減収なしかつ醜状障害のため逸失利益なしとの主張を受けるも14級相当の逸失利益を獲得

  • CASE1192
  • 2024年11月21日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 自営業
  • 示談交渉
  • ■後遺障害等級併合11級
  • ■傷病名左足部剥皮創
  • 最終示談金額550万円

ご相談に至った経緯

Iさんは、自動車を運転して信号のない交差点に進入したところ、左方から交差点に進入してきた相手方車両の右側とIさんの運転車両の右側が衝突し、足を激しく損傷し、皮膚移植を行うことになりました。

ご相談内容

相手方保険会社から提示された入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の金額につき納得できないため、これらの金額を増額したいというご希望でした。

ベリーベストの対応とその結果

当事務所ではIさんにご依頼時に残存していた症状等を詳しく聴取するとともに、事故前過去数年の年収を確認し、逸失利益等の増額を図るための情報を取得して交渉の方針を決めました。

当事務所から相手方保険会社に対し裁判所基準に基づいて算定した損害賠償額を提示しましたが、相手方保険会社から、事故後の減収がないこと、醜状障害であること等を理由に、逸失利益ゼロとの回答を受けました。

これに対し、事前に聴取していたIさんの症状等を伝え、減収がない場合でも逸失利益が認められる場合もあり得ること、醜状障害だけでなく疼痛等の症状が強く残存していること等を主張して粘り強く交渉した結果、14級相当の逸失利益を獲得するとともに、入通院慰謝料の増額をすることができました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)