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異議申し立てをし、非該当から併合11級へ

  • CASE1033
  • 2020年07月27日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • 異議申立
  • ■後遺障害等級併合11級
  • ■傷病名右鎖骨遠位端骨折、外傷性右血気胸、肺肝挫傷、右肩甲骨体部骨折、多発右肋骨骨折、右恥坐骨骨折
  • 最終示談金額1072万2143円

ご相談に至った経緯

Yさんが自転車で直進中、相手方車両が右折をし自転車に衝突して発生した事故。Yさんは鎖骨骨折、助骨骨折、肩甲骨骨折、恥骨骨折、肺挫傷、胸膜の癒着等、非常に重い怪我を負いました。
3年近く治療されていましたが、最終的には肩にプレートが入ったままで治療終了となっていた事案でした。

ご相談内容

事前認定という保険会社が後遺障害を申請する方法により後遺障害の申請を行ったところ、上記のような重症で、かつ肩にプレートも残っていたにもかかわらず、後遺障害には該当せずとの結果が返ってきました。
Yさんは肩に金属を入れ続けなければならない苦痛や痛みなど残っているにもかかわらず、後遺障害ではないとの結果に疑問を感じ、当事務所にご相談いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

ご相談時において、肩に金属を入れていることにより鎖骨が大きく変形し不自然に出っ張っているという事情をお伺いしました。そこで少なくとも、鎖骨に著しい変形障害を残すものに該当しうると判断し、異議申し立て手続きをお手伝いさせていただくことになりました。

以前作成された後遺障害診断書を見ると「痛みはない」との記載の上、変形については一切言及がありませんでした。そこで後遺障害診断書の修正の依頼を医師に行い、無事修正していただくことができました。

痛みについてもご本人様の陳述書を追加で提出し、弁護士の意見書を提出しました。
すると変形障害が認められただけでなく、事態を重くとらえた調査事務所の再調査によって、可動域制限についても認定を得ることができ、変形障害の12級5号及び可動域制限の12級6号にも該当するとの認定を受けることができました。

その後も粘り強く示談交渉を継続し、結果的には当初の非該当結果ではよくとも200万程度の損害賠償が見込める程度であったものが、1000万円を超える金額で示談することができました。

後遺障害の申請に当たって、事前認定という方法では記載漏れが生じたまま看過される危険があります。当事務所では後遺障害の申請に当たっては被害者請求という方法を採用しており、依頼者様の不利益とならないよう、最大限のお手伝いをさせていただいております。後遺障害申請を検討されている方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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