婚外子も養育費を受け取ることはできる? 認知や養育費の相場について解説!
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最近では、結婚する前に妊娠して出産するということも珍しいことではなくなってきたのではないでしょうか。
もっとも、結婚する予定だった相手との間に子どもができたものの結婚することはなく、最終的には破局してしまったということもあるでしょう。
このような場合、その子どもの母親は、結婚する予定であった男性から養育費を受け取ることができるのでしょうか。
そこで、この記事では、婚外子でも養育費を受け取ることは可能か、婚外子を認知すると生じるその他の効果、養育費を受け取る場合の相場や計算方法などについて解説いたします。
1、そもそも婚外子とは
ここでは、そもそも婚外子とはどのような意味なのかについてご説明します。
法律上、結婚している男女の間に生まれた子どものことを「嫡出子」といいます。
これに対し、結婚していない男女の間に生まれた子どもは「非嫡出子」といいます。
最近では、日常用語として、「非嫡出」の代わりに「婚外子」という言葉が使われる傾向にあります。
したがって、婚外子とは、非嫡出子と同様、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
2、婚外子でも養育費を受け取ることはできる?
婚外子でも養育費を受け取ることができるかどうかは、その婚外子が父親から認知を受けているかどうかによります。
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(1)認知とは
民法772条1項によれば、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定されています。
つまり、女性が結婚している間に妊娠した子どもは、法律上その夫の子どもであると推定されるということです (嫡出推定)。
一方、結婚していない女性が妊娠した子どもについては、民法772条が適用されず、嫡出推定は及びません。
そのため、婚外子は法律上の父親が存在しないということになります。
そこで、このような婚外子について法律上の父親を定める場合、認知を受ける必要があります。
認知を受けている場合と認知を受けていない場合について、婚外子が養育費を受け取ることができるかどうかは以下のように異なります。 -
(2)認知を受けていない場合
認知を受けていない場合、婚外子と父親の間に法律上の親子関係は存在しません。
そのため、法律上婚外子は父親から養育費を受け取ることができないということになります。
認知によって婚外子と父親の間に法律上の親子関係が生じるため、その父親から養育費を受け取ることができるようになります。
もっとも、協議した結果、任意に養育費相当額の金銭を支払ってもらうということは可能です。
ただし、その後任意に支払いをしなかった場合に、養育費相当額の金銭を法律上請求することはできません。
したがって、後に紛争になることを防ぐため、協議の内容をきちんと書面に残しておくことが大切です。 -
(3)認知を受けている場合
認知を受けている場合、婚外子と父親の間に法律上の親子関係が存在するということになります。
そのため、法律上婚外子は父親から養育費を受け取ることができます。
そして、父親が任意に支払ってくれなかった場合には、養育費を法律上請求することができます。
3、婚外子を認知すると生じるその他の効果について
認知によって婚外子と父親の間に親子関係が生じる結果、養育費以外にもその他の効果が生じることになります。
①相互扶養関係
親子関係が生じると、婚外子と父親の間は互いに扶養をする義務が生じます。
扶養義務とは、経済的に自立できない人を支援しなければならない義務のことをいいます。
一般的には、子どもが未成年の間は父親が子どもを扶養し、父親が年老いたときは子どもが父親を扶養することになります。
②相続権
親子関係が生じると相続権を取得することができます。
具体的には、父親が亡くなった場合、その財産を相続する権利が生じます。
③親権
婚外子の親権については、その母親が単独で行使することになります。
もっとも、父親が認知をすると、父母の協議によって父を親権者と定めることができるようになります
④戸籍への記載
婚外子については、出生届を提出すると、出産した母親の戸籍に入ることになりますが、父親の欄は空欄になります。
父親が認知をすると、父親の欄に認知をした父親の名前が記載されることになります。
そして、父親の戸籍にも認知をした旨の記載がされます。
⑤面会交流
親子関係が生じることにより、子どもと父親が面会交流する権利が発生します。
面会交流権は、親が子どもに会う権利であるのと同時に、子どもが親と会う権利でもあります。
4、婚外子を認知する方法は3つある
ここでは、婚外子を認知する3つの方法をご紹介いたします。
