再婚したら養育費減額される? 弁護士が教える減額のパターンと対策
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離婚をして子育てをするシングルマザーはたくさんいます。そして、長い人生、新しい出会いから子どもを連れて再婚する人も増えました。さて、この場合に気になるのが、元夫からもらっている養育費のことです。母親が再婚すると元夫からもらっていた養育費をもらい続けることができるのか、という疑問です。ここでは、養育費の支払いに関する基礎知識と、母親の再婚と養育費の関係について、弁護士が詳しく解説します。
1、養育費は「再婚」だけでは減額されない
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(1)そもそも養育費とは
養育費とは、子どもが生まれてから一人前になるまでにかかる費用です。衣食住にかかる費用や教育費、医療費など生きるための現実の費用がすべて含まれます。そして、養育費は夫婦が離婚した後に、子どもを実際に養育する親(一緒に暮らす親)が、子どもと離れて住む親に対して請求することができます。
養育費の根拠は、親が子どもに対して負う扶養義務にあります。親が子どもに対して負う扶養義務は、子どもが最低限の生活ができるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」といわれています。生活保持義務とは、自分と同じ程度の生活レベルを維持させないといけないという義務で、親から子への扶養義務のほか、夫婦間の扶養義務もこれに当たります。自分が裕福なら、子どもにも同じような生活をさせるためにたくさん養育費を支払わなければなりません。
逆に、自分の生活が苦しくても子どもを放っておいていいわけではありません。親子である以上、少ない収入からでも必ず養育費を払う義務があるのです。具体的には、両親それぞれの収入や子どもの年齢や人数、実際にかかる費用などを考慮して、養育費を決めていきます。 -
(2)再婚イコール養育費停止・減額ではない
夫婦間の扶養義務については、もともと他人だった二人が結婚という制度で夫婦になったために、発生するものです。したがって、離婚をすればその日から他人になり、お互いに対する扶養義務はなくなります。ところが、夫婦が離婚したとしても、子どもの親権者でなくなったとしても、親子関係が無くなるわけではありません。
たとえ、元夫婦のどちらかが再婚しても、もともとの親子関係は変わることはなく、親子は一生親子です。したがって、養育費の支払い義務は子どもが一人前になるまでは、原則としてずっと続きます。もっとも、例外として養育費が減額されたり、場合によっては0円になったりする場合もあります。では、どのような場合に減額されるのかをみていきましょう。
2、養育費が減額されるケースとは
例外として養育費が減額されるケースとは、次のような大きい事情の変化があった場合です。
たとえば、養育費を支払う側の事情として、
- 自分の収入が大幅に減った
- 再婚したり子どもが新たに生まれたりするなどして扶養家族が増えた
といったケースがあります。
養育費を受け取る側の事情としては、
- 収入が大幅に増えた
- 自分が再婚して子どもが再婚相手の養子になった
などがあります。それぞれについて詳しく解説します。
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(1)養育費を支払う側の事情
●収入が減った
養育費の計算には、両親それぞれの年収が大きく影響します。通常は、支払う親側の年収が増えれば養育費の金額が上がることになります。親は子どもに対し、自分と同レベルの生活をさせる義務があるからです。逆に、養育費を支払う側の収入が減れば、その分養育費も下がっていくことになります。
養育費の支払期間は、子どもが一人前になるまでですから、長ければ20年近くになります。となると、いったん養育費を決めても、その後、収入が変化することもあり得ます。時には勤務先が倒産してしまったとか、本人が病気で倒れて働けなくなったということもあります。このような場合には、収入が減ったことを理由に養育費の減額が認められる可能性があります。
