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熟年離婚したいと思ったら確認すべき3つの問題点を札幌オフィスの弁護士が解説

2018年08月20日
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熟年離婚したいと思ったら確認すべき3つの問題点を札幌オフィスの弁護士が解説

長年連れ添った夫(妻)と離婚したいと思ったとき、「ここまで我慢したのだからとにかく離婚できればいい」と、離婚した後のことまで考えずに結論をだしてしまう方も少なくありません。
熟年離婚においては、離婚した後に後悔するケースも見られますので、本当に離婚すべきか、離婚するとしたら準備は不十分ではないか慎重に検討する必要があるでしょう。
離婚の方法や手順を知ることも大切ですが、離婚した後に何が必要になるのかを把握し、離婚するメリットなどと比較したうえで、後悔のない選択をしましょう。
今回は、熟年離婚を検討している方向けに、熟年離婚後に考えられる問題点をご紹介します。

1、熟年離婚で考えられる3つの問題点

熟年離婚には、注意すべき問題点がいくつかあります。以下では、主な問題点についてご説明いたします。

  1. (1)収入や財産について

    熟年離婚でしばしば問題になるのは、収入や財産などの金銭面についてです。

    ①財産分与
    財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が形成した財産を貢献度に応じて分配することを指します。離婚の際に、相手に対して財産の分与を請求することが認められています(民768条法1項)。
    不動産や家財、預貯金など多くの財産が対象で、分与の割合も2分の1ずつが一般的とされますが、思ったよりも少ない財産しか得られないケースも少なくありません。

    それは、配偶者に預貯金を隠されるリスク、夫婦の協力とは無関係に得た財産や別居期間中に得た財産は対象外になる、といったことが理由です。

    そのため、離婚をする際には、予め相手の財産を隠されないように保全する必要があります。財産の保全処分については、主に3つの方法があります。それぞれ、「調停前の仮処分」「審判前の保全処分」「民事保全手続き」に分かれますが、離婚が成立する前であれば、民事保全手続きを利用することとなるでしょう。どういった手続きで財産を確保するべきか、相手には内緒にして水面下で弁護士に相談することをおすすめいたします。

    ②年金分割
    「相手の年金を半分もらえるから何とかなる」と考えている方は少なくありませんが、しっかり確認しておかないと後々になって後悔する可能性があります。

    夫がもし厚生年金に加入していれば、年金分割は婚姻期間中の厚生年金のみが対象となります。そのため、基礎年金や厚生年金基金は対象外となりますので、妻は受け取ることができません。なので、もらえる年金全額の半分ではないということになります。

    また、年金分割の方法は主に「合意分割制度」と「3号分割制度」の2つに分けられますが、3号分割制度は、第3号被保険者である妻から夫に対して、自動的に夫の厚生年金や共済年金の2分の1を分割請求するという制度です。ただし、分割できるのは平成20年4月以降に記録された年金となりますので、それ以前に納付された年金を分割する場合には合意が必要となります。

    ③慰謝料
    相手から慰謝料を受け取ることができるのは、不倫やDVなどの損害を受けた場合です。そのため、特に損害を受けてない場合や特別な理由がない場合には、慰謝料を受け取れる可能性は低いでしょう。
    また、実際に相手が不倫をしていた場合やご自身がDVの被害に遭っていたケースでも、慰謝料を請求するためには、十分な証拠が必要となります。また、相手の経済力によっては思うような金額を得られないこともありますので注意が必要です。
    可能であれば相手からまとめて慰謝料を受け取りたいところですが、分割で支払ってもらうことも可能です。
    相手から離婚の慰謝料を支払ってもらえることで同意がなされたなら、なるべく慰謝料の取り決めは書面で残しておくと良いでしょう。
    弁護士であれば漏れなく書面に残すことができますので、離婚後のトラブルも避けることができます。

    ④離婚後の再就職・仕事について
    財産分与や年金分割などで十分な収入を得られない場合で、長い間専業主婦をされていたケースでは、離婚後はご自身が働く必要があるかもしれません。
    就職情報誌などで探す場合は、年齢制限があるケースが多いですが、50代前後であればハローワークの公的な就職支援施設で相談すると、条件の合う就職先を紹介してくれる可能性もあります。離婚する前に、一度相談しておくと良いでしょう。

  2. (2)住宅ローンの問題

    住宅ローンは30年や35年といった長期で組むことが一般的です。
    熟年離婚であれば、ローンを完済しているケースも多いですが、まだローンの支払いが残っている可能性もあるでしょう。住宅ローン完済前の問題点について説明いたします。

    ①住宅ローンを完済している
    夫の名義で購入・ローンを完済している場合でも、半分は妻に権利があります。売却してプラスとなった金額を分け合う、妻が家を貰い夫に対して相当額を支払うなど、さまざまな解決ケースが考えられます。双方に納得がいく解決策を検討すると良いでしょう。

    ②住宅ローンがまだ残っている
    夫の名義で住宅を購入した場合、名義人でない妻や子供が家に残り、住まない夫が住宅ローンを払うことは考えられます。
    しかし、住宅ローンは基本的には家に住む人が払うことを前提としており、金融機関から契約違反とみなされることがあります。また、夫の支払いが滞った場合、妻が連帯保証人となっていれば、妻に対して金融機関から請求が届くことになります。

    ローンの支払いが滞るリスクも考えて、住宅ローンを契約している銀行の審査を通して、保証人を変更することも可能ですが、収入や年齢などの審査基準を満たした代わりの保証人を用意する必要があります。

  3. (3)金銭面以外での問題点

    金銭面以外でも、あらかじめ知っておいた方が良い注意点があります。

    ①子どもに迷惑をかける可能性がある
    熟年離婚の場合は、子どもは自立しているケースがほとんどですから、子どもへの心理的影響はあまり心配されないかと思いますが、「生活費に困り子どもに援助してもらう」「住む場所がなく子どもの家に住まわせてもらう」「離婚の手続きを手伝ってもらう」といったことで、夫婦の間に子どもがいれば協力してもらうケースも考えられます。
    離婚後に、住まいや収入面で子どもに協力してもらう必要があれば、あらかじめ相談しておく必要があるでしょう。

    ②孤独を感じる可能性がある
    長年、家に誰かがいることが当たり前の生活を続けていると、離婚した後に言いようのない孤独感にさいなまれることがあります。中には、離婚後に寂しさからうつ病を発症する方もいます。
    ただ、離婚後に家を出て環境が変わることにより、新しく働く職場で新しい人たちと出会い、良い刺激を受ける方もいらっしゃいます。
    本当に離婚をするべきなのか、しっかりと考えてから決断するべきでしょう。

2、熟年離婚する場合のメリットについて

これまで、熟年離婚する際に気をつけておきたい問題点についてご説明しましたが、熟年離婚にもメリットがあります。

  1. (1)精神的に楽になる

    熟年離婚は、相手に対する長年の不満が蓄積されたことがきっかけで、離婚に踏み切るケースが少なくありません。離婚を考えている方の中には、これまで非常にストレスを抱えて生きてきた方も多いでしょう。
    離婚することで精神的に楽になり、気持ちが前向きになるのはいいことです。特に相手の不倫やDV、浪費癖などに散々悩まされていた方は、心身ともにいい影響を与えることがあるでしょう。

  2. (2)自分の好きなことに時間を費やすことができる

    離婚して一人になれば、相手の顔色を窺ったり、配偶者のために行う家事などで一日が潰れることもありません。相手のことを気にせず、これまでできなかった趣味や生活に挑戦することができ、好きなように時間を使うことができます。冷え切った夫婦の関係で悩まされていた方は、これから新しく恋愛を始めることもできます。
    自分の時間がなく、好きなことができなかった人にとっては大きなメリットです。

  3. (3)親族の関係性からも解放される

    婚姻は自分と相手との関係だけでなく、相手親族との関係を結ぶことでもありました。これまで、相手の親や兄弟姉妹との関係性に悩まされたこともあったでしょう。
    離婚すれば配偶者との関係を解消するだけでなく、親族とも関わりを持たなくてよくなります。

3、まとめ

熟年離婚の場合、長期間に渡って精神的に辛い思いをしてきたというケースでは、離婚後に大きな解放感を得ることができます。
ただし、安易に離婚を切り出した結果、後悔するケースもあります。本当に熟年離婚するべきなのか、慎重に検討しましょう。
離婚を決断した場合は、事前準備として弁護士へ相談しておくと良いでしょう。財産分与や年金分割、慰謝料の請求や離婚の手続きなどをサポートしてもらえるので安心です。
ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスでは、熟年離婚についてのご相談も承っております。熟年離婚でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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