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逮捕された本人は連絡できない? スマホが没収されるのは本当か

2022年07月11日
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逮捕された本人は連絡できない? スマホが没収されるのは本当か

北海道警察の発表によると、令和2年中に道内で刑法に触れる罪を犯して警察に検挙された人の数は、7077人でした。この統計では「逮捕された人の数」は明らかになっていませんが、全国的にみると、おおむね刑法犯で検挙された人のうち3人に1人が逮捕されています。つまり、道内でも1年間におよそ2000人前後の逮捕者が出ていると推測できるのです。

「逮捕される」という事態は、さまざまな状況で起こり得ます。たとえば、会社の出勤途中や外出先などで突然逮捕されれば、家族の方としては「連絡もなく行方がわからなくなった」と強い不安を抱えることになるでしょう。

本コラムでは、「警察に逮捕されたときに、家族には本人や警察から連絡が入るのか?」「本人がもっているスマホから連絡は可能なのか?」といった疑問について、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士が解説します。

1、逮捕した警察から連絡が入る? 連絡はない?

まず、家族が逮捕されたときに、警察が「あなたのご家族を逮捕しました」と連絡してくれるのかどうかについて解説します。

  1. (1)逮捕されるとどうなる?

    「逮捕」とは、犯罪の容疑がある人物について、正しい刑事手続きを受けさせるために身柄を拘束し、取り調べなどの必要な捜査をおこなう、強制的な手続きです。

    犯罪の容疑をかけられて逮捕されると、その時点で直ちに身柄を拘束されて、自由な行動が大きく制限されます。
    自宅に帰ることも、会社や学校に行くことも許されません。
    また、電話やメール・チャットなどで連絡を取ることも認められず、面会にも強い制限がかかってしまいます

    逮捕による身柄拘束の効力は、警察の段階で48時間以内、検察官の段階で24時間以内、合計で72時間が限界です。
    しかし、身柄拘束が3日間で済まされるわけではありません。
    逮捕による身柄拘束の効力がなくなるまでに検察官が「勾留」という身柄拘束の手続きを請求し、裁判官がその「勾留請求」を許可すると、原則10日間、延長によってさらに10日間、合計20日間まで身柄拘束が延長されてしまうのです。
    さらに、検察官が起訴に踏み切って刑事裁判の被告人になってしまうと、保釈が認められない限り刑事裁判が終結するまで釈放されません。

    つまり、逮捕・勾留のうえで刑事裁判に発展してさらに身柄を拘束された場合には、数ヶ月~1年近く社会から隔離されてしまうことになるのです

  2. (2)警察は残された家族に連絡する義務があるのか?

    家族のひとりが犯罪の容疑者として逮捕されたとき、残された家族としては、「警察からの連絡は入るのか?」という点が気になられるでしょう。
    もし警察からの連絡がない場合には、逮捕された家族が帰宅せず、本人との連絡も取れないため、残された家族としては「なにか事件や事故に巻き込まれたのではないか?」と心配することになってしまいます。

    実は、警察には、逮捕された本人の家族などに「逮捕した」と告げる義務は、制度上はありません。

    しかし、実際の手続きでは、身柄拘束を受けている期間の着替えや生活必需品などを差し入れてもらう必要があったり本人の生活状況を聴取する必要があったりするために、捜査を担当する係員からの連絡が入るという流れが一般的です

    また、未成年の少年が起こした事件では、犯罪の容疑があって取り調べをおこなう際でも原則として保護者などへの連絡が必要であることが、犯罪捜査規範第207条に定められています。
    このようなルールがあるため、たとえば「保護者にも虐待の容疑がある」など少年の福祉を考えるうえで不適当であるといった特殊な事情がない限りは、少年が逮捕された場合は家族に連絡が入ることになります。

2、本人のスマホは使える? 没収される?

総務省が公表している「令和2年版 情報通信白書」によると、スマホ(スマートフォン)の個人保有率は、全年代平均で67.6%にのぼっています。
携帯電話・PHSを含めたモバイル端末全体に範囲を広げると個人保有率は81.1%であるので、ほとんどの人が個人ごとの連絡手段をもっている状況となっているのです。

以下では、逮捕された本人は自由に自分のスマホなどを使うことができるのか、それとも逮捕されるとスマホを没収されるのかについて、解説します。

  1. (1)スマホは没収される?

    たとえ逮捕された本人の所有物であっても、スマホを自由に使用することは許されません
    外部との自由な連絡を許してしまうと、共犯者など事件の関係者と連絡を取り合って証拠隠滅を図ったり、虚偽の供述につながったりするからです。

    ただし、逮捕されたからといって、スマホが「没収」されるわけではありません。
    事件に関係のない本人の所有物は、警察署の留置場に入管する際にすべて預けることになるので、所有権を放棄する没収とは扱いが異なります。
    また、事件に関係のある証拠品と認められた場合は、差し押さえを受けるか、あるいは任意に提出することで押収されます。
    この場合も、所有権がなくなるわけではないので、「没収」とはいえないのです。

    預かり保管、あるいは押収されたスマホは、事件捜査のために解析されるときを除いて電源を切られるのが一般的です。
    残された家族が電話やLINEなどのメッセージアプリで連絡を取ろうとしても、本人から返信されることは一切ありません。

