不倫により慰謝料請求の相場は? 高額になるケース
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夫が不倫……!
不倫のきっかけを作った相手も許せない。
慰謝料を請求したいけれど、請求できるものなのだろうか?
思いもよらない配偶者の不倫は、大きなショックを受けるものです。心に大きな傷を負い、なかなか立ち直れなくなってしまう方も少なくありません。しかし、慰謝料請求をすることで、あなたを傷つけた代償を受け取ることができます。
もし、夫の不倫・浮気が発覚し、相手に慰謝料を請求したいと考えたら、慰謝料金額の相場はいくらになるのでしょうか。不倫・浮気による慰謝料請求をするときに、あらかじめ知っておきたい金額の相場について弁護士が解説します。
1、不倫・浮気による慰謝料請求の相場は50万円~300万円
そもそも慰謝料とは、前述したとおり、浮気をした配偶者とその浮気相手から受けた精神的苦痛を賠償する目的で支払われるお金です。法律上では、民法が以下のように不法行為による損害賠償について規定しています。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
民法では具体的な金額や金額の算定方法は定められていません。つまり、互いに合意し、相手が支払ってくれさえすれば、慰謝料の額面に制限はない、ということなのです。そこで、実際には、具体的に「その配偶者の浮気によって、どのような状況になったのか」を重視し、相手の支払い能力を加味して金額を交渉していくことになります。
とはいえ、請求する際の目安がほしいと考える方は少なくないでしょう。相場といっても、ある程度の幅はありますが、具体的には状況に合わせて以下のような金額で合意に至るケースが多いようです。
<不倫の事実があっても、離婚や別居はせず、踏みとどまった場合>
50万円~100万円
<不倫が原因で別居することになった場合>
100万円~200万円
<不倫が原因で離婚することになった場合>
200万円~300万円
ただし、これらはあくまでも目安です。あなたの家庭環境や浮気の悪質度、配偶者の財力などによって金額は増えることも減ることもあります。具体的な要因は「3、不倫・浮気による慰謝料が高額・減額となる要因とは?」で解説します。
2、不倫・浮気による慰謝料請求ができるケースとできないケース
前項で解説したとおり、前提条件として、配偶者が、「故意・過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」していなければ、慰謝料請求はできません。つまり、配偶者の浮気が不法行為とみなされない場合や、あなたの利益を損害する原因だと認められなければ、慰謝料の請求は行えないことになります。
あらかじめ、慰謝料を請求できるケースとできないケースを知っておきましょう。
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(1)不倫の慰謝料請求が可能なケース
不倫や浮気の定義を問われたとき、個人ごとに「どこからが不倫」と考えるのかは異なるのではないでしょうか。法律用語では不倫を「不貞行為」と称し、貞操義務違反を犯した不法行為であると定めています。貞操義務は、婚姻中の夫婦が互いに遵守すべき、夫婦関係の根幹ともいえる義務であり権利であるため、貞操義務違反である「不貞」は、不法行為とみなされ、慰謝料請求が正当な権利として扱われるのです。
家庭裁判所では「不貞行為とは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の人と自由意思に基づいて性行為を行うこと」と定義しています。つまり大前提として、裁判では、不倫相手と複数回にわたる肉体関係があったという証拠がなければ、慰謝料請求はできないのです。
具体的には、以下の要件に当てはまる場合のみ、不倫の慰謝料請求を行うことができることになります。
- 夫婦関係が円満な状態だったのに不貞行為を行った
- 故意や過失がある不貞行為であること
- 不貞行為によって権利が侵害されている
なお、婚姻中の夫婦はもちろん、法律上では婚姻していない内縁関係であっても、適用されます。 -
(2)慰謝料請求はできないケース
あなたが不倫されたと感じたとしても、慰謝料請求が難しいケースもあります。
具体的には以下のとおりです。
- 性行為がなかった場合
- すでに夫婦関係が破綻していて、離婚の話し合いをしている途中に不倫をした
- 不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知らずに付き合っていた
- 不倫の慰謝料として請求した額が高額すぎた
- すでに不倫をしたどちらかから、多額の慰謝料を受け取っている
- 暴力や脅迫などの違法な方法で慰謝料請求を行った
- 慰謝料請求の時効期間が経過していた
ただし、状況によっては慰謝料請求ができるケースもあります。判断が難しい場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
3、不倫・浮気による慰謝料が高額・減額となる要因とは?
これまで述べてきたとおり、不倫の慰謝料で実際に受け取れる額は、ある程度の相場はあるものの、法律などで決められているものではありません。具体的な額は、それぞれで状況を顧みて判断されることになります。
具体的に、どのような要因が慰謝料額を増減させるのかを解説します。
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(1)不倫の慰謝料額が相場より加算される要因
一般的に、相手の不倫によって、あなたが受けたとみなされる精神的苦痛が大きければ大きいほど、慰謝料額は相場よりも加算されます。具体的には、以下のようなケースが増額の理由となる傾向があります。
- 配偶者の不倫が原因で離婚・別居することになった
- 配偶者が不倫する前までは、家庭円満でかつ平穏な生活を送っていた
- 婚姻期間が長い
- 不倫していた期間が長い
- 配偶者が不倫相手を誘って不倫に至った
- 子どもがいる
- 不倫をしたことに対する反省や謝罪をしていない
- 過去にも不倫をしたことがある
- 不倫をした配偶者や不倫相手の社会的地位が高く、資産がある
- 配偶者の不倫により、あなたがうつ病などの精神疾患を患った
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(2)不倫の慰謝料額が相場より減額される要因
慰謝料額は、あなたが受けた実質的な損害や精神的なダメージを顧みて決定されます。そのため、相場よりも減額される要因ももちろんあります。具体的には、以下のようなケースは、慰謝料額は減額される傾向があります。
- 今後も婚姻生活はこれまでどおり続ける
- 配偶者が不倫する前に離婚を視野に入れた話し合いをはじめていた
- 婚姻期間が短い
- 不倫していた期間が短い
- 不倫相手に振り回される形で不倫に至っていた
- 子どもがいない
- 不倫した事実に対して謝罪や反省をしている
- 不倫をした当事者たちに資産がない
不倫の慰謝料額の最も大きい減額の要因は「離婚しない」ケースです。離婚に掃いたらなかった場合は、離婚することになったケースの相場から、およそ半額以下になることもあります。
ただし、離婚しないからといって、慰謝料請求ができなくなるわけではありません。不倫という大きな事件を乗り越え、信頼関係を再構築してゆくことになる婚姻生活は、しこりが残りやすく、信頼関係が回復するまでには大きな困難が伴うものです。しかし、慰謝料請求を行い、不倫をした当事者が反省と共にそれを受け入れ謝罪することで、互いにけじめがついてうまくいくケースもあります。相場にとらわれず、状況に応じて検討してみるとよいでしょう。
4、ダブル不倫だった場合における不倫の慰謝料請求は要注意!
ダブル不倫とは、「不倫をしている当事者ふたりともが既婚者だった」……というケースを指します。1組の夫婦がそれぞれ不倫をしているケースもダブル不倫と呼ぶことがありますが、本稿では、配偶者の不倫相手も既婚者だったケースについて解説します。
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(1)ダブル不倫で離婚しない場合は、慰謝料請求をしないほうがよいケースも……
配偶者の不倫相手も既婚者だった場合であっても、当然、慰謝料請求を行うことができます。しかし、不倫相手の配偶者もまた、あなたの配偶者に対して相場相応の慰謝料請求を行うことができるということになります。つまり、家庭全体の収支で考えれば、プラスマイナスゼロとなる可能性が高くなるのです。
特に、最終的に離婚しないという選択をしたのであれば、不倫相手が既婚者であれば、不倫相手への慰謝料請求はしない方が良いことも多いのです。たとえば、もしあなたの配偶者が不倫のきっかけを作っていた、あなたたち夫婦は離婚しなかったが相手は離婚した……などのケースでは、不倫相手の配偶者へ支払う慰謝料のほうが高額になる結果もあり得ます。
つまり、ダブル不倫だった場合、不倫相手に対して慰謝料請求を行うメリットがないケースが多いというわけです。慰謝料請求は簡単にできることではありません。ある程度の手間がかかるため、ある程度状況を考えておいたほうがよいでしょう。 -
(2)ダブル不倫だった場合、不倫の慰謝料請求はあきらめたほうがいい?
