借金の苦しみから脱け出すために行える法的措置とは? 債務整理を解説

2021年06月15日
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借金の苦しみから脱け出すために行える法的措置とは? 債務整理を解説

「借金を少しでも減らしたい」「多重債務に悩んでいる」とお悩みの方は少なくありません。札幌市でも借金返済や自己破産など債務整理についての相談窓口を設置しています。

債務整理を行うことにより、今あなたが抱えている借金を減らしたり、借金に関するお悩みを軽減したりすることが可能です。しかし、市の相談窓口では、書類作成などの手続きを行ってくれるわけではありません。

そもそも債務整理とはどのようなものか、メリットやデメリットなどについて札幌の弁護士が解説します。

1、債務整理とは

「債務整理」とは、「過払い金請求」「任意整理」「個人再生」「自己破産」の4つの総称です。

これら4つの方法は、どれも合法的に借金を減額、またはなくす手段であり、借金で首が回らなくなってしまった方への最後の救済措置としても知られています。

それぞれの債務整理について、種類別に細かく見ていきましょう。

  1. (1)過払い金請求について

    過払い金とは、本来であれば支払う必要のなかった賃金業者への払い過ぎた利息のことを言います。

    クレジット会社や消費者金融など、賃金業者が利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息であり、出資法との利率の差を利用して長年グレーゾーンの金利が発生していました。
    しかし、平成22年6月18日に貸金業法が改正され、現在グレーゾーン金利は撤廃され、過払い金が発生することはなくなっています。

    この払い過ぎた利息を返還するための手続きを「過払い金請求」と呼びます。

    法改正前の平成22年6月17日以前に借入を開始していた方や、過払い金の時効が完成していない方(借金を完済してから10年以内の方)は、過払い金が発生している可能性が高いです。

    長年借金で苦しめられてきた方ほど、その返還金額は多くなる傾向にあり、少しでも過払い金があると思われる場合には、積極的に過払い金請求することをおすすめします。

  2. (2)任意整理について

    任意整理とは、これまでの「過払い分の利息」や「将来支払う予定の利息」を削ることにより、毎月の借金返済額を減らす方法です。

    任意整理のメリットとして、賃金業法21条1項9号にも明記されていますが、賃金業者は弁護士から受任通知を受け取ったあとに債務者への直接請求をしてはいけないため、支払い督促などをストップさせることが可能です。
    また、不動産や車などの財産を維持することも可能ですし、職業の制限を受けることもありません。
    ただし、任意整理を行いますと、信用情報機関に記載されますので、一定期間、クレジットカードの利用やローンを組むことができなくなります。

    任意整理は、通常弁護士と賃金業者が借金についていくら減額していくのかを交渉するため、個人で業者と話し合いをするよりも効果的に借金を減額できます。

    収入と返済のバランスが悪く悩んでいるという方は、任意整理を行うべきなのかも含めてまずは弁護士への相談をおすすめいたします。

  3. (3)個人再生について

    個人再生とは、裁判所を通じて返済金額の軽減と返済計画の立案を支援する手続きのことを言います。

    裁判手続きに必要な資料を収集するのが少し手間ではありますが、再生計画案が裁判所にて認可されると、借金が約5分の1程度まで減額される可能性があります。また、その借金を3~5年で支払うことができれば、残りの借金は免除されます。

    また、持ち家やローンを残していない車などの財産を残した状態で借金の減額が可能であるため、無理なく残った借金を分割にて返済していけます。

    自己破産を検討しているものの、自宅だけは手放せない、任意整理では払えないほどの多額な借金を抱えているという方にはおすすめです。

  4. (4)自己破産について

    破産と聞くと、何となく悪い印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

    自己破産とは、「破産申立書」という書類を裁判所へ提出をすることで、「免責許可」をもらうことを言います。
    この免責許可をもらうことで、「すべての借金をゼロ」にすることが可能です。

    破産申し立てを行うと、債権者は給料の差し押さえなどができなくなり、借金の取り立ても法律で行えません。

    自己破産が可能となるのは、支払いが不能な状態である必要があります。
    支払いが不能かどうかの判断は、借金の額や収入、資産の状況などから裁判所が判断します。

    借金のほとんどがギャンブルの場合は、免責が許可されないこともありますが、場合によってはギャンブルの借金でも自己破産が可能となります。
    借金地獄に苦しんでいるという方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

2、債務整理での借金返済事例

債務整理を行うことで、これまでの借金苦から解放され新しい人生をリスタートさせた方はたくさんいます。
ここでは、当事務所にご依頼いただき、実際に債務整理をして借金を減額できた方の解決事例をご紹介します。

任意整理を行い、10年以上悩んでいた借金がわずか数ヶ月で解消
<大阪府大阪市 会社経営 男性(42歳)>
借金を借金で返済していく、いわゆる「自転車操業状態」に陥り、いつの間にか借金が700万円まで膨らんでいました。消費者金融に借りることもできなくなり、友人や両親からも借金をし、元本も一向に減らず返済が困難に。何らかの方法で借金を返済しなければならないと思っていたところ、当事務所にご依頼いただきました。
ご依頼いただいた後、弁護士から貸金業者に受任通知を送ることで、支払いの督促がすぐ止まりました。元本も大幅に減らすことができ、利息もなくなりました。10年以上頭を悩まされていた借金が、ご依頼いただくことでわずか数ヶ月で解消されました。

3、弁護士に依頼する場合のメリット

借金問題を解決するために債務整理を行う場合に、弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

  1. (1)支払いの督促が止まる

    弁護士に依頼すると、弁護士から賃金業者に対して受任通知を送ることで、貸金業者からの督促を一時的にストップさせることが可能です。
    支払いの督促が止まるだけでも、精神的な負担がかなり軽減されるはずです。

  2. (2)借金を減らすことが可能

    もし、グレーゾーン金利で取り引きしていた場合、借金額が大幅に減る可能性がありますし、支払いすぎた利息があれば返還請求することも可能です。

    弁護士に依頼すれば、毎月の借金返済額を減らすよう交渉してくれるため、個人で賃金業者と交渉するよりも効果的であるといえます。

  3. (3)持ち家などの財産を残したまま借金減額

    自己破産を行うと、一定上の財産を手放すことになりますが、個人再生などでは、持ち家を失うことなく借金を減額することが可能です。
    ただし、裁判所に提出する資料の収集など、手続きが複雑で手間と時間がかかるため、早めに解決するためにも弁護士に依頼するほうが得策です。

  4. (4)借金をなくしリスタート

    収入と返済のバランスが悪く、すでに何年も借金生活から抜け出せないでいるという方は、自己破産を念頭に弁護士に相談しましょう。

    弁護士への依頼で、すぐに賃金業者からの取り立てや給料の差し押さえ(強制執行)などをストップできます。

    債務整理の手続きを行っても、家族が保証人になっていなければ、ご自身の家族に対して特に影響はありません。

4、債務整理におけるデメリット

債務整理にはデメリットが4つあります。項目別に見ていきましょう。

  1. (1)信用情報機構への登録

    任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理を行うと、信用情報機関(「JICC」「CIC」「KSC」)などに事故情報が登録されてしまいます。いわゆるブラックリストに載ることになります。

    当然のことではありますが、借金をして返済できなかったという情報が残るため、一定期間は借り入れができなくなります。

    この信用情報への登録ですが、債務整理を行った本人の情報が登録されるだけで、その家族まで情報が登録されるということはありません。

    ちなみに、借り入れができなくなる期間についてですが、任意整理については約5年、個人再生と自己破産については、長くて約10年はみておく必要があります。

  2. (2)官報公告への掲載

    国の発行する「官報」という広報誌に住所・氏名・事件番号などが記載されます。

    対象となるのは「自己破産」と「個人再生」ですので、「任意整理」や「過払い金請求」は対象となりません。

    基本的には一般の方が見ることはほとんどない広報誌ですが、それでも官報という形で一般に情報が知らされてしまいます。

  3. (3)就業制限がかかる

    これは自己破産の場合に限ってですが、破産開始決定から免責決定を受けるまでの期間は、一部就業制限がかかります。

    この就業制限の対象となるのは、弁護士や税理士などの士業、警備員・保険外交員・教育委員会委員・卸売業者・旅行業者など多岐にわたります。
    また、会社の役員なども一度退任する必要もあります。

    一生これらの職種に就業できない訳ではありませんが、念頭に置いておく必要があるでしょう。

  4. (4)保証人への影響

    債務整理を行うことで、任意整理・個人再生・自己破産を問わず、保証人への影響が発生します。

    自己破産や個人再生の申し立てを行うと、申立人の債務は免責となりますが、保証人の債務は残るため、債権者から請求がいってしまいます。

    しかしながら、主である債務者が再生計画にもとづいて支払いを継続して行えば、それに応じて保証人の債務も減っていきます。

    また、任意整理の場合には、保証人も任意整理を行い主債務者がきちんと支払いを継続していれば、保証人が支払いの義務を負うことはありません。

    もちろんこの場合には、保証人の信用情報にも事故情報が登録されることになります。

5、まとめ

今回は債務整理で借金問題を解決する方法を解説してきました。

借金に関するトラブルは、債務整理に詳しい弁護士になるべく早めに相談されることをおすすめいたします。時間が経過してしまうと、早期解決が難しくなるケースもあります。

借金に関して疑問・不安があれば、まずはお気軽にベリーベスト法律事務所・札幌オフィスにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています