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併合11級認定!事故後に減収がない事例で逸失利益を67歳まで獲得!

  • CASE904
  • 2017年07月24日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合11級
  • ■傷病名左鎖骨骨折、左肋軟骨損傷、左膝部打撲傷、外傷後嗅覚障害、眼球打撲、複視
  • 保険会社提示額532万1568円
  •  
  • 最終示談金額1424万1980円

ご相談に至った経緯

Aさんは、横断歩道のない道路を横断中(歩行中)にバイクに撥ねられてしまいました。

ご相談内容

Aさんは、事故直後の治療中にベリーベスト法律事務所に相談にいらっしゃいましたが、鎖骨骨折、眼球打撲などの怪我を負っており、肩の可動域制限や複視などの障害が残る可能性があったことから、その後の手続きに何かと不安があり、後遺障害等級申請から示談交渉まで一連の手続きを全て弁護士に任せたいということで依頼をお受けしました。

ベリーベストの対応とその結果

症状固定時、整形外科で後遺障害診断書を作成してもらうとともに、眼科でも複視の検査(ヘスチャート)を実施して後遺障害診断書を作成してもらいました。その結果、無事に肩の可動域で12級6号、複視で13級2号が認定され、併合11級の後遺障害等級が認められました。

その後、慰謝料・逸失利益等の計算をして相手方保険会社に請求しましたが、相手方保険会社は、慰謝料は裁判所基準満額で支払うと回答してきたものの、Aさんが公務員で収入に影響が出ていないことなどから逸失利益を5年間(約560万円)に限定すると主張しました。
私たちは、相手方保険会社の対案を受けて、交渉を続けましたが、任意交渉では逸失利益10年間が限界ということで交渉が決裂してしまい、交通事故紛争処理センターへの申立てを行いました。

紛争処理センターでは、後遺障害によるAさんの仕事への影響や、仕事が限定されることから今後の異動や昇給・昇進に影響が出る可能性、Aさんが30代であることから今後の転職の可能性も制限されることなどを主張しました。
その結果、センターの嘱託弁護士から、逸失利益について、喪失率を12級の14%として、喪失期間は67歳まで丸々認める内容(金額にして約1400万円)のあっせん案が提示され、相手方保険会社がこれを受け入れたことから、示談が成立しました。

公務員ということで、私たちも逸失利益については厳しい見通しをもっていましたが、結果的にはAさんにとって十分ご満足いただける内容での示談となりました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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