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パート主婦について賃金センサスに基づく休業損害の補償を獲得!

  • CASE1053
  • 2020年10月30日更新
女性
  • 60代
  • 女性
  • 主婦
  • 主婦・主夫
  • むちうち
  • ■後遺障害等級併合14級
  • ■傷病名頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩関節捻挫、右足関節挫創、両膝関節捻挫、両肋骨・全身打撲傷
  • 保険会社提示額162万8800円
  •  
  • 最終示談金額489万8581円

ご相談に至った経緯

Aさんは、自転車で十字路交差点の横断歩道を青信号で渡ろうとしたところ、青信号で交差点に右折進入してきた自動車に接触してしまい、全身打撲、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。

ご相談内容

Aさんは、10か月間通院しましたが、後頚部痛や腰痛などの症状が残ってしまったことで後遺障害等級第14級と認定されました。

その後Aさんは、相手方保険会社から示談の提案を受けましたが、適正な金額なのかどうかを知りたいとのことで当事務所にお越しくださいました。

ベリーベストの対応とその結果

まず、相手方保険会社から提示された金額を検討したところ、休業損害については、自賠責基準の日額を実通院日数で算定した低額なものとなっていました。
そこで、Aさんに事故前の実収入を確認しますと、Aさんはパート勤めをしている主婦の方で、パート収入は月額約6万円とのことでした。
パート収入を基礎としますと休業損害としてはやはり低額になってしまいますが、Aさんはパート以外に主婦として日々家事を行っていたとのことでしたので、賃金センサスに基づいて休業損害を算定することにしました。

その結果、休業損害の日額は相手方保険会社が当初提示した金額の2倍で算定することに合意できました。また、休業期間についても、実際に通院した日数のみだけではなく、どの程度の家事ができていたのか等を詳細に検討を加えた結果、事故から1か月間は100%、2か月~3か月は80%、4か月から6か月は60%、7か月から8か月は40%、9月以降は20%というように、症状の程度に応じた割合にすることで、事故から症状固定になるまでの全10か月間について休業損害が認められることになりました。
そのため、当初は休業損害については約30万円の提案だったものが、最終的には約180万円まで増額することができました。

その他、後遺障害の逸失利益についても、当初はゼロ提案だったものを、賃金センサスを基礎収入とすることを主張し交渉した結果、約80万円に増額することができました。
本件は、治療期間内の症状やできる家事、できない家事などを詳しく聞き取り、粘り強く交渉することで、治療期間すべてに適正な損害額を獲得することができました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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