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会社が残業代を払わない理由はみなし残業代? 未払い分の請求方法

2021年06月08日
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会社が残業代を払わない理由はみなし残業代? 未払い分の請求方法

北海道労働局が発表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」では、労働基準法第32条違反で札幌市内の事業者が送検されたことが公表されています。あなたが勤めている会社での残業時間が多い場合、実は違法ではないのか? など、疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。

本コラムでは、残業代が支払われない理由、残業代の不払いで会社側が受ける可能性のある罰則、不払いの残業代を会社に対して請求する方法 、弁護士に相談するメリットについて、札幌オフィスの弁護士が解説します。

1、会社から残業代が支払われない理由

ここでは、会社から残業代が支払われない理由をご紹介します。

  1. (1)管理職であること

    労働基準法41条では、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)について、労働時間に関する規定は適用されないと定められています。

    すなわち、管理監督者には残業代は支払わなくてよいということです。

    そこで、労働者が管理職であることを理由として、会社が残業代を支払わないというケースがあります。

    もっとも、残業代を支払わなくてよいとされる「管理監督者」といえるか否かは、おおむね以下の要素にしたがって判断されます。

    1. ①会社の一定部門を統括する立場であること
    2. ②会社の経営に関与していること
    3. ③自分の仕事量や仕事時間を自身で決定できること
    4. ④給与面で十分に優遇されていることです。

    したがって、管理職という肩書だけが与えられ、実務上は管理・監督する立場にない場合は、管理監督者ではありませんので、会社に対して未払いの残業代を請求できる可能性があります。

  2. (2)裁量労働制であること

    裁量労働制は、労働基準法38条の3と同法38条の4に基づく制度です。

    裁量労働制では、みなし労働時間が決められます。

    みなし労働時間とは、実際働いた時間と関係なく、労働者が働いていたとみなされる時間のことです。

    たとえば、みなし労働時間が1日8時間と決められていた場合、実際に5時間しか働いていなくても、労働時間は8時間とみなされます。

    逆に、実際には10時間働いたとしても、労働時間は8時間とみなされます。

    そのため、あらかじめ決められていた時間以上働いている場合に、裁量労働制であることを理由として、会社が残業代を支払わないということがあります。
    もっとも、労働者の1か月のみなし労働時間の総時間が1か月分の法定労働時間を越えている場合、裁量労働制であっても残業代は発生します。

    したがって、裁量労働制の下で、労働者の1か月のみなし労働時間の総時間が1か月分の法定労働時間を越えている場合に、会社が残業代を支払わないと労働基準法に違反するということになります。

  3. (3)年棒制であること

    年棒制とは、会社が労働者に支払う給与の額を1年単位で決めることです。

    年棒制でも、給与の支払いは月ごとに行われるのが通常です。

    たとえば、年棒額が350万円の場合、月々25万が給与として支払われ、50万円がボーナスとして支払われるというようになります。

    そのため、勤務時間を超えて仕事をした場合に、年棒制であることを理由として、会社が残業代を支払わないということがあります。

    もっとも、労働者が時間外労働を行った場合には、年棒制であっても残業代が発生します。

    時間外労働とは、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働くことをいいます。

    したがって、年棒制の下で、労働者が法定労働時間を越えて働いている場合に、会社から残業代が支払われなければ、労働基準法違反の可能性があります。

  4. (4)固定残業代制であること

    固定残業代制とは、実際に残業した時間とは関係なく、あらかじめ決められた残業時間分(みなし残業)の残業代が支払われることをいいます。

    たとえば、みなし残業時間が月20時間の場合、労働者が月10時間しか残業していない場合でも、月20時間残業したものとされ、20時間分のみなし残業代が支払われます。

    しかし、固定残業代制であることを理由として、会社が残業代を支払わないということがあります。たとえば、「みなし残業だから、何時間残業しても支払わないよ」といったケースです。

    雇用契約書などに定められているみなし労働時間より、実残業時間の方が多ければ、不足している残業代を請求することが可能です。諦めずに差額分を会社に対してしっかり請求しましょう。

  5. (5)残業禁止であること

    ご自身の勤務先である会社が残業禁止という方針を採っていることがあります。

    その場合、残業禁止であることを理由として、会社が残業代を支払わないというケースも少なくありません。

    もっとも、労働者に残業を禁止させるため、会社は適切に業務を配分しなければなりません。

    そのため、会社の業務配分が適切に行われておらず、労働者がやむを得ず残業をしなければならなかった場合は、残業禁止であっても残業代が発生します。

    したがって、残業禁止の下で、会社の業務配分が適切に行われておらず、労働者がやむを得ず残業をしなければならなかった場合に、会社が残業代を支払わないと労働基準法に違反するということになります。

2、残業代の不払いで会社側が受ける可能性のある罰則

こちらでは、残業代の不払いで会社側が受ける可能性のある罰則についてご説明します。

労働者に対して残業代が支払われない場合、労働基準法に違反するとして、会社は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則を受ける可能性があります(労働基準法119条1号)

会社がそのような罰則を受けるプロセスは次のとおりです。

まず、労働者から労働基準監督署に残業代不払いの申告があると、労働基準監督署は会社に対して申告内容の調査をすることになります。

具体的には、労働基準監督官が会社に対して書類の提出や尋問を行います。

そのような調査の結果、残業代の不払いが労働基準法に違反していることが認められると、労働基準監督署は会社に対して指導や是正勧告を行います。

また、悪質な会社の場合には、労働基準監督署は検察に事件を引き渡します。

厚生労働省のホームページでは、労働基準法違反により送検された事件が公開されています。

労働基準法違反があるとして公表された会社は、いわゆる「ブラック企業」としてメディアで取り上げられることがあります。

そして、検察に送検された後、刑事手続きが進むと、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性があります。

3、不払いの残業代を会社に対して請求する方法

こちらでは、不払いの残業代を会社に対して請求する方法について解説します。

  1. (1)証拠の収集

    まず、残業代を会社に対して請求するにあたって、以下のような残業代が発生していることを証明する証拠を集めることが必要です。

    ① 残業したことを証明する証拠
    タイムカードや日報、出勤簿のコピーなどです。
    パソコンのログアウト情報や日記、メモなども証拠になる場合があります。

    ② 残業代の計算に必要な証拠
    勤務先の会社との雇用契約書や就業規則などです。

    ③ 残業代が支払われていないことを証明する証拠
    労働時間が記載されている給与明細です。

  2. (2)残業代の計算

    会社に対して残業代を請求するにあたり、正確な残業代を計算する必要があります。
    正確な残業代を計算方法については、下記ページをご参考ください。

    残業代の計算方法を知ろう

    もっとも、雇用形態や勤務形態によっては正確な残業代を計算するのが難しい場合もあるため、そのような場合は弁護士に相談するとよいでしょう。

  3. (3)会社と交渉

    正確な残業代を計算したら、会社と交渉することになります。

    会社との交渉がうまくいけば、未払いの残業代が支払われることになります。
    会社との交渉がうまくいかない場合や退職後に残業代を請求する場合は、会社に内容証明郵便を送りましょう。

    内容証明郵便とは、郵便局が通知した内容を証明してくれる郵便のことをいいます。

    しかし内容証明郵便を送ったからといって、会社から必ず残業代が支払われるわけではありません。
    もっとも、令和2年3月31日までの残業代を請求する権利の時効は2年間、令和2年4月1日以降については3年です。時効が完成してしまうと、未払い分の残業代を請求する権利が失われてしまいます。

    それでも、内容証明を送ることで時効の完成を猶予させることが可能です。完全に時効を停止させるためには、内容証明郵便を送った6か月以内に労働審判や訴訟を提起する必要があります。

  4. (4)労働審判の申し立て・労働訴訟の提起

    会社との交渉で残業代が支払われなかった場合、労働審判を申し立てるか労働訴訟を提起することになります。

    もっとも、労働審判や労働訴訟を進めるにあたっては、法律的な知識が必要になりますし、複雑な手続きをとる必要があります。

4、弁護士に依頼するメリット

ここでは、残業代請求を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

  1. (1)手間や時間を削減することができる

    未払いの残業代を請求するためには、書類を作成したり、裁判所で手続きを行わなければならず、手間や時間がかかることもあります。

    また、労働問題についての法律的な知識もおさえておかなければなりません。

    弁護士に依頼すれば、弁護士がご本人に代わって必要な作業を行うため、ご本人の負担が軽減されることになります。

  2. (2)有利に交渉を進めることができる

    いざご自身で会社と直接交渉するとなると、なかなか言いたいことも言えずに押し負けてしまう可能性も少なくありません。

    弁護士に依頼すれば、法的観点から弁護士がご本人に代わって会社としっかり交渉を行うことが可能です。

    弁護士は、客観的な証拠を提示しながら会社側と交渉するため、なるべくご本人の希望に沿った内容で合意できる可能性が高くなります。

  3. (3)証拠となる資料がない場合は、収集の仕方をアドバイス

    会社に対して残業代を請求する場合、必ず証拠を集める必要があります。
    もしお手元に残業していたことを示す証拠資料がなければ、弁護士が具体的な集め方をアドバイスすることができます。

    証拠がない場合、残業代請求を諦めてしまう方も少なくありませんが、諦めてしまう前に一度弁護士に相談されることをおすすめします。

5、まとめ

本コラムでは、会社から残業代が支払われない理由やその違法性、残業代の未払いで会社側が受ける可能性のある罰則、未払いの残業代を会社に対して請求する方法 、弁護士に相談するメリットについて解説しました。

未払いの残業代は、労働者に対して必ず支払われるべき給与です。しかし、「どうせ請求しても支払ってもらえないのでは」「どうやって請求すればいいのか分からない」などといった理由から、残業代請求をためらわれる方は少なくありません。

もっとも、未払いの残業代は時効が完成すると原則として残業代を請求することは難しくなります。

未払いの残業代を請求することは法律上の正当な権利ですので、なるべく早く弁護士に相談するのがよいでしょう。

残業代請求でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所・札幌オフィスにぜひご相談ください。札幌オフィスの弁護士が、札幌市内だけでなく北海道全域で労働問題にお悩みのあなたを全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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