【後編】オレオレ詐欺の量刑は? 逮捕後の流れや弁護士のできることを弁護士が解説
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前編では、オレオレ詐欺の概要や量刑、未成年の被疑者が逮捕されたあとの流れについてご説明いたしました。後編では、オレオレ詐欺でご自身やご家族が逮捕された場合に弁護士ができること、弁護士を選任するタイミングについて札幌オフィスの弁護士が解説いたします。
3、弁護士ができること
オレオレ詐欺で逮捕された場合、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
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(1)取り調べに対するアドバイス
オレオレ詐欺で逮捕されると、捜査機関から取り調べを受けることになります。
被疑者が未成年の場合、言いたいことが言えずないまま取り調べや審判を受けてしまうというケースは少なくありません。被疑者が上手く伝えられない部分を弁護士がフォローすることにより、捜査機関や家庭裁判所に対してきちんと被疑者の考えや言葉を伝えることが可能です。また、原則として逮捕後72時間は家族でも被疑者に会うことはできません。弁護士であれば逮捕後すぐに被疑者と接見することができますので、精神的なサポートやご家族と被疑者とともに示談交渉に臨むことが可能です。 -
(2)被害者との示談
オレオレ詐欺のような財産に対する犯罪の場合、被害者が存在します。
弁護士であれば、加害者と被害者の間に入り、被害額の弁償や被害者への謝罪など適切な示談交渉を行うことができます。
示談の成立により逮捕や勾留、起訴の回避のみならず、執行猶予付判決の獲得や量刑の軽減といった可能性が高くなります。 -
(3)身柄拘束からの早期解放
被疑者が未成年の場合、身柄拘束期間が長引いてしまうと、通っている教育機関を退学処分にされてしまうおそれがあります。
弁護士であれば、できる限り被疑者の生活に影響が及ばないように、逮捕時に捜査機関に対し釈放するよう求める、勾留決定に対して準抗告をする、保釈を求めるといった対応をとることができます。 -
(4)少年院への送致を避けられる可能性がある
オレオレ詐欺による被害額が大きく、事件内容が悪質な場合は、被疑者が少年院に送致されてしまう可能性があります。そこで、弁護士が詐欺グループとの関係を絶ち切っていることや、家族や保護者の協力のもと更正を行っていくことなどを捜査機関や家庭裁判所対して説明をします。結果として、少年院への送致を免れたり、送致が決定したあとでも取り消される可能性があります。
4、弁護士は誰がいつ選任する?
弁護士には大きく国選弁護人と私選弁護人の2種類がありますので、それぞれについてご説明いたします。
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(1)国選弁護人
国選弁護人は、国が選任する弁護士のことです。
そのため、オレオレ詐欺で逮捕された被疑者やその家族が弁護士を選ぶことはできません。
国選弁護人の場合、その費用は国が負担することになっているため、被疑者やその家族が負担する必要はありません。
国選弁護人の選任時期は、起訴後だけでなく起訴前にもつけることができます。
もっとも、起訴前の段階では、逮捕された被疑者が勾留されている必要があります。
また、国選弁護人選任の請求が認められるためには、預金や現金が合わせて50万円未満である必要があります。 -
(2)私選弁護人
私選弁護人は、オレオレ詐欺で逮捕された被疑者やその家族が選任する弁護士のことです。
私選弁護人の場合、その費用は逮捕された未成年者やその家族が負担することになります。
私選弁護人の弁護士費用は、各弁護士事務所によって異なりますのでホームページなどでご確認いただくことをおすすめいたします。
私選弁護人の選任時期については、国選弁護人と異なり制限がありません。
5、まとめ
こちらの記事では、オレオレ詐欺の量刑や逮捕の流れ、弁護士にできること、弁護士の選任の時期・方法について解説いたしました。
オレオレ詐欺で逮捕されてしまった場合は、被疑者の社会生活への影響をできる限り小さくすることが重要です。
そのためには、なるべく早い段階で選任できる私選弁護人に依頼するのがいいでしょう。
私選弁護人であれば、逮捕された直後から示談の成立や早期の身柄解放、刑罰の軽減に向けて弁護活動を行うことができます。
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