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自営業者の基礎収入と外貌醜状を含む後遺障害における労働喪失率について粘り強く交渉

  • CASE1074
  • 2021年03月03日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 自営業
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合8級
  • ■傷病名脳振盪、頚部硬膜外血腫、前額部挫創
  • 最終示談金額901万6821円

ご相談に至った経緯

Aさんは、信号のある交差点をバイクで直進中、右折してきた車と衝突しました。

ご相談内容

Aさんは既に外貌醜状で9級16号が認定されていましたが、他の部位の症状についても後遺障害の申請をお願いしたい。
また、自営業だが売上に関する資料があまりなく、そういった場合に休業損害や逸失利益の金額について交渉して欲しいとのご相談でした。

ベリーベストの対応とその結果

まずは、後遺障害認定のため資料を集め、後遺障害申請を行いました。その結果、外貌醜状の他に関節の可動域制限が認められ、12級が認定され、外貌醜状の9級と併合して併合8級が認定されました。

次に、認定結果を踏まえて、示談交渉を行いました。主な争点は、基礎収入、すなわち、後遺障害逸失利益等を計算するうえで依頼者の収入をいくらと考えるかという点でした。
通常は、自営業の場合、確定申告書を用いて計算をしますが、本件では売上に関する資料が乏しかったため、入金口座や領収書をもとに帳簿を作成いただき、年間の売上を算出しました。

そして、当事務所で計算した売上に基づいて基礎収入を主張しました。これに対し、保険会社は、こちらの計算について信用性に乏しいとして、基礎収入については、賃金センサスよりも低い金額を提示してきました。
しかし、計算には合理的な根拠があること、賃金センサスを考慮する場合も金額はより高額になることを主張し、結果、当初保険会社提案の金額よりも高い基礎収入の金額で合意できました。

労働喪失率については、自賠責基準をもとに認定された併合8級の労働喪失率を提案しました。これに対し、保険会社は、本件外貌醜状については、労働に影響する損失はないとして、関節の可動域制限が認められた12級の労働喪失率を提示してきました。

そこで、依頼者は自ら営業もするため外貌醜状による労働喪失率があること、仕事の性質上関節の可動域制限により12級相当以上の労働喪失率があることを交渉しました。その結果、8級には満たないまでも外貌醜状も考慮して12級よりも高い労働喪失率で合意することができました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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