する必要があるため、誹謗中傷や風評被害対策の実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

3、風評被害に対する損害賠償の手順・方法

風評被害に対して損害賠償を行う手順と方法を解説します。

①証拠を保存する
まず大切なのは、風評被害の書き込み等を保存することです。証拠がなければ損害賠償請求は不可能です。こちらが法的手段を講じるとわかったら、多くの犯人が書き込みを削除してしまうので、どんな些細な誹謗中傷もすべて保存しておきましょう。

②削除を請求する
証拠を保存したら、サイト運営会社やサイト管理者に書き込みの削除を依頼しましょう。早く書き込みを削除しなければ、拡散してしまいさらに風評被害が広がってしまいます。

大手SNSの場合は、削除用のフォームが用意されているので、指示に従って入力するだけで手続きは完了します。ただし、個人からの削除要請には基本的に対応せず、放置されてしまう例も少なくありません。確実に削除したければ、弁護士に依頼したり、裁判所に削除請求を申し立てたりする必要があります。

③発信者を特定する
削除要請を行ったら、書き込んだ本人を特定しましょう。ほとんどのサイトが匿名での書き込みになりますので、サイト管理者にIPアドレスを確認してもらい、その後使っているプロバイダーを特定して、プロバイダーに「発信者情報開示請求」を行います。

④実際に受けた損害を計算して損害賠償請求を行う
書き込みをしていた犯人が特定できたら、損害賠償請求を行いましょう。風評被害によって、売り上げが減少したなどの客観的資料に基づき被害額を計算して、内容証明郵便で請求書を送付します。

その時点で相手が削除を行い、今後の書き込みをしないことを約束した上で、損害賠償金を支払ってくれれば円満解決となります。しかし、支払わなかった場合は、弁護士を通じて交渉した上で、民事訴訟を提起することになるでしょう。

これらの民事上の手続きとは別に、名誉毀損などの刑事罰に問える場合は、刑事告訴も検討することになります。

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4、実際に風評被害を受けて損害賠償請求したケース(裁判例)

風評被害による損害賠償請求は難しいといわれていますが、成功した裁判例もあります。

工場からの、排水管誤接続によりダイオキシンが河川に流出し、しらす漁業者の売り上げが落ちたため、営業損害を工場に請求したものです。この事件では、ダイオキシン流出が決定的な被害を与えたことまで立証されたわけではありませんでした。そして、ダイオキシンで河川が汚染されて、しらすに明確な被害が出たわけでもありません。しかし、報道の結果、風評被害が発生し、実際に営業損害が生じたのです。

しらす業者は、この報道の原因となった不法行為の責任を工場側に求めたもので、過失により原因を作った工場側の責任を裁判所は認めたため、勝訴に至りました(横浜地方裁判所平成18年7月27日判決)。

5、風評被害を受けたときの相談先は?

風評被害を受けた場合は、迅速な対応が求められます。証拠の保存、削除要請、発信者の特定などをスピーディーに行わなければ、営業被害がますます拡大しますし、犯人によって証拠が隠滅される可能性もあります。だから、風評被害が発生した時点で、素早くしかるべき機関に相談すべきです。

風評被害の相談先は「弁護士」、「警察」です。

まず、民事上の損害賠償請求や削除要請などを行いたい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。身体の危険が懸念されるときや刑事告訴を考えている場合は、警察にも同時並行で相談してください。

そのほかにも、安価をうたう「削除業者」や「逆SEO業者」などが気になる方もいるかもしれません。しかし、逆SEOでは検索サイトにおいて批判的な書き込みの表示順位を下げるのみであり、いずれ順位が入れ替わる可能性もあります。したがって、根本的な解決にはなりません。また、削除業者が売りにする、「本来本人が行わなければならない削除請求を報酬を得て代行する」ことは、弁護士以外の者が行うと「非弁行為」と呼ばれる不法行為に該当します。不法行為をする業者に個人情報を渡すことになるため、避けたほうがよいでしょう。

書き込みをやめるよう交渉し、実際に投稿などの削除を請求するとともに、損害賠償請求まで対応できる者は、弁護士のみに限られます。風評被害を根本から解決したい方は弁護士に相談することをおすすめします。

6、まとめ

現代社会では、いつ・誰でも、法人個人を問わず、ネットからの匿名の攻撃にさらされるリスクを負っています。

インターネットでの匿名書き込みは個人を特定しづらく、また、特定したとしても罪に問えるかはわかりません。加えて、4章で解説した裁判例のように、風評被害の出どころがマスコミ報道である場合は風評被害の損害賠償を請求するのは容易なことではないでしょう。

インターネット上における風評被害対策でもっとも大切なことは、素早く削除要請をして本人を特定することです。早く削除の対応をしなければ、どんどん書き込みが拡散され、被害が拡大してしまう可能性があります。

ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスでは、風評被害の状況に応じて、適切な対策を最速で行います。インターネット上で起きた風評被害で悩んでいる方は、ひとりで抱え込まず一刻も早くご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています