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奨学金の返済ができない……奨学金返済に困っている方は弁護士に相談!

2019年06月13日
  • 借金問題
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奨学金の返済ができない……奨学金返済に困っている方は弁護士に相談!

奨学金は、金銭的に余裕がない家庭の子どもたちが高校や大学への進学を促す、大切な制度です。たとえば札幌大学では、アイヌ民族の若者に奨学金を給付してアイヌ語や伝統舞踊を学ぶ環境を整えるサポートを行っています。

このように、給付型の奨学金であれば支給された若者や学生の将来の負担にはなりません。しかし、返済型の奨学金は、卒業後に大きな負担になるケースがあります。奨学金の返済ができないために借金を重ね、生活苦に陥る方などがクローズアップされ、大きな社会問題となりました。

そこで、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士が、奨学金の問題点や対策についてわかりやすく解説します。奨学金で苦しんでいる方はぜひご一読ください。



1、奨学金とは? 奨学金問題で苦しむ若者たち

奨学金とは、高校や大学などの学費や入学金が用意できない学生等のための支援制度です。多くの学生が利用しているのが、かつては日本育英会という名前で知られていた「独立行政法人日本学生支援機構」の奨学金でしょう。平成30年度には短期大学、大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程のなどを含め、年間の利用者は約130万人、学生の2.7人に1人が日本学生支援機構の奨学金を利用していると、同団体が発表しています。

多くの学生が利用している奨学金制度ですが、返済に悩む方も増えています。かつては、日本学生支援機構自身で行っていた督促事務を、債権回収会社に委託するようになりました。債権回収会社は、督促しても返済しない場合は、法的措置を取るなどの強硬な回収を行うこともあります。本人、連帯保証人、保証人に、文書や電話によって督促し、それでも支払われない場合は、自宅に訪問します。自宅や携帯電話に電話をかけてもでない場合などは勤務先に電話をかけてくることもあるのです。
日本学生支援機構の奨学金は、契約する際に保証人が必要です。平成16年以降は親族などの「人」だけでなく保証機関による保証を選択できるようになりました。「人」の保証を選択した場合は、延滞すると保証人が返済を迫られます。

保証機関による保証を選択した場合は、延滞した分を保証会社が立て替えた上で、保証機関による督促がスタートします。それでも支払わなかった場合は、保証機関が強制執行などの法的措置を行い、給与や財産を差し押さえることもあるでしょう。

また、「個人信用機関」に奨学金の返済状況が登録されることになり、延滞すると個人の信用情報に延滞情報が掲載されます。個人信用機関とは、クレジットカードやキャッシング、住宅ローンなどを契約する際に参照されるデータで、延滞記録が掲載されると、新規でクレジットカードやキャッシングの契約が難しくなってしまいます。それだけならよいのですが、将来住宅ローンを組むときに延滞履歴があるために、審査に通らず家を買うことができない、という事態も起こり得るのです。

このように、奨学金といえども、通常のキャッシングやカードローンのような督促が行われるようになり、法的措置も取られることもあります。

2、奨学金返済に困ったらすぐにできる2つのこと

奨学金を返済できそうにない、延滞してしまった場合にやってはいけないことは放置することです。ここでは、奨学金の返済に困った際に行うべき対策2つを紹介します。

●まずは日本学生支援機構に相談すること
奨学金の返済に困ったら、延滞する前にまず相談することが大切です。延滞してからでも遅くないので、督促の電話を無視せずに現状を話して、すぐに支払えないことを理解してもらいましょう。

延滞してしまった場合、督促の文書や手紙を無視し続けると、さらに強固な手段を取られてしまいます。そうなる前に日本学生支援機構に相談してください。すべての延滞分を一括で返済しなくても毎月の返済額に上乗せする形で返済することも相談次第でできるようになります。滞納している相手に相談する勇気がでない場合は、弁護士などの債務整理の専門家に相談してもよいでしょう。

●減額返還・返還期限猶予制度の活用
日本学生支援機構には、経済的に返済が厳しい方向けに、返済負担を減らす制度が用意されています。それが減額返還制度と返還期限猶予制度です。

減額返還制度とは、月々の返済金額を1/2か1/3に減らす制度で、返済総額は変わりませんが、毎月の負担が軽くなります。ただし、延滞している方は利用できません。

奨学金を延滞していても利用できるのが、返還期限猶予制度です。返還期限猶予制度は、月々の返済を先に伸ばすことができる制度で、1年ごとに願い出ることで10年間返還を先延ばしにできます。就職したてで経済的に苦しい、病気になってしまって働けないという方は返還期限猶予制度を使うと、しばらくは返済せずに済みます。

3、奨学金の返済額を減らす方法

日本学生支援機構に相談しても返済のめどが立たず、減額返還や返還期限猶予制度などの制度も利用できない場合、奨学金自体の返済額を減らすという手段もあります。

奨学金は、その名前から借金と考える人は少ないのですが、実際はキャッシングやカードローンと同じ借金です。したがって、「債務整理」を行うことができます。他にも借金があり、現在の収入では返済が難しいようなら、借金だけでなく奨学金も含めた債務全体を債務整理して、返済可能が金額まで減額することを検討してみましょう。

債務整理には「過払い金請求」、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の4種類がありますが、奨学金を債務整理する際に有効なのは個人再生と自己破産です。

個人再生を行えば、奨学金の総額を支払い可能な金額に圧縮することも可能です。自己破産が認められれば、残った奨学金のすべてが返済不要になります。

ただし、保証人を立てている場合は債務整理を行うと保証人に返済義務が生じてしまいます。親族等に保証人を立てている場合は注意が必要です。すでに、保証会社が日本学生支援機構に全額支払い、保証会社に求償権が写っている場合は、債務整理を行っても誰かに迷惑をかけることはないでしょう。

他にも借金がある場合は、奨学金はそのままにして借金だけを任意整理して借金の返済額を負担がない程度に減額することもできます。その間、奨学金の返還期限猶予の申請を行えば、毎月の返済負担が少なくなりますので、無理なく借金も奨学金も返済できるようになるでしょう。

4、まとめ

奨学金の返済で困っている場合、まずは奨学金を借りている団体に相談してください。日本学生支援機構には、返済を先延ばしにしたり、返済金額を減額したりする制度も用意されています。

しかし、奨学金以外にも借金を抱えていて、毎月の返済が厳しい場合は弁護士などの債務整理の専門家に相談し、最適な解決策をアドバイスしてもらう必要があります。奨学金は、任意整理はできないものの個人再生や自己破産することは可能なので、借金の総額や収入によっては、債務整理を行ったほうがいいケースもあるでしょう。

奨学金の返済で追い詰められてしまいそうなときは、ひとりで抱え込まずベリーベスト法律事務所 札幌オフィスへ相談してください。奨学金問題も、借金問題も相談が早ければ早いほど、さまざまな対策が可能です。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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