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「離婚したい」「離婚したくない」そんな夫婦には法定離婚原因で解決

2018年03月13日
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「離婚したい」「離婚したくない」そんな夫婦には法定離婚原因で解決

自分としては離婚するつもりなど一切ないのに、夫(妻)から一方的に「離婚したい」と言われてしまったら?離婚理由は、単なる「性格の不一致」で、「裁判してでも離婚したい」などと言われるケースもなかにはあります。
到底納得はできないですし。離婚を避けるにはどのようにしたら良いのでしょうか?

今回は、夫(妻)が主張する離婚原因に納得できない場合に離婚裁判も視野に入れて、離婚を避けるための方法を弁護士がご紹介します。

1、そもそも、離婚に同意しなければ離婚しなくていい

そもそも、離婚に同意しなければ離婚しなくていい

まったく離婚する気持ちなどないのに、配偶者から突然離婚を突きつけられたら、どんな人でも驚いてしまうものです。
そんなとき、まず疑うべきなのは、相手の不貞(不倫、浮気)です。いきなり相手の態度が変わったときには、不倫していることが多いためです。

ただ、中には不倫相手もいないのに、本当に突然離婚を突きつけてくる人がいるのも事実です。そんなとき、自分としては離婚をしたくなかったら、どうしたら良いのでしょうか?

日本で離婚をする方法は、主に3つあります。
1つは協議離婚、2つ目は調停離婚、3つ目は裁判離婚です。これらのうち、協議離婚と調停離婚は話し合いによって離婚をする方法ですから、当事者がお互い離婚に合意しない限り、離婚となることはありません。

裁判をされると離婚判決が出て離婚になってしまう可能性がありますが、日本では調停前置主義が採用されているため、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。
調停前置主義とは、離婚裁判を起こす前に必ず離婚調停をしなければならないという決まりです。

そこで、相手がどうしても離婚したいなら、まずは離婚調停から始めなければなりません。調停をして相手が離婚を諦めてくれたら、離婚せずに済みます。

2、離婚届不受理申出をしておこう

離婚届不受理申出をしておこう

このように、日本では、基本的に当事者双方が離婚を受け入れない限り離婚になりにくい制度となっています。
ただ、相手が離婚を望んでいて、こちらが離婚したくないという場合、相手が勝手に、離婚届の配偶者の署名捺印を偽造して役所に提出してしまうことがあります。そうなると、役所は離婚届を受理してしまうので、戸籍上は離婚が成立してしまいます。

そのようなことを避けるためには、役所に「離婚届不受理申出」をしておきましょう。

離婚届不受理申出とは、本人の同意が取れない限り離婚届を受け付けないでほしいという申出です。この手続きをしておけば、相手が一人で離婚届を持ってきても役所は離婚届を受け付けないので、離婚が受理される可能性がなくなり、安心です。
離婚届不受理申出は、市町村役場に行くと手続きができます。

3、離婚裁判で離婚を強制されるケースとは?

離婚裁判で離婚を強制されるケースとは?

協議離婚や調停離婚では夫婦が合意しないと離婚になることはありませんが、裁判離婚となると、話は別です。

離婚訴訟では、裁判所が「法律上の離婚理由(離婚原因)」があるかどうかを判断します。そして、離婚理由があると判断すると、当事者が望んでいるかどうかにかかわらず、離婚判決を書いてしまいます。すると、強制的に離婚をさせられることとなります。
法律上の離婚理由は、以下の4つです。

  1. (1)不貞行為

    不貞行為とは、一般的に不倫のことを指します。法律では、「配偶者以外と、自由な意思で肉体関係を持ち、婚姻関係を破たんさせること」と定められています。ただし、肉体関係はなくても、繰り返し配偶者以外の者と会ってキスやハグを行い、それによって婚姻関係が破たんした場合も不貞行為となる可能性はあります。

    また、相手が不倫をしている場合には、相手が裁判をおこしても、離婚することが認められない可能性が非常に高くなります。法律は、自分で不倫をして離婚原因を作っておきながら、離婚を求めるといことを基本的に認めていないからです。

    そこで、夫(妻)の様子を調べて、不倫していることなどがわかったら、それを理由として離婚を拒絶することができます。

  2. (2)悪意の遺棄

    悪意の遺棄とは、積極的に相手を傷つけてやろうという意図をもって相手を見捨てることです。具体的には、生活費を支払わなくなるケースが典型です。

    旦那が「どうしても離婚したい」と考えており、妻が「絶対離婚しない」という態度を貫いていていると、相手は生活費を止めて兵糧責めにしようとすることがあります。このようなことをすると、こちらから相手に離婚を求めることができます。

    これは、悪意の遺棄をされた側が、相手に対して離婚を求められるということです。相手が、自分で生活費不払いをしておきながら、こちらに離婚を求めることはできないのは当然です。

  3. (3)3年以上の生死不明

    相手が3年以上の生死不明のケースでも、離婚を求めることができます。これについては、かなり特殊なケースですから、相手が突然離婚を求めてきた、という事例では無関係です。

  4. (4)回復しがたい精神病

    相手が回復しがたい精神病(統合失調症や躁うつ病など)の場合、一定の条件を満たしたら離婚が認められるケースがあります。通常一般の夫婦で、突然相手が離婚を求めてきた、という場合にはあてはまりません。

  5. (5)その他婚姻関係を継続し難い重大な事由

    問題になるのは「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」です。突然離婚したいと言い出す夫が主張することの多いのは「性格の不一致」ですが、これは、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」と言えるのでしょうか?

    婚姻関係を継続し難い重大な事由というのは、上記で紹介した4つの事情に匹敵するほど重大な事由ということです。単に性格が合わないというだけでは、その程度に至りませんので、離婚理由としては認められません。

    ただし、性格の不一致がもととなって夫婦関係が極めて悪化しており、完全に破綻状態になっている場合には、離婚が認められることもあります。たとえば、性格の不一致が理由で夫婦が別居しており、5年以上の長期に及んでいてその間一切連絡をしていない、当事者としても家族としてやり直す気持ちがない、という場合には、離婚理由として認められる可能性があります。

    そのような事情がなく、夫(妻)に突然離婚を突きつけてきた、という場合には「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」は認められません。

    相手が3年以上の生死不明のケースでも、離婚を求めることができます。これについては、かなり特殊なケースですから、相手が突然離婚を求めてきた、という事例では無関係です。

4、離婚を拒絶し続けているとどうなるのか?

離婚を拒絶し続けているとどうなるのか?

結局、こちらが離婚しないと決めて相手からの離婚請求を拒絶し続けていると、どうなるのでしょうか?以下で、対策方法を1つ1つ紹介していきます。

5、別居されたときの対処方法

別居されたときの対処方法

もし夫が別居を強行したら、婚姻費用分担調停をしましょう。

別居を強行する相手は、生活費を支払わなくなることが多いからです。そこで、まずは、婚姻費用分担調停によって、子どもと自分の生活費を確保する必要があります。

また、同居調停をする手段もあります。同居調停とは、相手に「戻ってきてほしい」と求める調停です。同居調停をすると、調停委員が相手を説得してくれて、家に戻ってきてもらうことや、離婚を諦めてもらうことができることも多いです。

6、離婚調停されたときの対応方法

離婚調停されたときの対応方法

相手を説得しても家に戻ってこない場合、相手は離婚調停を申し立てる可能性が高いです。

調停に臨むときには、絶対に離婚に応じないことが大切です。調停で相手は、「家事をしない、協力してくれない」や「子供の面倒を見ない、虐待している」など、あることないことを言ってくる可能性がありますが、このような言葉に感情的になってはいけません。そのようなことはすべて,離婚するための相手の嘘であることをきちんと主張し、離婚に応じる気持ちがないことを伝えましょう。

さらに、法律上の離婚原因がないので、たとえ調停が不成立になっても、相手は離婚訴訟を起こせない(訴訟をしても離婚できない)ことを主張しましょう。そうして、調停委員から、第三者の立場として相手に離婚を諦めるように説得してもらうのです。

7、離婚訴訟されたときの対応方法

離婚訴訟されたときの対応方法

それでも相手が諦めず、離婚訴訟を起こしてきたら、「法律上の離婚原因がない」ことを全面的に主張して争いましょう。

裁判では、法律上の離婚原因を相手が立証しない限り、相手による離婚請求が認められないからです。裁判は数ヶ月かかりますが、途中で和解することも可能です。裁判所に間に入ってもらい、相手との間で復縁の話合いを進めることもできます。「裁判をされたら、もう離婚しかない」ということでもないので、修復を諦める必要はありません。

ただし裁判は長期間で行われるケースが多く、非常にストレスが溜まります。また、冷静に対応して「戻ってきてほしい」などと言い続けることがかなり難しくなってきます。こちらが感情的になって相手を攻撃し始めたら、本当に離婚しかなくなってしまうことも多いです。

離婚裁判を進めるときには、弁護士とよく相談をすることと、重要な書面作成や裁判対応を弁護士に任せてしまうことが重要です。また、適度にストレス解消をして、精神的な安定を保つことも裁判を有利に進めるためのポイントとなります。

8、夫婦関係を改善するための工夫が重要

夫婦関係を改善するための工夫が重要

夫が突然離婚したいと言ってきたとき、技術的には、上記のような対応が必要ですが、守ることができるのは、「戸籍上の夫婦関係」のみです。夫婦の気持ちの問題まで、法的な対応で解決することはできません。本当の意味で相手との関係を修復し、家族として再生していくためには、気持ちを通わせることが重要です。

相手に悩みがあるならしっかり聞いてあげること、基本的なコミュニケーションをきっちり取ること、仕事が忙しくても、できるだけ一緒に過ごす時間を増やすことなどが大切です。共通の友人がいるなら、間に入って仲を取り持ってもらうのも良いかもしれません。

ベリーベスト法律事務所札幌オフィスでは、離婚問題解決に積極的に取り組んでおり、離婚したくないという女性の方からのご相談も多くお受けしています。離婚を望んでいないなら、離婚を強制されることはありません。お悩みの際には、お早めにご相談下さい。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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