息子が盗撮で逮捕されたら? 成人犯罪との違いや弁護士ができること

2018年11月29日
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息子が盗撮で逮捕されたら? 成人犯罪との違いや弁護士ができること

北海道内はもちろん札幌市内でも、盗撮被害は日々報告されています。北海道警察にお いても、盗撮行為は声掛けやのぞき行為と同様、子ども・女性が被害にあいやすい、強 制わいせつなどの性犯罪の前兆事案に分類し、被害届の提出を呼びかけ、指導や警告な どの措置を講じているようです。

さて、「息子が盗撮で逮捕された」と警察から連絡が来たら、あなたはどうしますか? 息子が未成年であれば、「そんなことをするはずがない」と思われるかもしれません。

しかし、実際に「10代とおぼしき男が盗撮していた」という警告は、日々警察署や自治 体のサイトなどで発表されています。信じたい気持ちはよくわかりますが、残念ながら 、あなたの息子が盗撮行為に及んでしまう可能性はゼロではないといえるでしょう。

万が一のときは、警察の言葉を疑う前に、事実を確認・分析する冷静さが求められます 。そのうえでどうしたら息子の将来に残る可能性がある影響を、最小限に抑えることが できるか? を考え、行動することが重要になります。そこで今回は、息子が盗撮で逮捕 されたとき、そのあとはどうなるのか、親として、何をすればいいのかを、弁護士が解 説します。

1、未成年の息子が盗撮したら、逮捕される?

あなたの息子が未成年であれば、盗撮の容疑で「被疑者」となったとき、刑事事件ではなく、少年法にもとづいた「少年事件」として裁かれることになります。

  1. (1)未成年者が起こした事件は「少年事件」に該当

    「少年法」や「少年事件」であらわされる「少年」は、男の子のことだけを指すわけではありません。男女問わず、審判時に20歳未満の者を「少年」と呼びます。未成年者が法を犯したときにとられる処分や決定までのプロセスは、その年齢によって異なる方法がとられることになります。

    いずれも、罪を犯したときは少年審判を通じて処分が決まる点は共通事項です。

    ●犯罪少年……14歳以上で、法律上の罪を犯した少年
    現在日本では、14歳以上から責任能力があるとみなされています。よって、未成年であっても14歳以上ならば成人と同様に逮捕され、検察の捜査を受けることになります。

    ●触法少年……14歳未満で、法律上の罪を犯した少年
    刑法第41条「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」により、責任能力がないとみなされます。そのため、14歳未満の子どもが盗撮したとしても、逮捕など、身柄の拘束が伴う捜査を受けることはありませんが、「何も処分は受けない」ということではありません。本来、警察や検察の捜査を受けるタイミングで、児童相談所に送致され、その後の処分が決められていくことになります。

    なお、刑法に違反する行動をしていなくても、未成年の飲酒喫煙や、深夜徘徊(はいかい)を頻繁に行っていることが判明しているなど、今後、罪を犯す恐れがある未成年の子どもも、補導され、少年審判を受けることがあります。

  2. (2)未成年の息子が盗撮で逮捕されたら?

    14歳以上の息子が盗撮で逮捕されたときは、捜査段階では成人が盗撮事件を起こしたときと、同じプロセスをたどることになります。

    ●逮捕から勾留
    14歳以上であれば、事件を起こした疑いがある「被疑者」として、身柄の拘束を伴う「逮捕」をされる可能性が十分にあります。もし逮捕されたときは、まずは警察署で取り調べを受けます。警察は、48時間以内に、事件を「検察」に送致するか、直接「家庭裁判所」へ送致するかを判断します。

    検察へ送致されると、改めて捜査を受けることになります。検察は、逮捕から72時間、もしくは送致から24時間の間に、引き続き身柄を拘束して捜査を行う「勾留(こうりゅう)」が必要かどうかを判断します。勾留が決定すると、さらに最大20日間も、身柄を拘束されたまま、捜査を受けることになります。もちろんこの間、学校や仕事などに行くことはできません。

2、未成年が起こした犯罪と、成人犯罪との違いとは?

14歳以上の未成年者が事件を起こしたとき、捜査段階までは、成人が事件を起こしたときと同じプロセスで進められることは前項のとおりです。しかし、そのあとのプロセスは大きく異なります。

  1. (1)原則として、すべての事件が家庭裁判所に送致される

    少年事件では、原則「全件送致」が義務付けられているため、すべての事件が「家庭裁判所」へ送致されます。家庭裁判所では、家庭環境や生活環境、本人の反省度合いなど、さまざまな角度から子ども本人の状況を確認し、今後の更生につながる処遇を検討していきます。

    家庭裁判所では、次のような手続きや措置が行われます。

    ●観護措置
    「観護措置」とは、少年審判を円滑に進めるため、また適切な処分を決めるために少年を少年鑑別所へその身柄を送致し、収容することです。観護措置における拘束期間は原則2週間、最大8週間にもわたります。

    ●少年審判
    少年審判とは、非公開の法廷です。原則として1回限り、30分から1時間程度で終了します。ただし、逮捕されたら必ず「少年審判」が行われるものではありません。犯罪を行った事実がないと判断したときや、教育の観点から少年審判が不要であると判断されたとき、家庭裁判所によって「審判不開始」という判断がなされる場合があります。「審判不開始」となれば、あなたの息子はその時点で自由の身に戻ることができます。

    ●少年審判による処分
    盗撮を行ったことにより審判を受けたとき、以下の処分を受ける可能性が考えられます。
    「不処分」……刑事裁判における無罪判決。
    「保護観察処分」……定期的に保護観察官が自宅などへ来訪し、生活指導を行う。
    「児童養護施設」、「少年院」への送致……更生施設へ送致し、一定期間身柄の拘束を受ける措置

  2. (2)原則として、保釈は認められない

    成人犯罪の場合、勾留期間中に捜査が終了した時点で起訴か不起訴が決断され、もし不起訴となれば身柄はすぐに解放されます。もし、「公判請求」で起訴されたときも、裁判所に対して保釈を求め、認められれば自宅へ帰ることもできます。また、検察が求刑内容や起訴不起訴を判断する際、被害者の処罰感情を重視するケースが多々あるため、被害者との示談が成立した時点で「不起訴」として身柄が解放されることも少なくありません。

    しかし、少年事件では、前述のとおり必ず家庭裁判所へ全件送致されます。よって、確実に「罪を犯した事実がない」と判断されたとき以外は、直ちに身柄が自由になるというケースはありません。まずは必ず家庭裁判所に送られ、判断をあおがれることになります。

    この違いは、成人の事件では「罪を裁くこと」を目的に捜査・裁判が行われるのに対し、少年事件では、「少年の更生と反省を促すこと」を目的に処遇が決められるためです。よって、捜査のプロである検察ではなく、子どもの心理などの専門家が数多く所属する家庭裁判所による判断をあおぐことになります。

  3. (3)原則として、審判は公開されない

    通常の刑事事件の場合には傍聴人のいる公開裁判によって審判が行われますが、少年事件ではそのような公開裁判が行われることはありません。子どものプライバシーや将来に配慮されています。

    子ども本人はもちろん、裁判官、家庭裁判所調査官、保護者、付添人などが出席し、裁判官による質問を中心に進行します。弁護士は付添人として参加して、本人や保護者が伝えきれない気持ちを的確に裁判官や調査官へ伝える役目を担うことになります。成人の刑事事件における刑事裁判と同じ位置づけではありますが、刑事事件のように「刑罰を処する場」ではなく、どうすればもっとも子ども自身の更生につながるのかを考え、処遇が決まる場が少年審判なのです。

3、息子の盗撮事件に対し、弁護士を依頼するメリット

あなたの息子が盗撮をした場合、どうしても気になるのはあなたの息子の犯罪が学校に知られるのかどうかということでしょう。また、将来に及ぶ影響の有無も気になるはずです。

しかし、逮捕されてしまえば、勾留が決まるまでは身柄を拘束されてしまいます。勾留もしくは観護措置が決まってしまえば、長期間、学校や職場を休まなければなりません。これでは、将来へ及ぼす影響は多少なりとも大きくなってしまいます。

そこで、弁護士に依頼した際、対応可能なサポートとメリットについて解説します。

  1. (1)身柄拘束中の息子と話せるのは弁護士だけ

    息子が逮捕されたと聞けば、すぐにでも駆けつけたいと思うのが親心でしょう。しかし、たとえ未成年であっても、逮捕から勾留が身柄拘束されている場合は、たとえ親でも被疑者との接見は制限されます。被疑者となったあなたの息子と会い、話ができるのは弁護士だけなのです。

    よって、早期に弁護士を依頼することによって、子ども本人に今後についてアドバイスしたり、精神的な支えとなったり、反省を促すなど早期に事件解決できるよう対応することができます。

  2. (2)調査官への働きかけ

    弁護士は犯罪事実について裁判で争い、無罪を勝ち取るイメージがあるかもしれませんが、弁護士の仕事はそれだけではありません。少年事件であれば、被疑者となった未成年の子どもの将来や更生などを調査官と話し合います。直接本人に働きかけるだけでなく、「付添人」として、学校への連絡を取りやめるよう依頼する、長期にわたる身柄拘束を伴う処分を回避するなど、調査官にも働きかけを行います。

  3. (3)学校や職場で不利益を受けないようフォロー

    現在、全国各地の警察と学校は「警察・学校相互連絡制度」によって連携しています。よって、あなたの息子が盗撮をした事実を学校に知られないようにし続けることはやや難しいといえるでしょう。

    ただし、この制度はあくまで「原則」です。事件発覚直後に弁護士へ依頼していれば、警察が学校へ連絡をとる前に、学校に知られた際の不利益を訴え、働きかけることができれば、学校に事件を知られてしまう事態を回避できる可能性が高まります。

    しかし、勾留や観護措置が決定してしまうと、長期にわたり学校や職場を長期にわたり休むことになるため、学校や職場に逮捕された事実を隠し続けることが難しくなります。逮捕されてからできるだけ早い段階で弁護士が警察、検察に働きかけ、勾留もしくは観護措置を避けるよう、対応する必要があるでしょう。

  4. (4)被害者との示談

    前述のとおり、成人が起こした盗撮事件とは異なり、示談が成立したからといって、直ちに身柄が解放されるなどのメリットはありません。しかし、示談交渉を行うときは、加害者として丁寧に謝罪し、賠償するというプロセスが伴います。罪を犯した子どもがこのプロセスに直面することは、加害してしまった事実と向き合うことを意味するため、未成年の子どもの更生にも意味があると判断されます。

    成人が起こした事件では、被害者の処罰感情が重視されますが、未成年が起こした事件では、加害者である子どもがどれだけ反省し、更生をしようとしているのかが重要視されるのです。つまり、いち早く弁護士が被害者と話し合い、示談を成立させることは、あなたの息子にとっても大きなメリットとなります。

4、まとめ

たとえ未成年でも、法律に触れる行為をすれば逮捕されることはあります。将来への影響を最小限に抑えたいのであれば、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。

素早く対応すれば、学校や職場へ連絡されてしまうリスクを抑えることもできます。また、長期間帰宅できず、身柄を拘束されてしまう……という事態をできる限り回避するための対応が可能となります。

あなたの息子が盗撮行為の疑いで警察に逮捕されてしまったら、まずはベリーベスト法律事務所札幌オフィスへご相談ください。刑事事件・少年事件を対応した経験が豊富な弁護士が、適切なアドバイスや対応を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています