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家事従事者としての休業損害をしっかりと請求!総額400万円を獲得!

  • CASE923
  • 2018年05月30日更新
女性
  • 50代
  • 女性
  • 主婦
  • 主婦・主夫
  • むちうち
  • ■後遺障害等級併合14級
  • ■傷病名頚椎捻挫・腰椎打撲
  • 最終示談金額400万円

ご相談に至った経緯

Tさんがコンビニの駐車場を歩いていたところ、後方への注意を怠った車が急にバックしてきてTさんに衝突しました。
Tさんは、車に衝突された際の衝撃と地面に倒れ込んだ衝撃で、いわゆるむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)と、手首や膝への打撲というケガを負ってしまいました。

ご相談内容

Tさんは、相手方保険会社の担当者への対応に悩まされていました。その担当者は、「ケガの治療費についてもちゃんと支払うから、『物件事故』扱いにして欲しい(=「人身事故」扱いにしないで欲しい)」とTさんにもちかけたそうで、Tさんとしては、相手方保険会社が自分に不利な方向に持っていこうとしているのではないかという不安を抱き、事故から1か月程度しか経過していなかったものの、ベリーベスト法律事務所に相談・依頼されました。

ベリーベストの対応とその結果

相手方保険会社の担当者が物件事故扱いにすることを求めてくることはよくあります。相手方保険会社は、加害者の代理人として被害者と話をしているという立場であることから、「物件事故扱いにすれば、加害者が免許停止等の行政処分を受けたり、刑事責任を問われずに済む」と考えているわけです。

しかし、被害者としては、ケガをしている(=人身事故である)のであれば、実態に沿った形で「人身事故」として届け出ておく方が無難です。特に、事故態様に争いがあり、後に過失割合について争いが生じそうな場合には、警察の作成する「実況見分調書」が重要な証拠となることが多いですが、「物件事故」では実況見分調書は作成されないため、「人身事故として届け出ておくべきだった」と後悔することもありえます。

Tさんは、事故直後からベリーベスト法律事務所に依頼されましたので、上記の点も含めて、全ての交渉について弁護士に任せることができました。その結果、治療に集中することができ、十分な期間、十分な回数の治療を受けることができました。ただ、それでも痛みが残ってしまったため、後遺障害認定申請を行い、併合14級の認定を受け、示談交渉に臨みました。

Tさんは、子育てをしながら働く兼業主婦の方でした。兼業主婦の方の場合だと、相手方保険会社も「仕事を休んだ分の休業損害」は支払うことが多いですが、「ケガによって子育てや家事がままならなくなった分」の休業損害(いわゆる「主婦休損」)は、弁護士が介入しないと支払わないことが大半です。

Tさんのケースにおいても、しっかりと主婦休損を請求し、結果として自賠責からの保険金を含め総額で400万円を支払わせることができました。今回のケースは、弁護士に依頼していなければ総額150万円前後で終わっていてもおかしくないケースでしたので、ベリーベスト法律事務所にご依頼いただけて非常に良かったと思います。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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