強制わいせつの加害者となってしまった場合に知っておくべき示談について
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知人女性と飲んだ帰りに札幌市内にある相手の住宅で無理やり身体を触り、キスをしてしまった場合、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
後になって警察に被害届を出されて逮捕されるのではないかと不安を抱えている方がいるかもしれません。もし、逮捕されてしまったとしても起訴されるまでに被害者と示談を成立させておくことで、不起訴になる可能性もあります。
そこで、強制わいせつ事件と示談の方法や示談金の相場について札幌オフィスの弁護士が解説します。
1、強制わいせつ罪とは
強制わいせつ罪とはどのような犯罪行為なのでしょうか。まずは、強制わいせつ罪の定義と罰則について解説します。
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(1)強制わいせつ罪の定義
強制わいせつ罪は、被害者の年齢によって定義が異なります。
- 被害者が13歳以上の男女:暴行または脅迫を用いて、合意なくわいせつな行為をしたとき
- 被害者が13歳未満の男女:手段や合意の有無は関係なく、単にわいせつな行為をしたとき
暴行または脅迫とは「相手の意志に反してわいせつな行為を行うに足りる程度」と説明されていますが、その解釈には幅があります。一般的には凶器や暴力、言葉による脅しだけでなく、無理やりわいせつな行為をすること自体が、暴行または脅迫に該当すると考えられています。
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(2)強制わいせつ罪と関連犯罪の罰則
強制わいせつ罪の刑罰は「6ヶ月以上10年以下の懲役」と定められており、懲役刑のみであることから比較的重い犯罪だと考えられます。似た犯罪に迷惑防止条例違反、いわゆる痴漢が挙げられますが、こちらは罰金刑がありますので、比較すると強制わいせつ罪が重い犯罪だと分かります。痴漢行為と強制わいせつ罪の違いには明確な基準はありませんが、痴漢の中でもより悪質性が高い行為が強制わいせつ罪に該当します。実際に複数人で一人の女性に対して痴漢行為をした事件では強制わいせつ罪が適用されています。
また、泥酔させて抵抗が困難な状態になった女性に対して、わいせつな行為を行った場合は強制わいせつ罪ではなく、準強制わいせつ罪に問われます。こちらも強制わいせつ罪と同じ「6ヶ月以上10年以下の懲役」が適用されます。
さらに、強制わいせつを行った際に、被害者にケガをさせてしまった場合はより重たい強制わいせつ致傷罪が適用されます。強制わいせつ致傷罪は「無期または3年以上の懲役」と定められており、非常に重い懲役刑が科せられます。すりむき程度の軽いケガでも、強制わいせつ致傷罪となる可能性があるため注意が必要です。 -
(3)住宅に招き入れられても「合意」とは呼べない?
事件当時、女性によって住宅に招き入れられていた場合は「そもそも家に入ったのだから、その時点で合意があったはず」と考える方もいるかもしれません。しかし、実際は「住宅に招き入れた=合意」と一方的に決めることはできず、事件の経緯や被疑者と被害者の関係性などによって客観的に判断されます。
仮に女性が「相談に乗ってもらいたかっただけでそんなつもりはなかった」と主張し、事件前後の会話や関係性からそのことが認められれば、合意はなかったと判断される可能性があります。女性の住宅に無理やり押し入った場合や住宅に他の人がいた場合は合意があったという主張は認められないでしょう。
2、強制わいせつ罪と示談
強制わいせつは非常に重い罪のひとつですが、示談によって不起訴を狙うこともできます。ここでは強制わいせつ事件の示談がもたらす効果や示談金の額などについて紹介します。
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(1)示談成立がもたらす効果
示談とは、裁判を介さないで事件を解決する方法で、被疑者と被害者の話し合いによって示談金の額やその他の条件が決められます。示談の成立によって被疑者は示談金の支払いと、その他の条件を履行する義務を負います。その一方で、被害者との賠償金トラブルを回避できる以外にも以下の効果が期待できます。
① 逮捕される可能性が低くなる
強制わいせつ事件の多くは被害者が被害届を出すことで事件化します。そのため、逮捕前に示談が成立すれば、被害者が被害届を出すのを防ぐことができ、逮捕される可能性は低くなります。しかし、強制わいせつ罪は被害届が提出されていなくても逮捕できるため、逮捕される可能性がなくなったわけではありません。
② 不起訴処分
逮捕された後でも、起訴されるまでに示談が成立すれば不起訴処分になる可能性があります。不起訴処分になれば身柄を釈放され、前科もつきません。
③ 処分の軽減
強制わいせつ容疑で起訴されると、ほぼ確実に有罪判決が下します。しかし、起訴された後でも裁判までに示談を成立させておくことで、執行猶予つき判決の獲得や刑期を短くできる可能性が高まります。 -
(2)示談金の額に影響を与える要素
強制わいせつ事件の示談金の額は事件の状況や行為の悪質性などによって大きく変わるので、示談金の額には幅があります。示談金の額は以下の要素を総合的に判断して決定されます。
- 行為の内容
- 事件の悪質性(凶器の有無、計画的犯行かなど)
- 被害者の処罰感情や精神的負担の程度
- 被疑者の社会的地位や資力
- 示談のタイミング(起訴前か起訴後か)
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(3)示談金が払えない場合
示談金を支払う資力がない場合は、分割払いを選択することも可能です。ただし、あらかじめ被害者から同意を得ていることと示談内容に盛り込まれていることが条件です。示談成立後に分割払いへの変更はできません。期日までに払えない場合は、被害者から催促状や内容証明が送られてくるほか、民事裁判を起こされる可能性もあります。
3、示談交渉の方法
示談交渉は、話し合いによる条件決定や示談書の作成、示談金の支払いという流れで進みます。ここでは示談交渉の際のポイントや注意点について解説します。
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(1)示談内容を決める際のポイント
示談の目的は被疑者の処分を軽くし、後のトラブルを回避することです。そのため、被害者から以下の点で同意を得るように交渉する必要があります。
- 被疑者を許しており処罰を望んでいない
- 被害届や告訴を取り下げる
- 示談金の受け取りをもって賠償金の清算とする
- 事件を口外しない
その他、被害者への接近禁止事項、事件に起因する引っ越し費用の負担など、被害者が安心できるように配慮した条件を盛り込むことで、示談が成立しやすくなります。
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(2)被害者と連絡を取る際の注意点
示談の交渉をする際に、被害者と連絡を取る必要がありますが、被疑者が直接連絡することは避けるようにしましょう。強制わいせつ事件は性犯罪のひとつであることから、被害者が被疑者に対して強い嫌悪感を抱いていることは容易に想像できます。場合によっては被害者の処罰感情が高まり、示談を拒否されてしまうケースもあります。被害者の連絡先を知っている場合でも、直接接触することは避け、第三者を介して示談交渉を始めるようにしましょう。
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(3)弁護士へ依頼するメリット
被害者とまったく関係のない信頼できる第三者が代理人として交渉することで、示談交渉が円滑に進む場合があります。特に弁護士には社会的な信頼があり、守秘義務があることから被害者が示談交渉に応じてくれる可能性が高まります。被疑者にとっても、逮捕や起訴を防ぐための有効な示談を成立させるためには、専門家である弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。逮捕されると身柄を拘束されるため、早期釈放と不起訴を目指すためにも1日でも早く弁護士へ相談するようにしましょう。
4、まとめ
強制わいせつ事件における示談の効果や示談金の相場、示談交渉の進め方などについて解説しました。示談金の額や示談の条件は事件の状況や被疑者と被害者の関係性によっても異なります。また、強制わいせつ容疑での逮捕を防いだり、量刑を軽くしたりするためには示談が有効な手段のひとつです。
強制わいせつで逮捕されるかもしれないと不安を抱えている方や家族が逮捕されてしまった方はベリーベスト法律事務所・札幌オフィスにご相談ください。札幌オフィスの弁護士が示談の成立や不起訴の獲得に向けて全力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています