相続手続きに必須な戸籍謄本! 急いで取り寄せたほうがいい?
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さまざまな場面で必要となる戸籍謄本ですが、いざ必要となると「どうやって入手できるのか?」がわからなくなる方は少なくありません。
最近になって相続が発生し財産を承継することになった方は、必要な戸籍謄本をできるだけ早急に取り寄せる必要があります。
では、なぜ相続の手続きには戸籍謄本が必要なのでしょうか?
急いで戸籍謄本を取り寄せるべき理由とは、どのようなものなのでしょうか?
ここでは、相続手続きに必須となる「戸籍謄本」について、入手の方法などの基礎知識や、相続手続きにおける必要性などを、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士が解説します。
1、戸籍謄本とは?基礎知識を丁寧に解説
まずは「戸籍謄本とはなにか?」という点について解説いたします。
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(1)戸籍謄本とは?
「戸籍」とは、出生、結婚、子どもの誕生、死亡までの身分関係を登録・公証するものです。
「戸」とは家族単位の集団を指し、これを国が管理することで、個人の身分証明として効力を持ちます。
戸籍は、市町村が原本を管理しており、これを「戸籍簿」と呼んでいました。
そして、戸籍簿の内容をそのまますべて書き写したものが「戸籍謄本」と呼ばれているものです。
謄本とは「原本そのまま」という意味で、必要部分だけを抜粋したものは「抄本」といいます。
現在、戸籍簿は紙ベースでの保管を取りやめ、電算データとして管理されています。
つまり、原本となる帳簿はすでに運用が終了しているため、戸籍謄本という呼び名そのものは正しくありません。
現在は、ほとんどの市町村で「戸籍全部事項証明書」と読んでいますが、旧来の名残で戸籍謄本と呼んでも誤解なく意味が通じています。
紙ベースで保管されている、平成改製前の戸籍簿のことを「平成改製原戸籍」といいます。
戸籍の制度は世界でも珍しく、現在では日本・中国・台湾だけに存在している制度となっています。 -
(2)戸籍謄本に記載されている事項
戸籍でひとくくりにされるのは、戸籍の筆頭者を含めて子どもの代までの2代に限定されています。
たとえば、本人が結婚して配偶者が生じた場合は戸籍に2人が、夫婦の間に子どもが生まれれば夫婦+子どもの3人が登載されます。
戸籍謄本には、これら2代に関する次の事項が記載されています。- 本籍地
- 氏名
- 戸籍編製の日
- 生年月日
- 父母の氏名
- 続柄
- 出生日・出生地・出生届の日・届出人
- 婚姻の日・配偶者の氏名・戸籍編成前の従前戸籍
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(3)戸籍謄本が役立つ場面
戸籍謄本は、個人の家族関係・身分関係・日本人であることの証明に用いられるため、日常生活のさまざまな場面で活用されています。
- パスポートの発行を申請する
- 婚姻届を提出する
- 離婚届を提出する
- 養子縁組を結ぶ
- 年金を請求する
- 保険金を請求する
- 国家資格を登録する
これらのように生活に必要な手続きにおける必要書類としてだけでなく、家系図を作りたいときなどにも役立ちます。
2、相続が発生したらまず戸籍謄本を取り寄せるべき2つの理由
親などが亡くなり、ご自身が遺産を相続する立場になったら、早急に戸籍謄本を取り寄せることをおすすめします。
なぜ、相続が発生した場合に戸籍謄本が必要になるのかについては、大きく2つの理由があります。
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(1)相続人を確定するため
遺産を相続する権利は、基本的には配偶者と子どもが優位に立ち、これらが不在の場合は親や兄弟姉妹が相続権を得ることになります。
相続が発生して家族の中で遺産相続の話し合いを進めていても、実は把握している者のほかに相続人が隠れている可能性があります。
たとえば、故人が再婚者であれば、前の婚姻関係の間に生じた子どもにも相続権があるので、もしこれを無視して遺産相続を進めてしまえば、後々に大きなトラブルへと発展してしまいます。
「相続人は誰なのか」を確定するための根拠が戸籍謄本なので、相続が発生した場合は故人の出生から死亡までの全戸籍を取得する必要があります。
そのため、戸籍謄本はもちろんですが、さらに養子縁組・離婚・分籍や転籍など現状の戸籍謄本では証明できない「除籍謄本」も必須となります。 -
(2)銀行などへの証明に必要であるため
適法に遺産を相続しても、対外的に「私が相続人だ」と証明する必要があります。
たとえば、故人の銀行口座から預金を引き出す場合や、故人が生命保険に加入しており保険金を受け取るといったケースでは、相続人であることの証明として戸籍謄本が必要になります。
3、戸籍謄本・除籍謄本はどうやって入手するのか?取り寄せ方法を解説
相続に関する手続きでは必須となる戸籍謄本・除籍謄本ですが、どうやって入手できるのでしょうか?
取り寄せ方法について解説します。
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(1)役所で請求する
もっとも一般的な方法は役所の窓口で直接請求することです。
故人の戸籍謄本を取得するためには、故人とのつながりを証明する必要があるため、相続人自身の戸籍謄本を取得しておく必要があります。
ここで注意したいのが「どこの役所に請求するのか?」という点です。
戸籍謄本の交付請求を受け付けているのは、本籍地の役所です。
住民票を置いている場所の役所と本籍地の役所が異なる場合は間違えやすいので注意しましょう。
また、交付請求には本人確認書類や印鑑も必要になります。
代理人の場合は委任状も必要になるので併せて用意しておきましょう。 -
(2)郵送で取り寄せる
仕事の都合などで忙しい、故人の本籍地が遠方であるなどの場合は、役所までいかなくても郵送で戸籍謄本を取り寄せることができます。
戸籍謄本を請求したい市町村のホームページにアクセスすれば、交付請求用の様式がダウンロードできるので、プリントアウトして必要事項を記入しましょう。
もし様式を入手できない場合でも、次の事項を記載した書面を作成すれば請求は可能です。- 本籍地
- 筆頭者の氏名
- 戸籍謄本が必要な人の氏名
- 請求する通数
- 使用目的
- 交付の請求者・続柄・住所・電話番号
- 署名・押印
交付請求の用紙に加えて、さらに次のものを用意して役所に郵送しましょう。
- 請求者の本人確認書類の写し
- 交付手数料
- 返信用封筒
本人確認書類の写しは、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーが適切でしょう。
交付手数料は現金でのやり取りができない点に注意が必要です。
役所のホームページを確認するか、電話で問い合わせて、必要な金額を確かめたうえで定額小為替を添えましょう。
返信用封筒には、郵送してほしい先の住所・氏名を記入のうえ、切手を貼って同封します。
郵送での取り寄せは非常に便利ですが、手元に届くまでには1週間以上の時間が必要なので、余裕を持って請求しましょう。
また、必要事項の記入漏れや添付書類の不備などがあれば回答が遅くなります。
市町村によって運用に若干の差があるため、不明な点があれば役所に問い合わせることをおすすめします。 -
(3)コンビニエンスストアで入手する
一部の自治体では、コンビニエンスストアに設置しているマルチコピー機で戸籍謄本をプリントアウトできます。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードがあれば即時発行できるので、もっとも手軽に戸籍謄本を入手できる方法だといえるでしょう。
4、戸籍謄本の取り寄せを弁護士に依頼するメリット
相続手続きに際しては、戸籍謄本の取り寄せが必須です。
いくつか戸籍謄本の入手方法を紹介しましたが、それでも「手間がかかる」と感じた方もいらっしゃるでしょう。
相続手続きのために戸籍謄本を取り寄せる場合には、弁護士への依頼がおすすめです。
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(1)手間をかけずに早急に取り寄せられる
弁護士に依頼することで、あなたの代理人として役所に戸籍謄本の交付を申請します。
お住まいの場所や近隣の市区町村に請求するのであれば大した手間はないかもしれませんが、故人の本籍が遠方である場合などでは、郵送であっても手間取ることでしょう。
弁護士に依頼するのであれば、仕事が忙しい方でも必要な戸籍謄本をそろえることが可能となり、相続手続きの負担が軽くなります。 -
(2)漏れなく関係者の全戸籍謄本がそろう
相続手続きには、故人の出生から死亡までの全戸籍が必要になります。
途中で空白の期間があれば相続人が漏れる可能性があるため、全戸籍を収集する必要があります。
弁護士は戸籍謄本から故人の記録をさかのぼる知識を有しているため、もれなく全戸籍謄本をそろえることが可能です。
また、相続手続きの中には「遺産分割協議」というものがあります。
すべての相続人によって話し合いをおこなう必要があるため、相続人の特定や音信不通の相続人を探す場合にも戸籍謄本が活用されます。
故人だけでなく、相続人を含めた関係者全員の戸籍謄本をそろえるのは大変な手間がかかるため、弁護士に一任すれば負担を軽減することが可能です。
5、まとめ
相続手続きにおいて戸籍謄本は必須です。
そして、相続手続きを進めていくため、相続人を早期に確定して遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、戸籍謄本は相続が発生したら早急に取り寄せる必要があります。
戸籍謄本を、迅速かつ漏れなく、しかも手間をかけずに取り寄せたいとお考えの方にとって、弁護士の存在は大きな助けとなるでしょう。
ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスでは、相続手続きのサポート実績が豊富な弁護士が、相続に関するお悩みを抱えている方をサポートいたします。お気軽にご相談ください。
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