不貞行為による離婚が原因で慰謝料を請求されても減額できるケースを解説

2018年05月01日
  • 不倫
  • 離婚
  • 慰謝料
  • 減額
  • 不倫
不貞行為による離婚が原因で慰謝料を請求されても減額できるケースを解説

不貞行為が原因で離婚をすることになった場合に、離婚をする相手(配偶者)から慰謝料を請求されるケースは少なくありません。自分に非があることは分かっていても、あまりにも多額の慰謝料を支払うことは避けたいと考える人も多いでしょう。

実は、自分の不貞行為が原因で離婚をすることになった場合でも、慰謝料の請求金額を減らしてもらえるケースがあります。

そこで今回は、慰謝料を請求されたときに確認するべき点や代表的な離婚の慰謝料相場、慰謝料を減額してもらうためのポイントをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

1、慰謝料を請求されたら確認するべき点

慰謝料を請求されたら確認するべき点

不貞行為による離婚を原因に慰謝料を請求されたときは、いくつか確認するべき点があります。

場合によっては慰謝料を支払わなくても良いケースもあるので、必ず確認しましょう。

  1. (1)肉体行為の有無

    肉体行為がない場合は、それが婚姻関係を破綻させるようなものでない限り、慰謝料の支払い義務が生じません。

    なぜなら、法律上の不貞行為とは男女の肉体行為を指しているからです。

    離婚相手(配偶者)が肉体行為を証明する証拠を提示しない限り、裁判でも不貞行為があったとは認められません。

    反対に、実際は肉体行為がなかったとしても不貞行為があったと認められてしまうケースがあります。

    たとえば

    • ラブホテルへ二人で入った
    • 不倫相手の家へ宿泊した
    • 二人とも全裸で写っている写真がある

    などは、肉体行為があったと認められる証拠です。

    これらの証拠を提示されたら、肉体関係がなかったことを証明できない限りは不貞行為があったと認められます。

  2. (2)不貞行為を証明する証拠の有無

    実際は肉体行為があっても、それを証明する証拠がなければ慰謝料請求に応じる必要はありません。

    たとえば、

    • デートをしたことを示すレシート
    • 「好き」と言っているメッセージ

    などを提示されても、不貞行為の証拠とは言えないので慰謝料の支払い義務は生じないということです。

  3. (3)夫婦関係は破たんしていなかったか

    不貞行為の前から夫婦関係が破たんしていた場合、慰謝料の支払い義務は生じません。

    夫婦関係が破たんしていたかどうかは、

    • 別居または家庭内別居をしていた
    • DVやモラルハラスメントがあった
    • 離婚の話が進んでいた

    などの事実によって判断されます。

    ただし、裁判所は夫婦関係の破たんを簡単に認めないケースが多いので注意が必要です。

    仮に別居をしていたとしても、別居にともなって離婚の話が進んでいなければ夫婦関係が破たんしていたと認められない可能性があります。

  4. (4)肉体行為の強要はなかったか

    不貞行為の相手から脅迫などによる肉体行為の強要があった場合は、慰謝料の支払い義務は生じません。

    裁判所は、不貞行為とは配偶者のある者が自由意思に基づいて配偶者以外の者と肉体行為に及ぶことと考えているからです。
    仮に、強要・脅迫・強姦などによる肉体行為があった場合は、肉体行為を強要した相手に対して刑事告訴や慰謝料請求もできます。

    ただし、きっかけがどんな状況だったとしても、継続的に関係をもっていれば肉体行為を強要されていたとは主張できない可能性が高いです。脅迫や強姦、セクハラや強要などにより肉体行為をもったことを証明するなら、なるべく早く男女問題の実績が豊富な弁護士に相談しましょう。

  5. (5)時効の3年を経過していないか

    時効が成立していた場合は、慰謝料の支払い義務は生じません。

    実は、不倫には時効があります。不倫の時効は、配偶者が不倫の事実と不貞行為の相手を知ったときから3年です。

    不貞行為の相手を知ったといえるためには、不貞行為の相手の住所や氏名を知る必要があります。つまり、配偶者が不倫相手を特定したときから3年が経過すると時効になるということです。

2、代表的な離婚の慰謝料相場

代表的な離婚の慰謝料相場

ここで、代表的な離婚の慰謝料相場をケース別にご紹介します。

  1. (1)不貞行為による離婚の場合

    不倫(浮気)による離婚の慰謝料相場は、50万円~300万円ほどです。

    同じ不貞行為でも、その悪質性や不倫期間などによって慰謝料に差が生まれます。

    たとえば、

    • 結婚期間が長い
    • 請求される側が高年齢、高収入
    • 夫婦間に子供がいる
    • 不倫関係が長期間だった
    • 不倫相手が出産している

    このような場合には、高額の慰謝料を請求される可能性が高いでしょう。

  2. (2)暴力による離婚の場合

    DVやモラハラなどの家庭内暴力が原因で離婚をする場合、慰謝料相場は100万円~300万円ほどです。

    身体的な暴力であるDV(ドメスティックバイオレンス)や言葉による暴力(モラルハラスメント)など、同じ暴力でもさまざまな種類があります。いずれの場合も、暴力が「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたれば離婚および慰謝料請求が可能です。

    また、暴力を受けてきた期間が長ければ長いほど、身体的・精神的な被害が大きければ大きいほど慰謝料の相場も高くなります。

  3. (3)悪意の遺棄による離婚の場合

    悪意の遺棄による離婚の場合、慰謝料相場は50万円~200万円ほどです。

    悪意の遺棄とは、夫婦の義務を果たさないことを指します。

    たとえば、

    • 一方的に別居をする
    • 生活費を渡さない
    • 家出を繰り返す(頻繁に実家へ帰る)
    • 健康なのに働かない

    などは、悪意の遺棄の代表例です。

3、慰謝料を減額してもらうためのポイント

慰謝料を減額してもらうためのポイント

自分の不貞行為が原因で離婚をすることになったとしても、請求された慰謝料を減額してもらえるケースがあります。

ここからは、慰謝料を減額してもらうためのポイントをご紹介しましょう。

  1. (1)請求額が慰謝料相場とかけ離れていないか確認

    まず、先ほどご紹介した慰謝料の相場とあまりにかけ離れた金額の慰謝料を請求されていないかを確認してみてください。

    あまりに相場とかけ離れた金額の慰謝料を請求されている場合は、減額が見込めます。

    たとえば、不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料として400万円~500万円以上の金額を請求された場合は「相場とかけ離れている」と言えるでしょう。

  2. (2)自分の支払い能力を主張

    慰謝料を減額してもらうために、収入や資産が少ないせいで「希望通りの支払いは難しい」と主張することも有効です。

    ただし、「お金がないので払えません」などと開き直った態度で減額を希望するのはオススメできません。あくまで「支払いたい気持ちはあるものの」という姿勢で、誠意をもって交渉することも大切なポイントです。

  3. (3)婚姻を継続しがたい重大な事由ではないと主張

    不貞行為の期間が短かったことや不貞行為の回数が少なかったことを主張することも有効です。
    たとえば、

    • 今回の不倫が初めてだった
    • 不倫関係が短期間だった
    • 一度きりの関係だった
    • 風俗店での行為だった

    などの場合は、慰謝料を減額してもらえる可能性があります。
    ほかにも、不倫相手が上司で断りづらく、あなた自身はあまり乗り気ではなかった場合も慰謝料を減額してもらえる可能性が高いです。

  4. (4)婚姻期間や夫婦関係を主張

    婚姻期間が短いことや未成年の子供がいないことを主張するのも、慰謝料の減額には有効です。

    一般的に、結婚生活が3年未満の場合は婚姻期間が短いとみなされます。

    また、夫婦の間に未成年の子供がいると慰謝料が高額になりがちなことから、反対に未成年の子供がいないことを主張して減額を要求することも可能です。

    中には、長らく配偶者に正当な理由なく性交渉を拒まれていたケースがあります。この場合は、このような離婚相手(配偶者)の落ち度を指摘することでも慰謝料が減額される可能性は高まります。

4、慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリット

慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリット

不貞行為による離婚で慰謝料を請求されたら、自分で減額の交渉をするよりも弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?

最後に、慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリットをいくつかご紹介します。

  1. (1)代理人なら冷静に話し合える

    当人同士で話し合いをしても、感情的になってしまって話が前に進まないケースは多いです。

    こちらは冷静に話し合うつもりでも、離婚相手が冷静に話し合ってくれるかどうかは分かりません。また、最初は冷静に話し合っていたハズが、気づけばヒートアップしていたというケースも多いです。

    中には、

    • 「会社を辞めて償え」
    • 「家の所有権を渡してローンは払い続けろ」

    などと、横暴な要求をしてくるケースもあるかもしれません。

    ですが、弁護士が代理人として話せばお互いが冷静に話し合えますし、法的にこちらの権利をしっかり主張してもらえます。

  2. (2)法律の専門家だから安心して任せられる

    弁護士は法律の専門家です。だからこそ、弁護士になら慰謝料の減額交渉を安心して任せられます。

    慰謝料の減額交渉をするためにはどんなことをしなければいけないのかなど、実際のところ素人にはよく分からないことが多いですよね。そんな専門知識をたくさん蓄えているのが、弁護士です。弁護士に依頼をすれば、法律の専門家ならではの知識を使って減額や免除の交渉をしてくれます。

    安心して任せられるのは、弁護士に慰謝料の減額交渉を依頼する最大のメリットですね。

    また、弁護士に相談することで早期解決できるのも大きなメリットです。

    さらに、実際に慰謝料を減額してもらえる可能性も高まります。

    確かに、弁護士に依頼すれば弁護士費用がかかりますし、絶対に慰謝料を減額してもらえる保障はありません。ですが、素人が時間と労力をかけて挑むことに比べれば、弁護士に依頼するメリットは想像以上に大きいものです。

    慰謝料の減額交渉に困って一人で悩むよりも、離婚に詳しい弁護士へ一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています