工場勤務における未払い残業代を請求したい。請求方法は?
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北海道の道庁所在地である札幌市内にはビールや乳製品など、全国でも人気がある商品の製造工場がいくつもあります。
製品を安定して製造し続けるためには人手が必要です。24時間操業の工場の場合には、夜間勤務も必要となります。
工場での仕事は長時間になるケースも少なくありませんが、もしご自身の残業代が支払われていなければ、転職も頭に浮かぶでしょう。
ですが、退職する場合でも、働き続ける場合でも、残業代は労働者の労働に対する正当な対価であり、未払いの残業代がある場合にはきちんと会社に支払ってもらうべきです。では、実際に未払いの残業代を請求する場合、どのような手順や方法で進めるのか、詳しく解説します。
1、未払い残業代が発生するケースとは?
工場で働いている方の中には、日常的に残業している方もいらっしゃるでしょう。中には未払いが常態化しているケースもあるかもしれません。
ではどんなときに未払い残業が発生することが多いのか、まずはそこから確認しましょう。
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(1)サービス残業
サービス残業とは、残業しているにもかかわらずそれを労働者に申告させない、または会社が残業として扱わないなどして、残業代の支払いを受けずに働くことです。
労働者があくまで「サービス」で残業しているという体裁です。
昔の日本ではタイムカードを切った後にも仕事を続けるなど、サービス残業が横行していました。
今ではかなり是正されましたが、それでもサービス残業の慣習は労働現場に根強く残っており、長時間労働の温床にもなっています。
サービス残業をした分は当然、未払い残業代になります。 -
(2)実態はヒラ社員「名ばかり管理職」
社内で管理職になると、残業代が支給されなくなることが少なくありません。
労働基準法第41条2号では、
「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」には、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないとしています。
この法律の「管理若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」に当たるかどうかは、次のような要素を考慮して判断されます。
以下は、厚生労働省のページで紹介されている判断要素です。- 当該者の地位、職務内容、責任と権限からみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあること
- 勤務態様、特に自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
- 一般の従業員に比してその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていること
社内で管理職とされている方が、労働基準法上の「管理監督者」にも当たるのであれば、会社が残業代を支払わないことは違法ではありません。
ですが、管理職の中には、実際には、労働基準法上の「管理監督者」とはいえない、いわゆる「名ばかり管理職」に当たる方がいます。
たとえば、部長に昇進しても、実際には仕事の権限も作業内容もヒラ社員と変わっていない場合には、名ばかり管理職の可能性が高いでしょう。
「管理監督者」としての実態が伴わない場合には、名目は管理職とされていても、会社は残業代の支払いを免れることはできません。 -
(3)時間単位での切り捨て
職場によっては、労働時間を「30分単位で切り捨て」「15分以下は含めない」などとしているところもあるかもしれません。
ですがこれは違法です。
原則としては、たとえ1分でも残業があれば、会社はその分の残業代を支払わなければいけません。切り捨てられている場合には、その部分が未払い残業代となります。 -
(4)固定残業代制
「残業代は給与に含まれているから、それ以上は出ないよ。」などと会社から説明を受けていませんか?
確かに給与制度の中には、あらかじめ一定の残業時間を想定して残業代込みの給与を支給する「固定残業代制」という仕組みがあります。
この場合、新たに残業代が支給されないこともあります。
ですがこれは、残業代が全く生じないという制度ではありません。
給与に組み込まれている先払いの残業代ではまかなえない程度に残業をしているのであれば、その時間の分については、会社は残業代を払わなければいけません。支払っていない場合には未払いです。 -
(5)会社がタイムカードを操作
まれに会社が勝手にタイムカードを切ったり、勤怠管理システムを操作したりするなどして、残業時間を短くしたりなかったりすることにしてしまうケースがあります。
従業員が慣習として黙認させられていることもあれば、知らぬ間に経営側が手を加えていることもあります。
こういった悪質な行為は絶対に認められません。カットされた分はもちろん、未払い残業代として請求可能です。
2、シフトによって残業代が違う? 残業代の計算方法
工場勤務ではシフト制が採用されているところが多い傾向にあります。残業代を計算する際には、勤務時間の長さは同じであっても、シフトごとの時間帯の違いに注意が必要です。
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(1)工場勤務の勤務・労働時間の特徴
工場勤務の勤務時間には、主に次の2種類があります。
- 日勤
- 夜勤
文字通り日勤は主に昼間に、夜勤は夜に働きます。朝番、夜番などと呼ばれることもあります。準夜勤というシフトがある場合もあります。
2交代制の場合には従業員を2つのグループに分け、日勤・夜勤を交代でまわしていきます。3交代制の場合には、日勤・夜勤・準夜勤を交代で勤めます。
24時間稼働や土日・休日も操業する工場の場合、また2交代制の場合には、長時間労働となることが珍しくありません。 -
(2)シフトによって違う残業代と計算方法
日勤や夜勤で勤務時間の長さが同じでも、どの時間帯に働くかによって残業代は違ってきます。
まず法定労働時間である「1日8時間、週40時間」を超えれば、どのシフトでも残業代は支給されます。
それが深夜や早朝、休日にかかる場合には次のように賃金の割り増しがあります。- 1日8時間以上又は週40時間以上の時間外労働(残業):25%
- 休日労働:35%
- 深夜労働(22時〜朝5時):25%
それぞれ単独ではなく、組み合わせて適用されることもあります。
たとえば深夜に残業をした場合は、次のようになります。
時間外労働25% + 深夜労働25% = 50%
ただし、休日に8時間以上の残業をしても、割増率は休日労働の35%のみになります。
日勤は主に昼間に勤務をするため、残業をしても22時までに終わることも多いはずです。その場合、割増率は25%にとどまります。
一方で夜勤は主に夜に勤務するため、22時以降になることも多いでしょう。さらに残業が深夜にかかれば、その分の割増率は50%になります。
つまり同じ時間の残業をしても、シフトによって残業代が違ってくるのです。
3、未払い残業代を請求手順と有効な証拠
未払いの残業代が発生している場合には、次のような方法で未払い分を請求し、働いた分の正当な対価を受け取りましょう。
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(1)未払い残業代の請求方法
まずはご自身に未払いの残業代があるかどうか、確認することから始めましょう。
実際の勤務時間と給与明細を付き合わせるなどして、残業代がきちんと支払われているか調べてください。
未払い残業代があることが判明したら、支払ってもらうように会社と交渉しましょう。
会社が話し合いに応じてくれないような場合には、労働基準監督署(労基署)への申告もひとつの手です。悪質な場合には労基署が会社に調査に入ることもあります。
労基署が動いてくれない場合や会社との交渉が決裂した場合は、労働審判や訴訟を行いましょう。
訴訟を行った場合には、裁判所から会社側に対して残業代や遅延損害金だけでなく、未払い金額と同一額の付加金や慰謝料の支払いが命じられる場合もあるため、残業代以上の金額を受け取れる可能性があります。 -
(2)証拠を残す、集める
未払い残業代の請求には証拠が必要です。
証拠もなく「残業していたはずだ」と言うだけでは、会社も取り合ってくれないでしょう。
証拠としては、次のようなものが考えられます。- 雇用契約書や給与明細
- 手帳などに記載した勤務時間の記録
- タイムカードやパソコンに保存された勤務記録のコピー
- メールの送信履歴など実際の勤務時間が分かるもの
4、未払い残業代の請求を弁護士に相談するメリット
ひとりで会社に対して未払い残業代の請求を行うのは、負担が重いものです。弁護士に対応を依頼すれば、次のようなメリットが期待できます。
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(1)会社と交渉してくれる
雇い主である会社に対して未払いの残業代を請求すると、「クビになるかも」「上司に目をつけられそう」などと不安の声もよく聞かれます。
そこで頼りになるのが弁護士です。
弁護士は労働者に代わり、会社と交渉をすることが可能です。
労働者個人では取り合ってくれないケースでも、弁護士が出てくることで会社側の態度が変わり、交渉に応じることがあります。 -
(2)手続きを代行してくれる
「未払い残業代があるかも」と思っても請求まで至らない理由のひとつに、手続きの面倒さがあると考えられます。
請求をする場合には未払い残業代の有無の確認、証拠集め、会社との交渉そして訴訟へと段階を踏むことになります。これをひとりで行うのは荷が重過ぎます。
仕事を続けたままであれば、疲れ果てて請求を諦めてしまう方もいるでしょう。
ですが弁護士に依頼すれば、これらの手続きを代行または支援してくれます。
精神的な負担が軽くなるうえに、ひとりで行うよりもきっちり残業代を受け取れる可能性も高くなります。
5、まとめ
長時間労働になりがちな工場勤務は、未払い残業代が発生しやすい職場です。ここまでの説明を読んで「もしかしたら自分にも」と思った方もいるかもしれません。
未払いの残業代でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士がお力になります。残業代請求に関するご相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています