夫や息子が公然わいせつ罪で逮捕! 逮捕後の流れや今後の影響とは?
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「あなたの家族を公然わいせつ容疑で逮捕しました」
警察からこんな連絡が入ったら、言いようのない不安でいっぱいになることでしょう。平穏な生活が突然閉ざされた気がするかもしれません。
繁華街を擁する札幌市は、北海道の中でも特に犯罪発生率が高い傾向にあり、公然わいせつ事件も珍しいものではありません。あなたの夫や息子が公然わいせつ罪で逮捕されたら、これからどうなるのか、残された家族として何ができるのかを、知りたいと思うことは当然のことです。
今回は、公然わいせつ罪で家族が逮捕された方に向けて、逮捕後の流れや量刑、社会的な影響などを解説します。
1、公然わいせつ罪とは
公然わいせつ罪は、刑法174条で定められた刑罰で、公然とわいせつな行為をすることで成立します。
「公然」とは、不特定もしくは多数の方が認識できる状態のことを指します。ただし、実際に不特定多数が認識していたという事実がなくても、「公然だ」と認められることがある点に注意が必要です。たとえば、深夜の誰もいない公園で全裸になったとしても、公然わいせつ罪は成立します。
「わいせつな行為」とは、判例によると「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とあります。難しい言い回しなので少し分かりやすく言い換えてみましょう。
たとえば、バスの車内で下半身を露出する、ネットカフェで性交渉におよぶ、コンビニの店員に陰部を見せるなどの行為が該当します。なお、札幌市内では、SMバーで全裸になった男性警察官が、公然わいせつ容疑で逮捕された事例があります。
2、公然わいせつ罪の刑罰を他の性犯罪と比較
公然わいせつ罪が法律上どのような位置にあるのかをイメージするために、公然わいせつ罪の刑罰を、他の性犯罪の刑罰と比較してみましょう。
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(1)公然わいせつ罪
まずは公然わいせつ罪の刑罰ですが、「6ヶ月以下の懲役(ちょうえき)、若しくは30万円以下の罰金又は拘留(こうりゅう)、若しくは科料(かりょう)」です。公然わいせつ罪は軽い犯罪だと考えている方もいますが、懲役刑もあり得るという点に留意が必要です。
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(2)強制わいせつ罪
強制わいせつ罪の刑罰は「6ヶ月以上10年以下の懲役」です。たとえば、陰部に触ったり自分の陰部を触らせたりする、無理やり服を脱がせるなどの行為が該当します。性的な自由を強く抑圧して、被害者の心に大きな傷を負わせてしまうという悪質性から、懲役刑のみとなっており、公然わいせつ罪よりも刑罰が重くなっています。
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(3)わいせつ物頒布等の罪
わいせつ物頒布等の罪の刑罰は、「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役および罰金刑を併科」です。以前は性器などが修正されていない本やビデオなどの規制に適用されていましたが、最近では、わいせつ行為の動画をネット配信して適用される事例が多くなっています。ただし、リアルタイム配信であれば公然わいせつ罪となることもあるなど、犯行の様態によって適用される罪名が変わります。
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(4)身体露出の罪
軽犯罪法による身体露出の罪の刑罰は「拘留または科料」です。一般的には、性器を露出したら公然わいせつ罪、尻やもも・下着姿をさらすと身体露出の罪、と区別されることがありますが、その境界線は曖昧です。2017年には屋外で下着姿になっていた女性が公然わいせつ罪で有罪判決を受けた例もありますので、明確な基準とまでは言えません。「わいせつな行為」や「わいせつ物」のとらえ方は、時代や社会的状況によって変化するものだと言えます。
3、公然わいせつ事件の被疑者はどうなるのか
公然わいせつ事件で逮捕された後の流れや、考えられる社会的影響について解説します。
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(1)逮捕・勾留段階の拘束期間は最長23日
逮捕後、警察は取り調べをおこない、48時間以内に事件を検察へ引き継ぎます。
検察はそこから24時間以内に、裁判所への勾留請求(引き続き身柄拘束を求めること)をおこないます。
勾留請求が認められると原則10日間、さらに10日間の延長がなされます。逮捕直後から通算して最長23日もの間拘束される可能性があるというわけです。
もっとも、公然わいせつ事件では、ここまでの間に身柄が釈放されるケースもあります。ただし、必ずしも「身柄の釈放=無罪放免」ではなく、釈放しても捜査に支障がないためだと解釈するべきです。この場合、釈放されても捜査機関からの呼び出しがあれば応じる必要があります。 -
(2)起訴される可能性
検察統計調査によると、わいせつ罪(わいせつ物頒布含む)の過去の起訴率(平成15年〜平成28年)は60%を超えており、他の性犯罪と比べると高い傾向にあります。犯罪の性質上、直接的な被害者がいないことがあり、示談が成立しにくいなどが理由のひとつですが、起訴される可能性は十分にあるということです。
ただし起訴と言っても、公然わいせつ事件では略式起訴となるケースも多くあります。略式起訴となれば身柄拘束が解かれ、書面による罰金刑を言い渡されて刑の執行が終わりますので、すぐに日常生活に復帰できるというメリットがあります。
略式起訴になるには、否認事件ではなく公判になっても言い争いがないこと、初犯であること、十分に反省していることなど、事件の悪質性が認められないことが必要となります。 -
(3)実名報道されるのか
公然わいせつ事件を起こした者の実名報道については、法律上の決まりはなく、報道機関の判断によるため、実名報道される可能性がないとは言い切れません。
一般的には、社会的な影響が大きいか、事件が発覚したときの社会状況はどうかなどによって左右されます。たとえば、有名人や公務員、公的資格者などは実名報道される可能性が高くなります。災害や凶悪事件が起きたタイミングであれば、そちらが優先的に報道されると考えられます。 -
(4)会社や学校への影響
逮捕の事実について、捜査機関から会社や学校に直接連絡がいくことはほとんどないでしょう。ただし、事件や逮捕現場を目撃した方などから漏れ伝わるリスクは否定できません。
また、身柄拘束期間が長引くようであれば、会社や学校に対して病欠などの理由だけで通すことが難しくなり、正直に説明せざるを得なくなることも考えられます。会社や学校は、法律上は逮捕を理由にして解雇や退学をすることはできませんが、社内規則や校則にのっとって処分を受ける可能性があります。
この場合、弁護士などの専門家が論理的に説明することが、解雇や退学を回避するための最善策と言えるでしょう。
4、夫や息子が逮捕されたとき家族は何をすべきなのか
夫や息子が公然わいせつ事件で逮捕されたとき、残された家族として何をすべきかを解説します。
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(1)弁護士に相談する
真っ先におこなうべきは弁護士への相談です。逮捕から72時間以内は、家族であっても被疑者と面会することはできません。しかしながら、弁護士であれば面会が可能です。弁護士が面会に赴くことで、本人から事情を聞き、今後の対策を考えることができるようになるということです。
さらに弁護士は、検察や裁判所への意見提出、不服申し立てなどをおこない、早期釈放に向けて働きかけます。特定の被害者(目撃者)との示談や贖罪(しょくざい)寄付により、不起訴処分の可能性が生まれるほか、起訴されても略式起訴や執行猶予つき判決を得ることが期待できます。
弁護士は、法律の専門家として弁護士のみができる行為を駆使することができます。早期に弁護士に相談することで今後の対応が有利に進みやすくなるでしょう。 -
(2)性犯罪の再犯防止対策を講じる
公然わいせつのような性犯罪は、悪いと分かっているのにやめられない方が少なくありません。再犯リスクが高いことも知られていて、家族として再犯防止対策を講じる必要があります。
具体的には以下の方法が考えられます。- 専門家のカウンセリングを受ける
- 性犯罪加害者の治療プログラムに参加する
- 生活環境の改善やストレスを減らす取り組み
- 家族の監視体制を設ける
本人はやめたくてもやめられず、苦しんでいることがあります。その場合は、家族の支えが必要不可欠です。家族としては、再犯防止対策を通じて本人をサポートすることが求められるでしょう。
5、まとめ
今回は、公然わいせつ罪で逮捕された後の流れや量刑の傾向、考えられる影響などを解説しました。公然わいせつ事件は、状況によっては長期の身柄拘束や起訴もあり得ます。残された家族として、できるだけ早くに対処することで、今後の流れに良い影響を与えるはずです。
そのためには、早い段階で弁護士に相談し、適切な働きかけをしてもらうことが鍵となります。再犯防止対策を講じることも家族として重要な役割となりますので、専門家である弁護士に今後の対策についても相談してみましょう。
家族が公然わいせつ罪で逮捕されてしまいお困りのときは、ベリーベスト法律事務所までご連絡ください。札幌オフィスの弁護士が力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています