ひったくりで逮捕されると窃盗罪? 強盗罪? 逮捕後の流れを解説
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警察からの電話で家族や知人が窃盗罪で逮捕されたと知ったら、動揺して何をどうすればいいのか分からなくなってしまいますよね。
自分にできることは何だろう? そう考えて情報を集める方も多いでしょう。
本記事では、ひったくりで逮捕された後の流れや問われる罪、弁護士へ依頼するメリットについてベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士が解説します。
1、ひったくりで逮捕されたら窃盗罪か強盗罪に問われる
ひったくりで逮捕された場合は、ほとんどのケースが窃盗罪にあたります。
ただし、バイクや車に乗った状態で走りながらひったくり行為をした場合は、その危険性から強盗罪に問われる可能性が高いです。
下記では、窃盗罪と強盗罪の違いについて詳しく説明します。
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(1)窃盗罪
窃盗罪とは、他人の所有物を盗み取ることで問われる罪です。
下記の行為は、窃盗罪が問われる可能性があります。- ひったくり
- 万引き
- 空き巣
- スリ
- 車上荒らし
窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
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(2)強盗罪
強盗罪は、暴行または脅迫を用いて他人の所有物を盗み取ることで問われます。
強盗罪における暴行または脅迫とは、被害者の抵抗を抑え込むほどの強さで暴行・脅迫が行われることです。
たとえば、被害者を拘束して盗みを働いたり、バイクに乗ってひったくりを行った際にバッグを守ろうとする被害者を引きずったりした場合は、窃盗罪ではなく強盗罪に問われる可能性があります。
強盗罪の刑罰は、5年以上の有期懲役です。罰金刑はなく、有罪となれば必ず懲役刑が科せられます。
ひったくりで被害者を引きずった際にケガを負わせたら、強盗罪よりもさらに罪の重い強盗致傷罪となる可能性が高いです。
強盗致傷罪の刑罰は、無期または6年以上の懲役と定められています。もし被害者が亡くなれば強盗致死罪となり、刑罰は死刑または無期懲役です。
2、窃盗罪の逮捕は2種類ある
窃盗罪で逮捕さる場合には現行犯逮捕と後日逮捕の2種類があり、それぞれについて解説します。
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(1)現行犯逮捕
窃盗罪で現行犯逮捕をされるケースの特徴は、被害者が窃盗によって大きな被害を受けた場合という点です。
一般的には、目撃者や被害者の関係者が警察に通報し、駆けつけた警察官によって現行犯逮捕をされるケースが多く、まれに犯行現場の目撃者や周辺にいた被害者の関係者などによって逮捕されることもあります。
窃盗罪の悪質性が認められることで、現行犯逮捕となるケースも少なくありません。
たとえば、繰り返し万引きを行うことで店に大きな被害を与えていた場合は、万引きをしているところを目撃されると現行犯逮捕となる可能性は高いでしょう。
ひったくりで逮捕される場合は、警察官の到着を待たずに目撃者などによって取り押さえられることがあります。 -
(2)後日逮捕
後日逮捕されるのは、被害者が事件の後に被害届や告訴状を提出した場合です。
ひったくりの場合は加害者が逃亡することでひったくり行為が成立するため、加害者が特定されれば逮捕される可能性は高いと考えられます。
加害者(被疑者)が現場から逃げた場合や、証拠隠滅・逃亡を図る可能性のある場合は、警察官によって逮捕されることがあります。また、加害者(被疑者)が容疑を否認している場合や複数の共犯者がいる場合にも後日逮捕される可能性は高いです。
しかし、事件後に被害者が被害届を提出したからといって必ず逮捕される訳ではありません。
加害者(被疑者)が自首するなどして罪を認めているケースや、「逃亡や証拠隠滅をしない」と警察官が確信した場合などは、逮捕を免れることもあります。窃盗による被害が少ない場合も、逮捕されない可能性は高いでしょう。
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3、ひったくりで逮捕されてからの流れ
ひったくりで逮捕された後の流れを解説します。
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(1)警察による取り調べ|最長48時間
逮捕後は、最長で48時間の警察による取り調べを受けます。
取り調べが終わるまでは接見禁止となり、弁護士以外とは電話も面会も手紙のやり取りもできません。もちろん、家族の面会も禁止です。
警察は、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察へ送致するか釈放するかを決めます。もし釈放されれば微罪処分(びざいしょぶん)となり、前科はつきません。【微罪処分とは】
事件が検察に送られることなく、釈放となる処分のことです。
ただし、ひったくり容疑や強盗容疑で逮捕された場合は、微罪処分となる可能性は低く、検察へ身柄を移された後も勾留を受ける可能性が高いです。
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(2)検察への送致・勾留|最長20日
送検が決まれば、逮捕から48時間以内に検察庁へ身柄を送致されます。
検察官は、その後24時間以内(つまり逮捕から72時間以内)に被疑者の起訴・不起訴を判断します。ところが、「さらなる取り調べが必要」と検察官に判断されると、そのまま最長で20日間の勾留(こうりゅう)をされることがあります。
被疑者が勾留されるかどうかには、検察が勾留を請求する前(逮捕から72時間以内)に弁護士が弁護活動を始めるかどうかが大きく関わってきます。
■不起訴になれば前科はつかない
最長23日の勾留期間内に、検察官は被疑者の起訴・不起訴を判断します。
不起訴となるケースは、下記のような場合です。- 罪とはならない(正当防衛など)
- 証拠がない、証拠が不十分
- 被疑者の特別な事情による検察官の配慮
たとえば、後日逮捕をされたケースでは目撃証言がない可能性があり、被疑者本人のアリバイを証明することで被害者の証言をくつがえせれば、不起訴処分を獲得できる可能性はあります。
窃盗罪の場合は、起訴される前に盗んだものを返したり弁償したりしたうえで示談を成立させ、被害届を取り下げてもらうことができれば不起訴を獲得しやすくなります。
また、初犯であり、かつ被害者の被害が少ない場合も不起訴を獲得できる可能性はあります。
ただし、加害者(被疑者)本人が拘束されている以上、被害者と示談交渉をできるのは弁護士のみです。なるべく早く弁護士へ弁護活動の依頼をすることで、不起訴処分獲得の可能性が高まります。 -
(3)起訴されると刑事裁判が開かれる|逮捕から約2か月後
検察官により起訴をされたら1か月ほど先に刑事裁判が開かれ、有罪か無罪かが決まります。逮捕から刑事裁判が始まるまでにかかる時間は、約2か月です。
窃盗罪で起訴された場合、高い確率で有罪となります。不起訴を獲得できなかった場合は、執行猶予つきの判決を目指すことになります。
■執行猶予つきの判決が出れば釈放される
執行猶予つきの判決が出た時点で、被疑者は釈放されます。釈放後は、逮捕前と同じ生活を送れます。【執行猶予とは】
有罪判決ではあるものの一定の猶予期間を用意される制度のことです。
また、執行猶予つき判決を言い渡された場合は、執行猶予期間中に別の刑事事件を起こさない限り刑罰の執行はされません。ただし、執行猶予期間中は保護観察がつきます。
執行猶予つきの判決を目指すためには、盗んだものを返したり弁償したりしたうえで示談を成立させ、被害届を取り下げてもらうことが大切です。また、弁護活動によって再犯の可能性を否定することでも執行猶予つきの判決を得やすくなります。
4、逮捕されたらすぐに弁護士へ相談すべき理由
窃盗罪(ひったくり)で逮捕されたら、なるべく早く弁護士へ相談することが大切です。以下では弁護士に相談すべき理由を解説します。
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(1)逮捕後、72時間以内に接見できるのは弁護士のみ
逮捕をされた後、被疑者は弁護士以外の者と72時間は接見・面会禁止です。しかし、弁護士であれば、いつでも接見・面会することが可能です。ご家族からの差し入れなどを渡すことや、被疑者の様子をご家族にお伝えすることもできます。
また、弁護士に依頼すれば、取り調べの際にどのような受け答えをするべきかなどの法的なアドバイスを受けることが可能です。 -
(2)被害者との示談交渉を行うことが可能
被害者との示談を成立させるためには、弁護士による弁護活動は必要不可欠です。
示談を成立させているかどうかは、その後の不起訴処分や執行猶予つきの判決を獲得できるかどうかに大きく関わります。一日も早く示談の成立を目指しましょう。
仮に、被疑者が身に覚えのない容疑をかけられている場合は、弁護士に依頼して被疑者のアリバイを証明したり、被害者の証言をくつがえす証拠を探したりすることができます。 -
(3)早期釈放の可能性が高くなる
検察官による起訴・不起訴の判断は、逮捕後72時間内に行われます。つまり、この72時間以内に不起訴や執行猶予つきの判決を獲得できるかどうかが重要となります。
弁護士に依頼すれば、不起訴や執行猶予つきの判決を獲得するために最善を尽くします。また、弁護士から検察官や裁判官に対して、勾留しないように働きかけも可能です。
たとえ有罪は免れなくても、執行猶予つきの判決が出ればすぐに社会復帰ができます。家族や知人が窃盗罪(ひったくり)容疑で逮捕されたら、なるべく早く弁護士までご相談ください。
5、まとめ
ひったくりで逮捕されると、窃盗罪か強盗罪に問われることになります。
逮捕後は不起訴処分や執行猶予つきの判決の獲得を目指すことになりますが、そのためには弁護士への依頼が不可欠です。
ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスには、数多くの刑事事件を解決してきた弁護士が在籍しています。ご家族がひったくりで逮捕された場合には、なるべく早くご相談ください。
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