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左肩腱坂断裂について14級9号が認定され、異議申立が認められた事例

  • CASE23
  • 2020年04月24日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 自営業
  • 後遺障害
  • 休業損害
  • 異議申立
  • ■後遺障害等級14級9号
  • ■傷病名左肩腱坂断裂(疑い)
  • 最終示談金額455万円

ご相談に至った経緯

普通自動車を運転していたYさんが赤信号で停車していたところ、後続の自動車に追突されてしまいました。Yさんは左手でハンドルを押すような体勢だったため、追突の衝撃で左肩に大きな力が掛かり、左肩腱坂断裂と診断されました。

ご相談内容

Yさんは保険会社経由で行う事前認定という方法で、左肩の腱坂断裂に伴う可動域制限(動きが悪くなること)と痛みについて後遺障害認定申請をしました。しかし、残念ながら結果が「非該当」となってしまったため、異議申立をしたいと考え、当所に相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

異議申立について

異議申立を行う場合、自賠責から非該当となった理由の開示を受け、そこに記載されている非該当の理由を一つ一つ潰していくことが必要になります。本件においても、医療機関や相手方保険会社からできる限りの資料の開示を受け、「事前認定の際に不足していた資料はないか」「後遺障害診断書の記載に不備はないか」「主治医に協力を仰ぐことは可能か」などの視点から資料を検討し、異議申立を行いました。
Yさんのケースでは、主治医の先生の協力を得て、医師の意見書を作成し、また、事前認定時には自賠責に提出されていなかったカルテを提出し、継続的な可動域制限と痛みが生じていることを裏付けました。
結果として、可動域制限こそ認められなかったものの、事故の受傷による左肩の痛みについて14級9号が認定され、異議申立が認められました。

自営業者の休業損害について

Yさんは自営業者でした。自営業者は、給与所得者に比べて休業損害が低く算定される傾向にあるため、相手方保険会社との粘り強い交渉が必要でした。最終的には、逸失利益と総合的に交渉することで、裁判における見とおしとそう変わらない金額を獲得することができました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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