服をつかんだら暴行!? 暴行罪の定義や逮捕後の流れを札幌の弁護士が解説
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平成30年6月、札幌市中央区の路上で、ハイタッチを求められた行為を「殴られる」と勘違いして殴ってしまった……という事件がありました。殴ってしまった男は、北海道県警が暴行の疑いで現行犯逮捕されています。
暴行罪は、該当する行為の幅が大変広い罪です。どの程度の行為が「暴行」にあたるのかを判断するのは難しいと感じるかもしれません。被害者にケガを負わせてしまったケースでは、「暴行罪」ではなく「傷害罪」にあたることもあり、どのようなケースが暴行罪にあたるのか、疑問に思う方もいるでしょう。
今回は、暴行罪の定義や量刑、逮捕された後の流れなどを、札幌オフィスの弁護士が解説します。自分のした行為が暴行罪にあたるかもしれないと不安に思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
1、暴行罪の定義・量刑とは?
「暴行」について定めた刑法第208条では、以下のとおり記述されています。
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
つまりは、「わざと暴行を加えたものの、相手がケガをしなかったケース」が暴行罪という意味なのですが、条文だけではわかりづらいかもしれません。
まずは、どのような行為が「暴行」とみなされ、どのような刑罰を処されるのかを、具体的に解説していきます。
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(1)「暴行」罪に該当する行為を知っておこう
暴行罪は、人の体の安全を守るため、規定された刑法のひとつです。刑法第208条にあるとおり、「人に暴行を与えたものの、ケガを負わなかったケース」で罪に問われることになります。
つまり、暴行罪を問われる要件は、被害者がケガを負わなかったケースに限るということです。よって、加害者の「暴行」行為によって被害者がケガを負ったり、モノが壊れてしまったりした場合は、別の罪名となるか、さらに罪状が付け加えられた状態で捜査されることになります。
なお、「暴行」にあたる行為は以下のとおりとされています。- 殴る・蹴るなど、一般的に考えられる暴力行為
- 突き飛ばす、髪の毛を引っ張る、石を投げつけるなどの行為
- 大きな音を出し続けて相手の耳に影響が出ることを狙うなどの行為
- フラッシュやLEDライトなどによる目くらまし
- 服をつかむ、引っ張る
- 塩をかける
- あおり運転
- 唾をかける
暴行には、加害者の行動によって、被害者の体に強い影響を与える可能性があるものも含まれます。ここに挙げたとおり、一般的には「暴行」とは呼ばれない行為でも、「暴行」罪の被疑者として逮捕されてしまう可能性があるのです。
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(2)暴行罪で有罪になったら?
暴行罪の疑いで逮捕・起訴されて、刑事裁判で暴行罪が有罪と認められれば、もちろん刑罰が科されることになります。
具体的には、事件の内容に応じて、刑法第208条に記された以下のいずれかが申し渡されることになります。- 懲役(ちょうえき)……2年以下の間、刑事施設で身柄を拘束され、服役する刑。
- 罰金(ばっきん)……1万円から30万円以下の罰金を支払う
- 拘留(こうりゅう)……1~29日の間、刑事施設で身柄を拘束される刑。懲役と異なり、労働義務がない
- 科料(かりょう)……1000円~1万円未満の罰金を支払う
なお、科料は刑事罰の中でもっとも軽い量刑です。ただし、暴行罪で有罪になった場合は、その多くの場合で懲役もしくは罰金刑を科せられています。もっとも多いのが罰金刑で、次に多いのが懲役刑です。
暴行罪の量刑は、犯行の悪質さや反省の度合い、示談の成立、正当防衛が認められるかなどによって変わります。
もし、懲役刑を免れて罰金刑となったとしても、有罪となれば「前科」は残ります。早めに示談を成立させて不起訴を目指すことをおすすめします。
2、逮捕後の流れは?
もし冒頭の事件のように、逮捕されてしまったときは、どのような流れを追って、罪を裁かれることになるのでしょうか。
どのような刑事事件でも、もし逮捕されてしまった場合は、警察によって最大48時間の取り調べが行われます。その間に、事件を検察に送る「送致(そうち)」すべきか否かが判断されます。
検察は、被疑者が送致された直後から24時間に、引き続き身柄を拘束する「勾留(こうりゅう)」を行うべきかを検討します。必要とみなされた場合は、裁判所へ「勾留請求」を行います。勾留許可が出れば、被疑者は逮捕から引き続き、起訴か不起訴かが決まるまで、さらに最大20日間身柄を拘束され続けることになります。
逮捕されてから、身柄の拘束が解かれるタイミングは、以下のいずれかになります。
●逮捕から48時間以内:警察から検察へ「送致」されなかったとき
警察から検察への送致が行われず、「微罪処分」となった場合は、その時点で身柄は解放されます。前科もつきません。
●送致から24時間以内:検察が「勾留請求」しなかったとき
罪を認め、反省をしている、逃亡の危険性がないなどの理由で「在宅捜査」となるケースが中心です。無罪放免というわけではないため、出頭など、捜査の求めに応じて、協力する必要があるでしょう。
●勾留されたのち、検察が「不起訴」としたとき
ひとり暮らしなどで身元引受人がいないときや、事件に悪質性がある場合は、勾留されることもあります。勾留後、捜査が進み「不起訴」となれば、身柄の拘束が解かれます。なお、不起訴の場合は前科がつきません。
●勾留ののち「略式起訴」が行われたとき
悪質性や常習性が低いケースなどでは、起訴された場合でも軽微な罰金刑を求める略式起訴となる可能性が高いものです。略式起訴では書類でのやり取りで処罰が決まるため、裁判の場に立つことも、引き続き身柄の拘束を受けることもありません。ただし、前科はつきます。
●勾留ののち、「公判請求」が決まるも、保釈されたとき
公判とは、公開された法廷で裁きを受けることです。基本的には、公判請求がされた場合は引き続き身柄を拘束され続けることになります。しかし、保釈請求手続きを行い、保釈金を支払うことで、身柄は解放されます。ただし、公判への出席は必要ですし、有罪になれば前科が付きます。
3、暴行罪で逮捕されるケース
冒頭でご紹介した事件では、周囲の目撃者の通報を受けて駆けつけた警察官か、被害者本人の手によって逮捕されたものと考えられます。
では、暴行罪は、どのような状況で事件化し、逮捕されるのでしょうか。
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(1)逮捕されるのはどのようなとき?
「警察に逮捕される」とドラマなどでよく聞きます。しかし、暴行罪にあたる行為をすれば、必ず逮捕されて留置場に入れられてしまうのか? といえば、そうとは限りません。「逮捕」とは本来、事件の加害者である疑いのある「被疑者(ひぎしゃ)」の身柄を、逃亡の防止を目的に、短期間の拘束を行うことを指します。
つまり、実際に「逮捕」されるのは、犯行の悪質性が高いケースと、加害者が逃げたり証拠を隠したりする可能性のあるケースに限られます。
なお、暴行事件では、被害者や目撃者、もしくは通報を受けて駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されることが多い傾向があります。しかし、共犯者がいる場合や犯行現場から逃げた場合などは後日、逮捕状を発行され、「通常逮捕」される可能性もあるでしょう。
逆に、次のような条件がそろっていれば、身柄の拘束を受けることはないと考えられます。- 身元がしっかりしている
- 犯行を隠ぺいしたり、逃亡したり、証拠を隠したりする危険性がない
- 罪を犯した証拠があるのに認めない
- そもそも勘違いで身柄を拘束された
- 正当防衛であることが認められた
- 被害者との示談が成立し、被害者が事件化を望んでいない
これらの条件があるにもかかわらず、逮捕・勾留を受けそうなときは、弁護士に依頼することをおすすめします。被害者への示談交渉を行うとともに、警察や検察に対しても粘り強い弁護活動を行うことによって、不要な身柄拘束を回避できるようサポートします。
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(2)逮捕されていないのに有罪になる?
前項では、逮捕されないケースについて言及しました。しかし、犯行直後に逮捕されないからといって罪が裁かれないというわけではありません。
逮捕されないまま捜査されることを、在宅捜査といいます。在宅捜査には、日常生活を送りながら捜査を受けられるメリットがあります。ただし、在宅捜査では警察や検察から呼び出される度に出頭して捜査に協力しなければならず、協力を拒み続ければ逮捕されることもあるので注意が必要です。
4、まとめ
今回は、暴行罪にあたる行為や逮捕されるケース、有罪になった場合の量刑や逮捕後の流れを解説しました。
自分の行為が暴行罪にあたるのかどうかわからない場合や、後日になって通常逮捕されるのではないかと心配な場合も、弁護士に相談してみることをおすすめします。早めに手を打ち、示談を成立させておけば、前科が付く可能性を回避できることがあります。
もし、札幌市で暴行罪にあたる行為をしてしまった場合は、逮捕や勾留となれば普段どおりの日常生活が送れなくなる可能性もあるでしょう。そうなってしまう前に、まずはベリーベスト法律事務所の札幌オフィスまでご連絡ください。日常に大きな支障をもたらす身柄拘束をできる限り回避できるよう、誠心誠意手を尽くします。
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