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逸失利益について詳細な検討を重ね、十分な賠償額を獲得!

  • CASE890
  • 2017年03月07日更新
女性
  • 30代
  • 女性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • ■後遺障害等級12級13号
  • ■傷病名脳挫傷
  • 保険会社提示額587万5190円
  •  
  • 最終示談金額995万円

ご相談に至った経緯

Iさんは、友人の車に同乗中に交差点に前方不注意で突っ込んできた車にぶつけられ、脳挫傷・急性硬膜外血腫・肺挫傷(多臓器不全)という大きな傷害を負いました。
事故当初から2週間、意識不明の重体となり、生死の境をさまよいましたが、奇跡的に回復しました。

ご相談内容

脳に対する損傷ということで、治療は長期間に渡って続けられました。事故時に10代の若者であったことと、てんかんの症状を抑えるための投薬治療が必要であったことから、何と10年近くも治療を続け、ようやく症状固定に至りました。

脳挫傷痕は残るも、負った傷害結果に比べて、後遺障害と認められるようなハッキリとした症状が残存せず、12級13号が認定されたため、相手方保険会社が提示する額について弁護士に相談するために、当事務所相談会にお越し下さいました。

ベリーベストの対応とその結果

まず、相手方保険会社任せの事前認定で認定された等級が正しいものであるかどうかを検討しました。
もっとも、上記のとおりに認知機能や身体機能に特段の障害が残存していなかったことから、12級13号は妥当であると判断し、損害賠償額の確定作業に入りました。

通院期間が長期に渡ることから、相手方保険会社から資料を取り寄せ、治療費の支払状況等について確認するのに非常に苦労しました。もっとも、適切な賠償額の確定のためには必須の作業ですので、しっかりと確認を行いました。
その上で、裁判所基準額による請求をしていくことになるわけですが、ここで気をつけなければならないのは、逸失利益の争い方です。脳挫傷痕による12級13号に基づいて逸失利益を請求する場合、「脳挫傷痕があるだけで12級は認定されるわけであり、逸失利益はそれほど生じていないはずである」という主張をされることが多いのですが、本件においても、相手方保険会社は同様の主張をしてきました。
そこで、ご本人から聞き取った仕事への影響を書面にして交渉の材料にするなどして工夫し、結果として、十分な賠償額を得ることができました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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