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交通事故のあと腰痛が治らない! 症状固定と言われたときの対応は?

2023年02月07日
  • 後遺障害
  • 交通事故
  • 腰痛
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交通事故のあと腰痛が治らない! 症状固定と言われたときの対応は?

北海道警察のデータによれば、2021年において北海道内で発生した交通事故の件数は8304件で、2016年以来5年ぶりに増加しました(前年比406件増)。その一方で死者数は120人であり、北海道の交通事故統計が残っている1947年以降、過去最少を更新しました。

交通事故が原因で負った腰痛(腰椎捻挫など)が治らない場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。医師と相談しながら準備を進めたうえで、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。また、適正な後遺障害等級の認定を目指すために、弁護士に手続きを依頼することもおすすめします。

本コラムでは、交通事故による腰痛が治らない場合の対処法や、腰痛について認定される可能性のある後遺障害等級、獲得できる慰謝料・逸失利益の金額などについて、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士が解説します。

1、交通事故の被害を受けて、腰痛が直らない場合に検討すべきこと

交通事故によって負った腰痛が長期間治らない場合には、治療方針の見直しや、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。

  1. (1)セカンドオピニオンを求める

    腰痛の治療方針は、医師によって異なる場合があります。
    腰痛が治らないのは、現在受診している医師の治療方針が合っていないことが原因かもしれません。
    そのため、他の医師の診察を受け、セカンドオピニオンを求めることを検討してみてください。

  2. (2)後遺障害等級認定を申請する

    交通事故による腰痛が長期間治らない場合には、将来にわたって痛みが残り続ける可能性があります。
    このような場合、後遺障害等級が認定される可能性があります
    後遺障害等級認定の申請は、医師により「症状固定」と診断された後に、損害保険料率算出機構という機関に書類を提出することで行えます。

    症状固定とは、「これ以上治療を行っても、症状の改善が見込めない」と、医学的に判断された状態です。
    症状固定のタイミングは医師が判断するため、主治医に相談しながら、後遺障害等級認定の申請をする準備を進めましょう。

2、任意保険会社から通院の打ち切りを打診されたら?

交通事故による腰痛の通院治療費は、基本的に、事故発生時から症状固定時までに支出した全額が、保険会社からの支払いの対象となります。
そのため、加害者側の任意保険会社は、通院治療費として支払う保険金額を抑える目的で、被害者に対して通院の打ち切りを打診してくることがあります。
しかし、被害者が通院を打ち切るタイミングは、あくまでも主治医と相談して決めるべきものです。
症状固定の診断を行う権限があるのも主治医であり、加害者側の任意保険会社ではありません。

もし加害者側の任意保険会社から通院打ち切りを打診されたら、「主治医と相談して決める」と伝えて、断るようにしましょう

3、腰痛について認定され得る後遺障害等級と慰謝料・逸失利益

後遺障害等級は、交通事故による後遺症の部位や程度に応じて認定されます。

認定される後遺障害等級によって、加害者側に請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償の金額が異なります
したがって、被害者としては、自身の症状に見合う適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要になるのです。

  1. (1)腰痛について認定され得る後遺障害等級

    腰痛が完治せずに残った後遺症については、以下のいずれかの後遺障害等級が認定される可能性があります。

    <脊柱・骨盤骨の変形・運動障害>

    6級脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
    8級脊柱に運動障害を残すもの
    11級脊柱に変形を残すもの
    12級鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの


    <神経障害>

    12級局部に頑固な神経症状を残すもの
    14級局部に神経症状を残すもの


    脊柱の変形や運動障害、骨盤骨の変形については、6級・8級・11級・12級の認定対象です。
    画像所見等によってこれらの症状が認められる場合には、脊柱・骨盤骨の変形・運動障害について後遺障害等級の認定を申請しましょう

    一方、痛みやしびれなどの神経障害については、12級・14級の認定対象となります。
    神経障害の原因について画像所見が得られる場合は12級、自覚症状にとどまる場合は14級が認定されるケースが多いです。
    どちらに該当するかについては、主治医の判断を求めましょう。

  2. (2)後遺障害慰謝料の金額目安

    交通事故の後遺症について、被害者は加害者側に「後遺障害慰謝料」を請求できます
    後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害等級に応じて、以下のとおり目安が決まっています。

    1級2800万円
    2級2370万円
    3級1990万円
    4級1670万円
    5級1400万円
    6級1180万円
    7級1000万円
    8級830万円
    9級690万円
    10級550万円
    11級420万円
    12級290万円
    13級180万円
    14級110万円


