夫や妻に不倫慰謝料を請求したい! 有効となる証拠について解説
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夫や妻の不倫が発覚したら、「離婚」や「慰謝料請求」が頭に思い浮かぶでしょう。
ただ、離婚するにしても慰謝料請求するにしても、不倫の証拠が必要となります。
今回は、夫や妻に不倫の慰謝料請求をするときに有効な証拠について、解説します。
1、不倫慰謝料を請求できる条件とは
夫や妻が不倫していると思っても、必ずしも慰謝料請求できるとは限りません。慰謝料請求をするためには、以下の条件を満たす必要があります。
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(1)相手に故意過失がある
不倫慰謝料の請求権は、民法上の「不法行為にもとづく損害賠償請求権」の1種です。損害賠償請求権が発生するのは、相手に不法行為が成立する場合です。そして不法行為が成立するには、行為者に「故意過失」があることが必要です。
そこで、相手が既婚者と知らずに交際していた場合や、肉体関係を強要された場合などには故意も過失もないので、不法行為が成立しません。その場合、慰謝料請求できない可能性があります。
ただ、夫や妻は自分が既婚者とわかって不倫しているのですから「既婚者であると知らなかった」という言い訳はあり得ません。これに対し、妻が相手の男から性行為を強要されたケースなどでは、妻は被害者ですから妻に故意も過失もなく、夫は妻に対して慰謝料請求できません。 -
(2)不倫によって婚姻関係が破綻した
不倫で慰謝料請求するには「不倫によって夫婦の婚姻関係が破綻した」という事実が必要です。不倫があっても夫婦関係が破壊されずに復縁した場合には、不倫の慰謝料が発生しないか非常に安くなってしまいます。
また、不倫前から夫婦関係が悪化していた場合にも、慰謝料が発生しない可能性があります。たとえば、夫婦が不仲になって別居した後に不倫が始まった場合、慰謝料は発生しません。 -
(3)慰謝料請求権の時効期間が経過していない
不倫で慰謝料請求するには、時効が完成していないことが必要です。不倫の慰謝料請求権の時効は、「損害発生と加害者と知ってから3年」です。配偶者に請求するときには離婚後3年まで可能です。
時効の期間を過ぎると、相手に慰謝料請求しても「時効援用」されて慰謝料が時効消滅してしまうので、請求できなくなります。 -
(4)充分な慰謝料を受け取っていない
慰謝料請求するときには、配偶者に対しても浮気相手に対しても全額の請求をすることができます。ただし、どちらか一方から満額の支払いを受けた場合には、他方に対してさらなる支払いを要求することができません。
たとえば事前に浮気相手から十分な慰謝料の支払いを受けている場合、配偶者に対してさらに多くの慰謝料を請求することは難しくなる可能性があります。
以上のように、不倫で慰謝料請求する際には、「そもそも慰謝料請求できるケースかどうか」見極めが必要となります。自分では適切な判断が難しい場合、弁護士に相談すると良いでしょう。
2、不倫慰謝料請求する際に有効な証拠とは
次に、不倫の慰謝料請求で有効な証拠としてどのようなものがあるのか、みてみましょう。
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(1)性関係を示しているか?
不倫の証拠を集めるとき、非常に重要な視点があります。それは、性関係を証明できるか?という点です。
法律上、不倫や浮気のことを「不貞行為」と言います。不貞行為は法律上の離婚原因になっていますし、慰謝料の発生事由にもなります。ただ、法律上の「不貞」と言うためには男女の肉体関係が必要です。性関係のないプラトニックな関係では、慰謝料は発生しません。
そこで、不倫の証拠を探すときには「この証拠によって肉体関係を証明できるのか?」という視点を持って臨みましょう。 -
(2)不倫相手とのメールやSNSの記録
不倫の証拠としてまず取り上げられやすいのが、メールやSNS、ブログなどの記録です。メールやLINEなどで不倫相手と「好き」などと言い合っているケースもありますし、SNSやブログで交流しているケースもあります。
ただ、こうしたものがあっても、直接的に肉体関係を証明できない場合が多いです。一緒に宿泊で旅行に行ったなど、なるべく肉体関係を直接示す記載のあるものを探しましょう。
証拠の残し方としては、メールは画面を写真撮影して証拠保存しておくケースや、LINEのトーク履歴を一括でメール送信することによりバックアップをとっておくケースなどがありますが、LINEトーク履歴の一括送信は、逆に相手から「プライバシーの侵害である」と訴えられトラブルとなる可能性もあり、リスクが高い証拠の取り方となりますので、注意が必要です。ご不安な方は一度弁護士へご相談ください。 -
(3)写真・動画
配偶者のPCやスマホを見ていると、偶然不倫相手との写真や動画を発見し、不倫が発覚するケースも多いです。この場合にも、直接肉体関係を証明できるかが問題です。
たとえば性交渉をしている様子や不倫相手の半裸、全裸の身体が写っている写真などがあれば、肉体関係があると証明できます。これに対し、単に外で普通にデートしているだけの写真であれば、性関係があるとまで立証しにくいです。 -
(4)不倫相手が自白した謝罪文、誓約書
浮気相手に慰謝料請求をしたときに、請求相手が不倫の事実を認めて謝罪文を書いたケースや「もう二度と不貞をしません」などと書いて誓約書を差し入れた場合には、謝罪文や誓約書も不倫の証拠となります。また、不倫相手と既に示談が成立していて示談書内に「不貞しました」と書いて不貞関係を認めているケースでも、示談書を証拠にすることができます。
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(5)電話の通話記録
夫や妻が不倫相手と頻繁に電話で通話している場合、通話履歴によっても不倫を推測させられます。たとえば夜中に長電話している場合や、家に帰ってくる前に長電話している場合など、不自然な記録を探します。
電話の契約方法で「ファミリー契約」をしている場合には、親機の契約者が子機の通話明細を取得できるので、夫や妻が自分と同じ契約になっている場合には、電話会社に問い合わせて通話明細を送付してもらうと良いでしょう。
ただし、通話記録のみで肉体関係を証明することは難しいです。通話明細は、相手の電話番号と通話時間がわかるのみで、通話内容までは明らかにならないためです。 -
(6)カーナビなどの記録
夫や妻が車で不倫相手の所に通っている場合には、車のカーナビなどの記録をたどることで、不倫の証拠とすることができるケースがあります。浮気相手の家が登録されていることもあるので、相手の自宅が不明なときにも役立ちます。また、ETCカードの履歴をとると、夫や妻がいつも決まった料金所で車を降りていることがきっかけで、相手が判明するケースもあります。
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(7)各種の領収書
レストランやテーマパーク、旅館やホテル、プレゼント代などの各種の領収証も不貞の証拠となる可能性があります。
ただし、領収証のみで直接的に肉体関係があったと推測させるものは少ないです。配偶者と不倫相手が親密な付き合いをしていることを示す一資料という位置づけです。 -
(8)探偵事務所の調査報告書
自分一人の力では、肉体関係を示す証拠を探すことが難しいです。そのような場合には、探偵事務所や調査会社(興信所)に依頼する方法もあります。探偵が配偶者を尾行調査し、たとえば、相手方らがホテルに出入りする写真や浮気相手の家に宿泊するところなどを捉えることができたら、相手も言い逃れができなくなるでしょう。
3、不倫慰謝料の金額が高額になる場合は?
夫や妻に不倫の慰謝料請求をするとき、以下のような要素があると高額になりやすいです。
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(1)不貞の期間が長い、回数が頻繁
不貞していた期間が長いと、その分慰謝料は高額になります。また、同じ期間でも頻繁に不貞行為が行われていた場合には慰謝料が上がります。たとえば1ヶ月に1回しか会っていなかったケースよりも1週間に3回会っていた場合の方が、慰謝料は高額になります。
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(2)不貞による家庭生活への影響が大きい
不貞により、家庭生活へ大きな影響があった場合には慰謝料が上がります。たとえば夫が不倫相手と会うためにしょっちゅう家を空けていた場合、休日にはいつも不倫相手と会っていた場合、深夜帰宅が続いていたので夫婦や家族で過ごす時間がなくなった場合などには慰謝料が増額されやすいです。
夫や妻が不倫相手にお金を使い込んで生活費が足りなくなったケースなどでも慰謝料は上がります。 -
(3)不倫相手が妊娠、出産した
不倫相手の女性が妊娠したり出産したりすると、妻は大きな精神的苦痛を受けるので、慰謝料が増額されます。
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(4)被害者がうつ病になった、仕事ができなくなった
配偶者に不倫されると、被害者は大きな精神的苦痛を受けます。うつ病になってしまうこともありますし、仕事を続けられなくなって辞めてしまうケースもありますが、このような事情があると、慰謝料が増額されやすいです。
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(5)未成年の子どもがいる、人数が多い
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、夫婦だけの事案より慰謝料が増額されます。また子どもの人数が多いと慰謝料が上がりやすい傾向があります。
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(6)相手の社会的地位や収入が高い
不倫している配偶者や不倫相手の社会的地位や収入が高い場合、ペナルティを与える意味などの理由で、慰謝料が増額されやすい傾向があります。
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(7)離婚に至った
不倫により、夫婦関係が破綻して離婚に至った場合は、そうでないケースより慰謝料が増額されます。
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(8)婚姻期間が長い
夫婦の婚姻期間が長いと、慰謝料は高額になりやすいです。
4、不倫慰謝料の証拠の収集方法は?
不倫慰謝料の証拠を集めるときには、どのようにすれば良いのでしょうか?
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(1)まずは自分で集める
不倫の慰謝料請求をしようとするとき、まずは自分で集めようとする方が多いです。自分で集めた方が手っ取り早いですし、費用もかからないからです。
自分で証拠を集めるときには、夫や妻のスマホやPCの内容をチェックしてみましょう。メールやLINEなどをみてみたら、不倫相手とやり取りしている可能性がありますし、不倫相手との写真が保存されているケースもあります。
また、配偶者のスケジュール帳や日記があったらみてみましょう。こうしたものに、浮気相手とデートする日時が記入されていたり、その日あった出来事が不用意に書かれていたりすることもあるからです。
夫や妻の所持品を確認してみるのも1つです。ポケットに見慣れない領収証やカードなどが入っていることもあります。気になるものがあったら、すべて原本を預かるかコピーをとって保管しておきましょう。 -
(2)探偵、興信所に依頼する
ただ、自分で証拠を集めようとしても、肉体関係を示す証拠を探すのは大変です。肉体関係がなかったら不貞関係とは言えないので、不倫の慰謝料請求が難しくなってしまいます。
そのようなときには、探偵事務所や興信所、調査会社に尾行調査(浮気調査)を依頼するのも1つの方法です。探偵事務所に依頼すると、専門の調査スタッフが相手側らに張り付いて、ホテルに入るところや旅行に行くところ、不倫相手の家に泊まるところなどを押さえて写真・動画付きで報告書にまとめてくれます。
きっちりした調査報告書があったら、不倫慰謝料請求やの離婚請求訴訟になっても証拠として利用することができて、有利です。
5、不倫・浮気の証拠集めの注意点
不倫や浮気の証拠を集めるときには、どのようなことに注意したら良いのでしょうか?
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(1)メールやLINEの証拠保存方法
メールやLINEなどの証拠を保存するときには、証拠を「改ざん」したとか「偽造した」と言われないようにすることが大切です。
たとえばメールをそのまま自分のPCなどに転送すると、「改ざんした」と言われやすいです。そこで、手間がかかってもメールの画面を撮影することをお勧めします。
ただし、量が多い場合などには、すべてのメールの写真を撮るのが物理的に難しいケースもあり、中には転送を利用する方もいらっしゃいます。特にLINEで行われるケースが多いですが、「アプリのロックを解除する」「インターネットを介してデータ転送を行うと」不正アクセス禁止法違反になる可能性がありますので、注意が必要です。不正アクセス禁止法については、次項にて詳しく解説いたします。
また、SNSやブログなどのPCの画面については、プリントアウトして紙の形で残しておくケースもあります。URLを保存していても、相手が後に「この投稿があるとまずい」と思って消してしまう可能性があるからです。 -
(2)不正アクセス禁止法に注意
相手のメールやウェブ上の写真などにアクセスする場合「不正アクセス禁止法」に注意が必要です。不正アクセス禁止法とは、他人のIDやパスワードを利用して、無断でその人のウェブ上の情報にアクセスしたときに成立する犯罪です。夫や妻のIDやパスワードを知っていても、その情報を入力して勝手に情報を参照すると、不正アクセス禁止法違反になって、最悪の場合、逮捕される可能性もあります。
ただし、すでにダウンロードされているデータであれば、相手のスマホで画像やメールを閲覧しても、不正アクセス禁止法にはあたりません。しかしながら、プライバシーの侵害として不法行為にあたる可能性がありますので、弁護士への相談をおすすめいたします。 -
(3)1つの証拠で肉体関係を証明するのは難しい
不倫の証拠を集めるとき、1つの証拠のみで「肉体関係」を証明するのは難しいです。たとえばメールや写真、領収証や通話明細書を見ても、仲が良さそうだということはわかってもそれ以上に男女関係を直接証明できるとは限りません。
ただ、こういった証拠に価値がないということではありません。不倫を証明したいときには、数多くの証拠を組み合わせることにより、「不貞があるらしい」と思わせれば良いからです。1つ1つは肉体関係を直接示していなくても、複数の証拠を総合して評価すると「おそらく肉体関係もあるだろう」と考えられる場合、不倫の慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。 -
(4)同居している間に証拠を集める
不倫の証拠を集めるときには、夫や妻と同居している間に証拠収集してしまうことが大切です。離婚の話が出ると、夫や妻と別居するケースが多いのですが、別居してしまったら証拠集めが困難になってしまうからです。別居すると、配偶者のスマホやPCを見ることもなくなりますし、いつ家を出ていつ帰宅するのかなどの行動パターンもわからなくなります。探偵事務所に浮気調査を依頼しようにも、いつどこで何をしているのかわからなければ、スタッフに調査方法を指示することも不可能となります。
夫や妻が不倫していると感じたら、いきなり離婚を切り出したり慰謝料請求したりせずに水面下で証拠集めをして、手元に証拠がそろった時点で行動に移すと良いでしょう。
まとめ
夫や妻が不倫している場合、配偶者や不倫相手に慰謝料請求できますが、そのためには肉体関係を示す証拠が必要です。証拠をうまく集められない場合には、弁護士が適切な収集方法をアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。
弁護士は、不倫相手に対する内容証明郵便の送付や慰謝料支払いについての交渉、夫や妻との協議離婚の交渉や離婚調停も代理で進めることができます。
ベリーベスト法律事務所では、慰謝料請求に関わる相談料は無料です(60分間)。着手金や報酬についても明朗会計で、相談者の方がご利用しやすいように柔軟に対応しております。配偶者の不倫にお悩みの場合、ぜひとも弁護士までご相談ください。
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