①任意認知
任意認知は、子どもの父親が自分の意思で認知届を提出することです。
子どもが成人している場合、子どもの承諾があれば認知届を提出することができます。
②裁判認知(強制認知)
裁判認知は、父親が任意に認知をしない場合、裁判所に対して認知の請求をするというものです。
まず、父親が子どもを認知するかどうかについて、家庭裁判所で調停を行います。
家庭裁判所での調停が成立しなかった場合、子どもは裁判所に対して認知の請求をすることができます。
その後、裁判所がDNA鑑定の結果などから親子関係があるかどうかを判断し、認知の請求を認めるかどうかを決定します。
③遺言認知
遺言認知は、父親が遺言で認知をすることです。
遺言認知は、父親が家庭の事情や周囲との関係から子どもの存在を公にしていない場合において、自分の死後にその財産を相続させたいというような場合に利用されます。
遺言認知は、遺言書において、認知する子どもを特定したうえで、「認知する」旨を記載して行います。
5、妊娠が発覚してから認知できる? 胎児認知について
ここでは、妊娠が発覚してから認知することができるかどうかということについて、胎児認知に触れながらご説明いたします。
妊娠が発覚してからでも認知することはでき、このような認知を胎児認知といいます。
母子手帳の交付を受けることができる時点から、胎児認知をすることができます。
胎児認知をすれば、出生前の時点で父親との親子関係を確定させることができます。
そのため、出生する前に父親が亡くなってしまっても、生まれてきた子どもは父親の財産を相続することができます。
また、妊娠して出産する前に父親と別れてしまっても、出生後に子どもは父親から養育費を受け取ることができるようになります。
さらに、出生届に父親の名前を記載することもできます。
6、養育費を受け取る場合の相場や計算方法について
ここでは、養育費を受け取ることができる場合の相場や計算方法についてご説明いたします。
養育費は、①ご自身の収入、②相手の収入、③子どもの年齢、④子どもの人数といった事情を考慮して計算されます。
①申立人の収入
ご自身の収入が少ないほど、より多くの養育費を受け取れる可能性があります。
②申立人の元配偶者の収入
相手の収入が多いほど、より多くの養育費を受け取れる可能性があります。
③子どもの年齢
子どもは一般的に大きくなってからの方が食費や教育費といった費用がかかることから、子どもの年齢が上がれば上がるほど、より多くの養育費を受け取れる可能性があります。
④子どもの人数
子どもの人数が増えれば、その分多くの費用がかかるのは当然のことです。
したがって、子どもの人数が増えれば増えるほど、より多くの養育費を受け取れる可能性があります。
ただし、子どもの人数が2人、3人、4人と増えると単純に養育費も2倍、3倍、4倍になるというわけではなく、その額は緩やかに上昇していくということになっています。
このように、養育費は①から④の事情などを考慮して計算されますが、その相場を知るのには養育費の算定表というものが用いられています。
養育費の算定表というのは、ご自身と相手の収入状況や子どもの人数、子どもの年齢をベースにして養育費の金額の相場を定めた表のことです。
家庭裁判所が養育費の金額を決めるときにも、この養育費の算定表が利用されています。
ベリーベスト法律事務所では、家庭裁判所の算定表をもとに、簡単に養育費の相場を知ることができる養育費計算ツールを用意させていただきましたので、ぜひご活用ください。
7、まとめ
この記事では、婚外子でも養育費を受け取ることは可能か、婚外子を認知すると生じるその他の効果、養育費を受け取る場合の相場や計算方法などについて解説してきました。
子どもを育てるためには多くの費用が必要となりため、養育費を受け取ることができるかどうかというのは大変重要な事柄です。
もっとも、子どもが生まれる前に相手と別れることになってしまっていることから、相手はその子どもを認知して養育費を支払ってくれるとは限りません。
そうすると、相手に認知してもらえるように交渉したり、裁判所に対して認知の請求をする必要があり、さらには養育費の額についても話し合いや裁判によって決める必要があります。
また、仮に相手と別れた原因が相手の浮気にあった場合には、その慰謝料についても解決しておきたいと考えるでしょう。
こういった手続きを一般の方がすべて1人で行おうとすると多くの時間や手間がかってしまいますし、専門的な知識も必要になってきます。
このような場合には、弁護士の力がきっとお役に立つはずです。婚外子の養育費についてお悩みがある方は、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスにぜひご相談ください。札幌オフィスの弁護士が全力であなたをサポートいたします。
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