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相手方保険会社の示談提示に応じず治療を継続し、5倍以上の示談金を獲得!

  • CASE998
  • 2019年12月19日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • むちうち
  • ■後遺障害等級14級9号
  • ■傷病名頚椎捻挫・腰椎捻挫
  • 保険会社提示額61万5600円
  •  
  • 最終示談金額325万円

ご相談に至った経緯

Kさんは、普通自動車を運転中に信号待ちで停止していたところ、後ろから前方不注視の自動車に突っ込まれ前に押し出された結果、Kさんの車の前に停止していた車にも衝突するという、いわゆる玉突き事故に遭ってしまいました。

ご相談内容

救急搬送されたKさんには、幸いにも骨折・脱臼等のケガはなかったため、通院にて、いわゆるむちうち症のリハビリを行うことになりました。
しかし、週2~3回の整形外科における懸命なリハビリにもかかわらず、なかなか痛みは引かず困っていたところに、事故から5か月程が経過したある日、突然、相手方保険会社から「事故から5か月以上が経過するので、これ以上の治療費の負担はできない」として治療費の打ち切りを通告されてしまいました。

主治医に相談するも、「後遺障害診断書は書くけど、多分認定はされないだろうと思う」と言われてしまい、困り果てたKさんは、ベリーベスト法律事務所に相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

むちうちによる神経症状は、レントゲンやMRIに異常な所見がなく、自覚症状のみが残存していることが多く、立証が困難であるという意味で、最も難しい後遺障害ともいえます。
他覚所見のないむちうち症による後遺障害等級として考えられるのは14級9号ですが、その場合は、①物損の程度、②通院の日数・期間等の事情を総合的に勘案し、認定されうるか否かの見通しを立てることになります。

Kさんの場合、①玉突き事故の真ん中で事故に遭っており物損の程度が著しいことや、②定期的に整形外科に通院していたことから、主治医の見解とは異なり、後遺障害認定の可能性は十分にあると考えました。
そこで、健康保険にて整形外科への通院を継続するようにアドバイスし、しばらく通院した後、後遺障害診断書を作成してもらってその内容もチェックした上で申請したところ、無事に14級9号の認定を受けることができました。

その後、しっかりと裁判所基準での示談交渉を行った結果、自賠責保険金の75万円を含めて325万円の賠償金を受け取ることができました。
この額は、ベリーベスト法律事務所が介入する前の相手方保険会社の提示額である61万円5600円の5倍以上の額ですので、豊富な経験を有する弁護士による的確なアドバイスにより、適切な賠償額を受け取っていただくことができたケースであるといえます。少しでも相手方保険会社の言うことに不安を感じた方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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