しかし、人生の中で収入がある程度変化することは当然のことです。実際、20年間で1円も収入が変わらない人はまずいないでしょう。にもかかわらず、親の収入がわずかに減っただけで養育費を減らすことを認めてしまうと、何度も何度も養育費の変更を繰り返すことにもなりかねません。そうなると、子どもの生活は大変不安定になってしまいます。そこで、減収を理由とする養育費の変更は、ある程度の大きな減収があった時、そして、その減収が一時的なものではなく、今後もある程度続くであろうと思われる場合に限って認められます。元夫から、収入が減ったことを理由とする養育費の減額請求があっても、慎重に検討しましょう。
●再婚した・子どもができた
養育費を払う側に新しく扶養すべき対象者ができた場合にも、養育費の減額が認められる可能性があります。元夫の再婚が典型例です。ただし、注意すべきは、相手が再婚したという理由だけで、養育費の減額が認められるわけではありません。
減額が認められるのは、再婚によって新たに扶養義務を負うことになった場合だけです。
具体的には、- 再婚した相手が無収入で、扶養しなければならないケース
- 再婚相手との間に子どもができたケース
- 再婚相手にもともと子どもがおり、その子ども(いわゆる連れ子)と養子縁組をしたケース
の3つが挙げられます。
再婚すると、新しい配偶者に対して扶養義務を負いますから、その相手が無収入だったり経済的に自立していなかったりする場合は、扶養しなければなりません。また、子どもはみな扶養してもらなければ成長できませんので、新しく生まれた子どもや養子縁組をした子どもに対しても扶養義務が発生します。なお、養子縁組による親子関係も、実の親子関係と同じ権利義務が生じます。
このように、再婚や出生、養子縁組によって扶養対象者が増えると、元配偶者の収入が増えない限り、一人当たりの受取額は減ることになります。したがって、この場合は、元々もらっていた養育費は減額される可能性があるわけです。 -
(2)養育費を受け取る側の事情
●収入が増えた
養育費は元夫婦双方の収入を基準に決めています。したがって、養育費を受け取る側の収入が大幅に増えた場合には、養育費が減らされる可能性があります。ただし、元夫の収入が減った場合と同様で、必ずしも減額が認められるわけではありません。
養育費の取り決めをした時点で、将来の収入を見越して計算していた場合や、無職であっても賃金センサス(平均賃金)を基礎として金額を決めている場合もよくあります。このような場合は、実際に手取り収入が増えても、養育費の計算上は減額する必要がない可能性があります。
また、子どもの年齢が上がるとかかる費用も増えますので、通常は子どもの年齢が上がると養育費も増えると考えられています。したがって、養育費を決めた時点よりも子どもが成長し、教育費や医療費などが増加している場合にはそれらを考慮する必要があります。その結果、養育費が減額されない可能性も十分にありますので、さまざまな事情をしっかりと検討すべきです。
●再婚して子どもが養子になった
養育費を受け取る側の親が再婚することもよくあります。この場合、子どもと再婚相手が養子縁組をしているかどうかが大きなポイントです。再婚によって、夫婦間で扶養義務が生まれますが、再婚相手の子どもと親子関係ができるかどうかはまた別の話です。
再婚しても、子どもがその相手と養子縁組をしなければ、再婚相手と子どもとは法律上は他人のままです。他人間では扶養義務はありませんので、この場合の子どもに対する扶養義務は、以前と変わらず、元夫と母親が負っています。この場合には、元夫から養育費の減額を請求されても認められません。
他方、子どもが再婚相手と養子縁組した場合は別の結論となります。この場合、再婚相手は子どもの養父となり、元夫は実父のままですから、子どもには父親がふたりいる状況になります。この場合、子どもの扶養義務は再婚相手である養父に移ります。実親である元夫の扶養義務が無くなるわけではありませんが、実際に一緒に暮らして養育している親がまずは扶養義務を担うものとされているからです。これを第一次的扶養義務といいます。養父が扶養する能力がなく、十分な扶養義務を果たせない場合には、実父が二次的に扶養義務を負うことになります。
まとめると、元妻が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合には、元夫に対しては原則として養育費を請求できなくなります。ただし、再婚相手が労働できず収入がないといった扶養義務を果たすことが困難な場合には、減額されない場合もあります。各家庭の事情によって、判断は異なりますので一度弁護士などに相談されるといいでしょう。
3、養育費の減額請求が届いた場合、どうすればいい?
養育費減額が届いた場合、どのような流れで減額請求の話し合いが進むのかをみていきましょう。具体的には、元夫婦間での協議、家庭裁判所での調停、審判の順番で進めることになります。
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(1)養育費の減額についての話し合い
養育費の減額は元夫からの請求で始まることが圧倒的に多いものです。相手からの請求があれば、まずはお互いの状況を伝えあって話し合いを持ちましょう。再婚していても、お互いの収入や養子縁組をしているかどうかで、養育費の減額状況は異なります。安易に減額に応じることなく、納得がいくまで協議しましょう。ふたりの間で話し合いがまとまったら、その内容を合意書、公正証書といった書面の形で残しておくと、後のもめごとを防ぐことができます。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停で引き続き調整することになります。
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(2)調停の申立
当事者同士で話がまとまらない場合、減額を求める側が、家庭裁判所に養育費減額調停の申立を行います。
調停は、減額を求める事情などを記載して家庭裁判所に書類を提出するところから始まります。その後、当事者が家庭裁判所に呼び出され、男性一人、女性一人の調停員二名を介して話し合いを進めます。二人の当事者は、同じ日に呼び出されますが原則として当事者同士が顔を合わせることはありません。待合室も別々です。交代で調停室に呼び出され、それぞれ別々に自分の事情を説明して、主張を展開します。
調停員としては、お互いの事情や収入を基準にしながら双方が納得できる結論が出るように進めていきます。合意ができれば減額の調停成立となります。調停は、あくまで二人の話し合いの場ですので、どちらかが納得しなければ成立しません。何度か話し合いを続けても合意ができなければ、不成立となって調停は終了します。その場合は、裁判所の審判という手続きに移行します。 -
(3)審判
養育費請求調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続に移行します。養育費は子どもの重要な権利ですので、当事者間で話し合いができなくても放っておくわけにはいかないからです。審判手続とは、裁判官が当事者の出した資料などに基づき、養育費の減額を認めるべきか、認めるとすればいくら減額するかを判断する手続きです。審判が出された場合、その内容に不服があれば2週間以内に異議を申し立てること(即時抗告)ができます。どちらも異議を申し立てなければ審判が確定して争えなくなります。
4、養育費の支払いを拒否されたら
もし養育費の支払いを拒否された場合、強制執行も行うことも可能です。養育費は子どもの健全な成長のために重要なものですから、支払われなくなったら放置してはいけません。ただし、強制執行は全てのケースで可能というわけではありません。養育費についての強制執行ができるのは、次のいずれかの要件を満たした場合に限られます。
- ①離婚協議書を、強制執行を認める内容の公正証書(強制執行認諾文言付き公正証書)で作成している
- ②調停・審判・裁判で養育費を決定した裁判所の調書がある
上記以外の場合、つまり、口約束で養育費を定めた場合や、夫婦間の協議書だけで養育費を定めていた場合には、そのまま強制執行に進むことができません。いったん裁判所を通じて養育費を改めて決定し、裁判所の調書を作成したうえで強制執行をしなければなりませんので、相当な手間がかかります。
5、弁護士に依頼するメリット
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(1)減額についての具体的なアドバイスが得られる
元夫から養育費の減額を求められた場合、それに応じなければならないのか、自分で判断するのは難しいものです。また、実際に子どもを育てている側からすれば、子どもの成長のために、できるだけ養育費が減らないようにしたいと思うのは当然です。
とはいえ、お互いの生活事情によっては減額がやむを得ない場合もあります。弁護士に相談することで、現状の養育費がそもそも相当な金額なのか、養育費の減額に応じなければならないのか、といった具体的なアドバイスを受けることができます。 -
(2)交渉の負担ストレスから解放される
また、元夫とのやりとりは精神的に疲れることも多いでしょう。弁護士を代理人に依頼することで、相手との交渉を全て任せることもできます。また、特に女性側が再婚すると、それだけで養育費の支払いをストップしてしまう男性もいます。このような場合には、毅然(きぜん)とした態度で相手に請求することも重要です。そうした場合にも弁護士が代理人となっていれば、安心してスピーディーに方策を立てることができます。
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(3)実際にいくら減額されるのか判断できる
養育費の計算は、裁判所のホームページでも公開されている算定表と呼ばれるものを見ることである程度判断できます。もっとも、算定表は数万円単位の幅がありますし、再婚といった事情を考慮する場合の表はありませんので、算定表だけでは実際にはいくら減額されるのかを把握することが困難なことが多いです。
しかし、弁護士は、算定表のもとになっている考え方・計算方法を把握しています。それにより、算定表では対応ができていない家庭の状況にも対応した、より正確な金額を算出することができます。
この計算は生活指数といわれる特殊な用語などを用いており、正確に把握することは難しいです。特に再婚で養子縁組をした場合には、計算式が複雑になり、正確な算出には手間がかかります。離婚や養育費について経験豊富な弁護士に相談すれば、正しい数字を算出してもらい、これからの見込みを立てることも可能となります。この点が弁護士に相談する最大のメリットといえるでしょう。
6、まとめ
再婚は、新しい人生のスタートです。お子さんがいる場合は、新しい家族としての生活を晴れやかに始めるために、元夫との関係やお金のことなどはきちんと整理しておくべきです。
そして、お子さんの養育費は、子どもが成長するための大切な権利です。お金のことを話し合うのは気が進まない人も多いものですが、お子さんの法的権利をあやふやにしてはいけません。ご説明したとおり、養育費の減額は、事情によって認められる場合と認められない場合があります。ご自身の場合はどうなるのか、しっかり確認して幸せな再スタートを切りましょう。ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスでは、離婚に関するご相談もたくさんいただいています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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