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早出残業代を請求したい! 計算方法や請求の手続きを弁護士が解説

2019年09月30日
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早出残業代を請求したい! 計算方法や請求の手続きを弁護士が解説

就職や転職にまつわる情報を掲載しているウェブサイトで札幌市の求人情報を見ると、たくさんの企業がヒットします。月給や時給、労働時間、休日などの諸条件が明示される中で、残業に関する取り決めや現況も併せて記載する企業も少なくありません。
「残業なし」や「月平均10~15時間」といった条件が明示されていると、応募する側としては安心できますが、残業とは就業時間後に居残りで働くことだけを指すわけではありません。就業時間よりも前に出社して働く、いわゆる「早出」に関する取り決めを明示している求人情報はほとんどありませんが、早出した場合はどのような扱いになるのでしょうか? また、早出で仕事をした場合は、その時間に見合った残業代がもらえるのでしょうか?
早出残業に関する考え方と、残業代の計算方法や請求手続きの流れを札幌オフィスの弁護士が解説します。

1、早出は残業と認められるのか?

上司から「少し早めに出社して仕事を始めなさい」と指示を受けたり、特に指示がなくても就業時間より早く出社して仕事をしたりといった場面は少なくありません。
就業時間よりも早く出社して仕事を始める「早出」は、労働時間の考え方においてどのように位置付けられているのでしょうか?
早出の基本的な考え方について解説します。

  1. (1)労働時間と残業の関係

    労働に関する取り決めは「労働基準法」によって規定されています。
    労働基準法第32条では、労働時間は「1週間で合計40時間および1日につき8時間」と定めており、これを超過した勤務は残業とみなされるのです。

    ここでいう「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた状態だと解釈されています。就業時間内はもちろんですが、業務の準備や片付けなどのように、使用者から作業を義務付けられている場合やその作業をおこなわないと業務が進まない場合は、使用者の指揮命令下に置かれているものと考えられるため、労働時間とみなされます。
    また、たとえば作業発生まで待機している時間などのように、具体的な作業に従事していない時間であっても、使用者の指示に即応して作業にあたる体制に置かれている場合は労働時間と考えられます。

    これは労働基準法にもとづく解釈であるため、会社が独自に定めている就業規則よりも優位な立場にあります。
    たとえば、会社の就業規則で「制服への着替えや朝礼、朝の体操は始業時間前に完了させること」と定めていても、労働基準法にのっとれば労働時間に含まれると解釈できます。

  2. (2)残業代の基本的な考え方

    労働基準法によって定められている「1週間で合計40時間および1日につき8時間」のことを「法定労働時間」と呼びます。そして、法定労働時間を超過して業務に従事した場合、その時間は「残業」となります。
    残業といえば居残りで仕事をすることだけをイメージしがちですが、早出したような場合も該当します。言葉を置き換えて「超過勤務」や「時間外労働」と呼べば理解しやすくなるでしょう。

    残業をした時間には、残業代が支払われます。会社によっては、残業手当や時間外手当といった呼び方をするかもしれませんが、呼び方が変わっても基本的な考え方としては同一のものです。

    残業代は、労働基準法第37条の規定により「1.25倍」の割増賃金で計算されます。さらに、1ヶ月における残業が60時間を越えた場合は、超過部分に対して1.5倍の割増賃金が発生します。この他、法定休日労働や深夜労働などに関しても、それぞれに割増率が定められています。

2、早出した分の残業代も請求できるのか?

会社に身を置くと、早出は珍しいことではありません。
特に、日本人は年功序列の心理が強いため、新入社員のうちは「先輩や上司の誰よりも早く出社して掃除をしておく」といった姿勢が美徳とされる傾向もあります。しかし、法にのっとればこれはれっきとした時間外勤務であり、賃金が支払われるべき労働時間なのです。

ただし、必ずしも早出をすると残業代が支払われるわけではありません。では、どのようなケースであれば、早出残業と認められるのでしょうか。

  1. (1)上司からの明確な指示があるケース

    上司から「明日は1時間早く出社して会議の資料を用意しておくこと」などのように明確な早出の指示があった場合は、当然ながら残業代が支払われます。もし、残業代が支払われないようであれば、会社側へ申し入れをするのが良いでしょう。

  2. (2)上司から無言の圧力があるケース

    上司から「この資料を明日の朝一番までに整理しておくこと」などの指示を受けたとしても、どう考えても当日の労働時間だけでは足りず、早出を余儀なくされたとしましょう。
    上司が「早出をするように」と明確な指示を出しているわけではありませんが、前日に「明日の朝一番までに」と業務量から考えれば不可能な期日を設定された場合は、無言の圧力がかけられていると考えられます。

    明確な指示がなくても、業務上やむを得ない場合の時間外勤務は残業とみなされるため、残業代が支給されます。

  3. (3)早出を注意されたのに自発的に早出しているケース

    生真面目な社員が誰よりも早く出社していて、上司が「早出をしないように」と指示を与えている場合は、業務命令の枠外における自発的な時間外勤務と解釈されます。
    この場合、残業代は支給されません。

  4. (4)早出した日は早上がりが認められているケース

    早出残業に対する割増賃金は「朝早くから仕事をしていること」に対する報労金ではありません。あくまでも「時間外勤務」に対する賃金です。

    たとえば、就業時間よりも2時間早く出社して業務にあたり、通常よりも2時間早く退社する「早上がり」が認められている場合は、労働基準法に定める法定労働時間内に収まるため、残業代は支給されません。

3、早出残業代の計算方法を詳しく解説

労働基準法で定められている基本的な労働時間で勤務している場合の、一般的な残業代の計算方法について解説します。

  1. (1)基礎時給を確認する

    早出残業代を計算するために、まずあなたの1ヶ月あたりの基礎賃金を確認しましょう。 参照する数値は次の項目です。

    • 基本給
    • 役職手当
    • 資格手当
    • 地域手当 など


    これらを合計した金額が、あなたの基礎賃金です。
    給料明細の総支給額ではなく、残業代、通勤手当や家族の扶養手当、単身赴任にかかる別居手当などは除外する必要があります。

  2. (2)1ヶ月あたりの平均労働時間を算出する

    次に計算するのは、あなたの1ヶ月あたりの平均労働時間です。
    計算式は、下記のようになります。

    「所定出勤日数」×「1日の労働時間」÷12ヶ月=1ヶ月あたりの平均労働時間


    1年を365日として、会社から出勤を命じられていない休日の数を差し引きます。
    この日数が、会社から出勤を命じられている「所定出勤日数」です。

    次に、所定出勤日数に1日の労働時間を乗じます。
    これを12ヶ月で割ると、1年間における1ヶ月あたりの平均労働時間が算出されます。

  3. (3)残業代の算出

    (1)で求めた基礎賃金を(2)で求めた平均労働時間で割ると、あなたの基礎時給が算出されます。これに、前述した所定の割増率を乗じたものが、あなたの1時間あたりの残業代です。
    計算式は、下記のようになります。

    (基礎賃金÷平均労働時間)×割増率=1時間あたりの残業代


    算出した残業代と、サービス残業として扱われてしまっている早出残業の合計時間を乗じると、会社へ請求できるおおよその金額が計算できます。

    なお、ベリーベスト法律事務所の残業代請求サイトには、必要事項を入力するだけでおおよその請求できる残業代がわかるチェッカーが掲載されています。ぜひご活用ください。

    残業代チェッカーはこちら

4、早出残業代を請求する場合の流れ

会社が早出残業代を支給してくれない場合は、会社に対して異議を申し立て、早出残業に対する賃金支払いを求めることになります。

早出残業代の請求をする場合に、証拠となりうる資料は次のとおりです。

  • 給与明細
  • 就業規則
  • タイムカード
  • 業務日報
  • 業務指示を証明する書面や掲示物、メールなど
  • 早出した際に送信したメールの履歴
  • パソコンのログインやログアウト時間を示す利用履歴
  • 車両の運行状況を示すタコグラフ
  • 個人で使用している手帳類


これらのすべてを用意する必要はありませんが、詳しい証拠があればあるだけ、早出残業が存在していたことを証明しやすくなります。原本が持ち出しできない場合はコピーや写真で、出力できるものはプリントアウトしておきましょう。

未払い賃金の請求は2年間まで、さかのぼることができます。
たとえば、1日あたり1時間の早出を2年間続けていた場合は、480時間分も残業代を請求することができるのです。

しかし、上司に申し立てをしても「早出は残業にならない」と一蹴されてしまうことも少なくありません。在職し続ける場合は、業務がやりにくくなる心配もあります。現場で解決できないからといって、管理部や経営陣に直訴するのは、さらにハードルが高いことが多いのではないでしょうか。
早出残業代を請求するには、自らですべての行動を起こそうとせず、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの代理人として交渉することも可能なので、上司に言いくるめられることもなければ、遠慮したり気まずい雰囲気になったりする心配もありません。また、手元に早出残業が発生している証拠がない場合は、会社へ開示請求をすることも検討できます。

5、まとめ

早出残業は、ある意味では「やる気の表れ」のように受け止められますが、賃金が発生していなければサービス残業に他なりません。他の社員や従業員よりも早く出社して業務にいそしんできた実績には、対価をもって正しく評価されるべきでしょう。

早出残業を強いられているが残業代に反映されていない、早出しないと片付かない量の仕事を任されているのに残業代がもらえないといったお悩みを抱えている方は、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスまでご相談ください。残業代の未払い請求など、労働トラブル対応の実績豊富な弁護士が、早出残業に対して正当な支払いがされるように全力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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