不倫されてしまったあなたにとって、加害者は、不倫をした配偶者と不倫相手のふたりいる、と考えておられることでしょう。実際に、不倫の慰謝料請求は、不倫をした配偶者だけでなく、不倫相手にも別に請求するケースは少なくありません。
不貞行為は、不法行為の一種ですが、配偶者が単独で行えるものではなく、不倫相手を必要としますから、配偶者と不倫相手の共同不法行為といえます。
不倫をされてしまった方は、ひとつの共同不法行為によって精神的苦痛を受けたことになります。
共同不法行為の場合、加害者の一人に対して請求することも、全員に対してすることもできますが、被害者の受けた損害が変わるわけではありません。
ですから、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することは可能ですが、二人を相手にしたからといって二重に慰謝料をもらえるわけではありません。最終的に受け取れる額は、一人に請求した場合と同じになると考えてください。
そこで、特に相手が既婚者だった場合は、あなたの配偶者に対してのみ慰謝料請求を行うことをおすすめします。ただし、すでに不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されているケースでは、金額を相殺するために不倫相手にも慰謝料請求を行うケースもあります。状況によって異なるため、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
5、不倫・浮気の慰謝料請求には時効がある
「2、不倫・浮気による慰謝料請求ができるケースとできないケース」の「(2)慰謝料請求はできないケース」でも説明したとおり、慰謝料請求にも時効があります。つまり、時効期間が経過してしまうと、慰謝料請求が認められなくなるのです
不倫や浮気に対して行う慰謝料請求の時効は以下のとおりです。
- 不倫関係があったときから20年間(除斥期間 ※)
- 不倫関係があったことと不倫相手を不倫された側が知ってから3年間(消滅時効)
- 離婚が成立してから3年
※除斥期間とは…権利を行使せずそのまま一定の期間が経過すると、慰謝料請求の権利が消滅することをいいます。また、除斥期間には時効のような中断がなく、当事者の援用も不要です。
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(1)時効期間はいつからスタート?
いつから時効に至るまでの期間がスタートするのかは、民法724条で「損害及び加害者を知ったとき」と定めています。よって、あなたが配偶者の浮気を知っていたとしても、相手の名前や住所がわからず、調べている間は時効期間のカウントはスタートしません。ただし、不倫をしている事実や不倫相手も知っている状態で放置すると、3年後には時効が成立してしまい、慰謝料請求できなくなります。
しかし、もし離婚が成立してしまってから、浮気相手の名前や住所を調べる場合は注意してください。時効期間のカウントがはじまってしまっていますので、離婚が成立した日から3年以内には慰謝料請求を行う必要があります。
ただし、時効は自動的に効力が発生するわけではありません。慰謝料を請求された側(不倫をした当事者)が自ら「時効が成立したので慰謝料は払いません」と主張する(時効の援用といいます)必要があるのです。もし、不倫をした当事者が時効に気づかず、「必ず払うから待って」などと発言した場合は、後で時効に気付いても時効を援用することはできず、改めてゼロから時効期間がスタートします。 -
(2)時効を止める方法は?
時効を止める方法もあります。ひとつは、裁判所を介した慰謝料請求を行うことです。裁判を起こした時点で、時効までにカウントされた時間はリセットされ、ゼロからスタートすることになります。これを時効の中断と言います。具体的には、支払督促の申立、訴訟の提起、民事調停の申立、即決和解の申立などが、時効を止めるために必要なアクションになります。
いきなり裁判所を利用するのは敷居が高いと感じる方もいるでしょう。そのような中には、「内容証明郵便などを送付して慰謝料請求をしておく」という方法があります。これは法律上に「催告」と呼ばれています。裁判はどうしても時間がかかるものなので、裁判に先立ち時効を一時的に停止させるのが催告です。ただし、催告した後6か月以内に訴訟を起こさなければ、時効停止も解除されてしまいます。
つまり、内容証明郵便を使って時効の進行を止めたとしても、いずれにせよ、裁判での請求を視野に入れた行動を起こす必要があります。また、時効が成立してしまいそうなほど時間が経ってしまうと、証拠集めも難しくなるでしょう。証拠がなければ、慰謝料請求を行うことはできません。また、証拠が少なければ、相場どおりの慰謝料を受け取ることはできないかもしれません。そのため、時効を迎えてしまう可能性がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は、 不倫や浮気に関する慰謝料や相場について解説しました。不倫の事実を知り、慰謝料請求を行う際は、精神的にも大きな負担を強いられるものです。特に女性で、離婚後の生活に不安がある場合は、北海道庁や札幌市が運営する女性相談などを利用してみるのもひとつの手となるでしょう。
また、ベリーベスト法律事務所の札幌オフィスでも、離婚問題に詳しい弁護士が、あなたの状況に応じたアドバイスを行っています。まずは気軽に相談してみてください。
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