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【後編】子どもを置いて家出した! 離婚しても親権は得られるかを解説

2019年12月10日
  • 離婚
  • 子供を置いて家出
  • 親権
【後編】子どもを置いて家出した! 離婚しても親権は得られるかを解説

札幌市は、全国平均よりも離婚件数が多いという調査結果がでています。離婚の際に気になるのが親権の問題です。前編では、親権の概要と、子ども置いて家出をしてしまった場合、親権が得られる可能性について解説しました。後編では、引き続き子どもを置いて家出をしてしまったケースをテーマに、離婚成立までのプロセスと養育費や慰謝料に関して、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士が解説します。

3、離婚までのプロセスと決めておくべき事項

夫婦が離婚する場合、どのようなプロセスで離婚が成立するのでしょうか?
親権が絡む内容を中心に、離婚までに決めておくべき事項も確認しておきましょう。

  1. (1)離婚までのプロセス

    夫婦が離婚するまでのプロセスは、大きく分けると四つのパターンがあります。

    ●協議離婚
    夫婦の話し合いによって合意した場合、役所に離婚届を提出することで離婚が成立します。これを協議離婚といいます。厚生労働省が実施した平成30年の調査によると、離婚した夫婦の87.4%が協議のみで離婚に至っています。

    ●調停離婚
    夫婦のみの話し合いで合意に至らない場合、話し合いの場所を家庭裁判所に移す「調停」を申し立てることになります。裁判所の手続きですが、夫婦の間に入って話し合いを進めるのは裁判官ではなく調停委員です。
    調停の場で決めた離婚条件について双方が合意した場合、調停離婚が成立します。

    ●審判離婚
    「家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。」(家事事件手続法284条1項)とあり、調停によっても離婚条件の合意に至らない場合、裁判所の判断で離婚を認めることがあります。これを「審判離婚」といいます。
    ただし、審判離婚は2週間以内に一方からの異議申し立てがあると無効になってしまいます。こういった事情から、審判離婚によって離婚するケースは少ないです。

    ●判決離婚
    調停によっても離婚の合意に至らない場合は、離婚裁判によって離婚の可否が判断されます。証拠に基づく客観的な事実や、類似したケースの判例などをもとに裁判官が審理し、法的な拘束力のある判決によって離婚が成立します。

  2. (2)離婚成立までに決めておくべき事項

    協議離婚であっても、次にあげる事項はしっかりと話し合って、離婚成立までに決めておく必要があります。

    ●親権者について
    夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、子どもの親権者を決めずに離婚することはできません。

    ●面会交流について
    親権者ではなくなる一方の親が、離婚後に子どもと会う「面会交流」に関して、取り決めをおこないます。面会交流は「子どもに会いたい」という親の希望よりも、「離れ離れになった親に会う」という子どもの利益に基づいた権利です。
    裁判所では、子どもがその親から虐待を受けていたなど、子どもがその親に会うことが子の福祉に反するといった場合を除き、基本的には面会交流を認めていく方向で考えられています。相手が浮気をしたので子どもには会わせないといった主張は通らないと考えたほうが良いでしょう。

    ●離婚後の氏について
    夫婦が離婚した場合、結婚によって名字が変わった一方は、原則として旧姓の名字に戻ります。
    ところが、子どもは誕生時に得た名字のままなので、名字が変わる一方が親権を得た場合では親と子どもの名字が違うといった不都合が生じます。
    裁判所に「子の氏の変更許可」に関する申立書を提出して子どもの名字を変更するか、役所に「結婚の際に称していた氏を称する届」を提出して、結婚していたときの名字をそのまま名乗り続けるかを決めておきましょう。

4、養育費はもらえる? 離婚時に請求できるお金

夫婦が離婚をすると、離婚の原因や親権の獲得などによってお金を請求できるケースがあります。

  1. (1)慰謝料

    婚姻生活を破綻させた原因が相手方にある場合、慰謝料を請求できます。
    慰謝料とは、民法で「不法行為による精神的損害の賠償」と定義されているため、相手に不法行為があったことが前提となります。

  2. (2)財産分与・年金分割

    預貯金などのように夫婦が共同で築いた財産は、離婚時に分与を請求できます。
    また、年金や退職金なども財産分与の対象となりますが、いくらの請求が妥当であるのかは、婚姻が継続した年数や貢献度によって異なります。財産分与の請求権は離婚成立から2年で消滅するため、離婚成立までに取り決めておくべきでしょう。
    財産分与や年金分割は、トラブルになりやすい問題なので、弁護士に相談して決めるのが賢明です。

  3. (3)婚姻費用

    夫婦と未成熟の子どもという家族構成だった場合、離婚が正式に成立するまでは、家計を支える一方が生活費を支払う義務があります。別居中になると、生活費などの援助が受けられないケースも多くありますが、その間の生活費などを「婚姻費用」として請求できます。
    離婚前に家出した場合は、婚姻費用の請求についても検討する余地があるでしょう。

  4. (4)養育費

    子どもの親権を得た親は、子どもが成人するまでの間、養育する義務を負います。一方で、親権が得られなかった親も「子どもの親である」という事実に変わりはないため、養育をしない代わりに経済的な援助として養育費を支払う義務があります。

    養育費の金額、支払いの期間は、協議によって自由に決められますが、トラブルになるケースが多いため、弁護士のサポートを受けて適切な金額を請求するべきでしょう。

    なお、養育費の請求は離婚後でも可能です。
    ただし、離婚が成立してしまえば協議する機会が失われるケースも多いので、離婚成立までに決めておくほうが賢明です。

5、まとめ

子どもを置いて家出をするという行為は、決して褒められるものではありません。親権を獲得したいと考えている場合は、マイナス評価されてしまうおそれもあります。しかし、やむを得ない事情の場合もあるでしょう。本コラムで解説したように、必ずしも家出だけを理由に、親権が得られなくなるわけではありません。親権問題でトラブルを抱えている場合は、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士に相談するのがベストな選択です。

ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスでは、親権や養育費の獲得など、離婚に際して問題を抱えている方を強力にサポートできる体制が整っています。
「子どもを置いて家出をしてしまった」というケースでも、子どもの利益に照らして、あなたがどれだけ重要な存在であるのかを主張することで、親権の獲得が期待できるでしょう。
ご自身の判断だけで先走った行動をすれば、事態が悪化する可能性もあります。そうなってしまう前に、まずはベリーベスト法律事務所 札幌オフィスまでご相談ください。

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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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