  2. (2)スマホが本人に還付されるタイミング

    事件に関係のない物品として預けたスマホは、釈放されるタイミングで本人に返還されます。
    また、事件の証拠品として押収された場合でも、事件が終結すれば還付されます。

    ただし、スマホが証拠品として押収された場合には、「いつ返還されるのか?」を推定するのが難しくなります
    たとえば、盗撮事件を起こしてスマホに盗撮画像が保存されている、事件の重要な部分についてLINEなどのメッセージアプリで共犯者とやり取りをしているなどの状況があれば、刑事裁判が終わるまで還付されないと考えておいたほうがよいでしょう。

    一方で「いつ、誰に電話をかけたのか?」などのようにほかの証拠によって証明できる場合は、事件の途中でも捜査機関が「押収しておく必要がなくなった」と判断した段階で、家族などに仮還付されることもあります。

3、家族が「逮捕された」と知るパターン

警察や本人からの連絡がなかった場合に、残された家族が逮捕の事実を知るパターンとしては、以下のようなものがあります。

  1. (1)テレビや新聞などの報道で知る

    警察が犯罪の容疑者を逮捕した場合、事件の規模にもよりますが、早ければ当日中、遅くとも翌日には、テレビニュースや新聞で逮捕が報じられることになります。
    テレビや新聞に目を通している場合には、報道を通じて逮捕を知る可能性があるでしょう

  2. (2)弁護士からの連絡で知る

    逮捕された容疑者には「当番弁護士」を呼ぶ権利が与えられています。
    当番弁護士とは、逮捕後、一度に限って弁護士会から弁護士が派遣され、今後の刑事手続きの流れや被疑者としての権利についてアドバイスを受けられる制度です。

    逮捕された本人が家族への連絡を希望すれば、当番弁護士からの連絡で、逮捕の事実を知ることになります

  3. (3)恋人・会社の上司・友人・知人などから伝えられて知る

    すでに独立しており家族と離れて生活しているなどの事情がある場合には、警察や当番弁護士が家族ではなく、身近な恋人や会社の上司、友人や知人などに連絡することもあります。
    逮捕の事実を知ったこれらの人の配慮によって、離れて暮らしている家族にも伝えられる、という場合もあるのです

4、家族が逮捕された! いますぐにやるべきこと

警察や当番弁護士などからの連絡によって「家族が逮捕された」と判明したときに取るべき対応について、解説します。

  1. (1)弁護士を派遣して接見してもらう

    身柄拘束の期間をできるだけ短くするには、検察官による勾留請求を阻止することが重要です。
    勾留請求を阻止すれば、最長で20日間にわたる身柄拘束を回避できます。

    勾留請求の阻止までに許されるタイムリミットは逮捕から72時間以内です。
    逮捕が執行された時刻や検察庁が指定した送致の時間によっては、実質的に、さらに短くなるケースも少なくありません。

    直ちに刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に連絡して、逮捕された本人と接見してもらいましょう

  2. (2)早期釈放を目指した弁護活動を依頼する

    逮捕から検察官が起訴・不起訴を決定するまでのタイムリミットは最大で23日間です。
    さらに、検察官が起訴に踏み切れば、刑事裁判が終結するまでの数ヶ月は社会から隔離されてしまいます。
    たとえ無罪判決を得たとしても、社会生活にさまざまな不利益が生じてしまうことになるのです。

    できる限り不利な状況を避けるためには、早期釈放を実現することが重要になります
    弁護士に相談して、「勾留請求を避けるようにはたらきかけてもらう」「勾留の異議申し立てや取消しを求めてもらう」といった弁護活動を依頼しましょう。

  3. (3)被害者との示談交渉を任せる

    早期釈放や不起訴といった有利な処分を得るためにもっとも有効なのが「被害者との示談成立」です。

    被害者との示談が成立して被害届や刑事告訴が取り下げられれば、検察官は「被害者には“加害者を罰してほしい”という意向がなくなった」と評価します。
    その結果、刑事裁判を開く必要がなくなったため不起訴となり、身柄拘束を続ける必要もなくなるので釈放指揮が下されることになるのです。

    ただし、加害者側の家族が被害者との示談交渉を進めていくことは、簡単ではありません。
    被害者のなかには「どうしても許せない」と強い怒りを感じている人も少なくないために、示談交渉のテーブルについてもらうことさえできないことも多々あるのです。

    弁護士に依頼して、公平な第三者として代理人を務めてもらうことで、被害者の感情に配慮したうえで穏便な交渉が実現しやすくなります

5、まとめ

犯罪の容疑をかけられて警察に逮捕されても、残された家族に対して警察が必ず「ご家族を逮捕しました」と連絡してくれるわけではありません。
警察が積極的に連絡してくれなかった場合には、本人が派遣を依頼した当番弁護士からの連絡やテレビ・新聞などの報道によって、逮捕の事実を知ることになるでしょう。

家族のひとりが逮捕されたとき、残された家族としてまずやるべきことは、実績のある弁護士に依頼することです
刑事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士のサポートを得れば、早期釈放や不起訴といった有利な処分を得られる可能性が高まります。

ベリーベスト法律事務所では、数多くの刑事事件を解決してきた弁護士たちによる専門チームと連携しながら、ご家族の早期釈放と不起訴処分を目指して全力でサポートします。
札幌市や近隣市町村にご在住で、ご家族が逮捕された事実を知られた方は、まずはベリーベスト法律事務所 札幌オフィスにまでご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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