    後遺障害等級が変われば、後遺障害慰謝料の金額も大きく変わります。
    適正な後遺障害等級の認定を受けることを目指しましょう。

    なお、上記は裁判例に基づく「弁護士基準(裁判所基準)」の金額です。
    加害者側の任意保険会社が提示する保険金額は、被害者にとって不利な「任意保険基準」に基づくものであるため、上記の金額よりも低くなるのが一般的です。
    また、弁護士基準に基づく慰謝料を請求するためには、弁護士に依頼する必要があります。
    不利な基準で算定された慰謝料が支払われることを避けるため、交通事故の被害にあったら、早い段階から弁護士に相談して示談交渉などの代行を依頼しましょう

  3. (3)逸失利益の計算方法

    交通事故の後遺症については、将来失われる収入に対応する「逸失利益」を請求することもできます。
    逸失利益の計算式は、以下のとおりです。

    逸失利益
    =1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(中間利息を控除するための係数)


    なお、専業主婦(主夫)など収入がない方であっても、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均給与額を1年当たりの基礎収入として、逸失利益を請求できる可能性があります。

    逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率は、認定される後遺障害等級に応じて以下のとおり目安が決まっています。

    後遺障害等級労働能力喪失率
    1級100%
    2級100%
    3級100%
    4級92%
    5級79%
    6級67%
    7級56%
    8級45%
    9級35%
    10級27%
    11級20%
    12級14%
    13級9%
    14級5%


    後遺障害慰謝料と同様、逸失利益についても、認定される後遺障害等級によって大きく金額が変わる点に注意してください

4、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すべき理由

交通事故の被害にあったら、適切な金額の損害賠償を請求するために、弁護士に依頼してください。
早い段階から示談交渉などを弁護士がサポートすることで、加害者側の任意保険会社の言いなりになることなく、適正な損害賠償を獲得できる可能性を高められます。

  1. (1)任意保険会社の不当な主張に反論できる

    任意保険会社は、損害額を不当に低く見積もったり、医師が症状固定の診断をしていないのに治療の打ち切りを打診してきたりする場合があります。
    これらはいずれも任意保険会社の側の都合だけを考えた不当な主張であるため、被害者は決して従う必要はありません。
    しかし、任意保険会社の言葉巧みな誘導により、不本意ながら言いくるめられてしまう被害者の方が数多く存在するのが現状です。

    弁護士を代理人として対応すれば、任意保険会社の不当な主張に対して、真っ向から反論することができます
    被害者としての正当な権利を守るために、弁護士に依頼することを検討してください。

  2. (2)適正な後遺障害等級が認定される可能性が高まる

    交通事故の後遺症が残った場合、適正な後遺障害等級の認定を受けることが非常に重要となります。
    高額になる後遺障害慰謝料と逸失利益は、後遺障害等級によって大きく変わるためです。

    (例)
    後遺障害12級と14級の違い

    <後遺障害慰謝料>
    12級:290万円
    14級:110万円

    <逸失利益>
    1年当たりの基礎収入が400万円、労働能力喪失期間が30年とした場合
    12級:1097万6000円
    14級:392万円


    後遺障害等級の認定に当たってもっとも重要なのは、医師の作成する後遺障害診断書の内容です。
    弁護士であれば、主治医と適切に連携を行いながら、後遺障害等級の認定基準をふまえた後遺障害診断書を提出できるようにサポートすることができます

  3. (3)弁護士基準により慰謝料を請求できる

    交通事故の被害者には、裁判例に基づく弁護士基準による慰謝料を請求する権利があります。
    しかし、任意保険会社は独自の基準(任意保険基準)に基づき、低額の保険金額を提示してくる可能性が高いでしょう。
    また、弁護士基準の慰謝料を請求するためには、弁護士に依頼する必要があります。

    加害者側の任意保険会社との交渉を毅然(きぜん)と進めて、適正額の損害賠償を獲得するために、早い段階から弁護士に相談してください

5、まとめ

交通事故の際に生じた腰痛が治らない場合、被害者は加害者側に対して、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。
適正額の後遺障害慰謝料や逸失利益を獲得するためには、正しい後遺障害等級の認定を受けたうえで、弁護士基準に基づき請求することが必要になります。

ベリーベスト法律事務所は、交通事故の損害賠償請求に関するご相談を随時受け付けております
後遺障害等級認定の申請や、加害者側(保険会社)との和解交渉・法的手続きなども、経験豊富な弁護士が万全にサポートいたします。
交通事故の被害に遭われた方は、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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