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DV夫(妻)と離婚できない! 別居から離婚を実現する方法と注意点

2021年09月15日
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DV夫(妻)と離婚できない! 別居から離婚を実現する方法と注意点

札幌市のホームページには、DV(ドメスティックバイオレンス)の相談ができる窓口についての案内が掲載されています。配偶者から身体的なものはもちろん、精神的な暴力を受けている方はまずは相談してみてください。

本コラムでは、DV被害者の方が別居をしたり離婚するまでの方法と注意点について、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士が解説します。DV夫やDV妻と離婚したいとお考えであっても、相手が同意してくれない方や、それでも離婚するための手順がわからないという方は参考にしてください。

1、DV夫(妻)と離婚できない理由

DVを受けているにもかかわらず離婚できないというケースにおいては、下記のような理由からなかなか離婚できないという方は少なくありません。

  • 暴力を振るう配偶者が離婚を認めようとしない
  • DVを振るうパートナーの収入に生活が依存している
  • 子どもへの離婚の影響を心配して


これらはDVを受けているにもかかわらず離婚できない理由としてよくあげられるものですが、どれも法的に離婚ができない、という理由にはあたりません。
これらの理由で離婚を先送りにすると、自分自身だけではなく、子どもや友人、親族にも被害が及ぶ場合があります。

2、DVは法的な離婚理由にあたるが準備も必要

民法では、裁判で夫婦の離婚が認められる原因を以下の5つと規定しています(民法770条1項)。

  1. ①夫(妻)に不貞行為があったとき(770条1項1号)
  2. ②夫(妻)から悪意で遺棄されたとき(同条項2号)
  3. ③夫(妻)の生死が3年以上不明なとき(同条項3号)
  4. ④夫(妻)が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(同条項4号)
  5. ⑤その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(同条項5号)


DVによる離婚は前述の通り、この「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」にあたります。「継続しがたい重大な事由」の意味には、性格の不一致や、金銭問題など、さまざまな理由を含めています。また、殴る・蹴るといった暴力以外に、モラハラのような言葉の暴力なども含まれます。

しかし、夫婦のどちらかが「これ以上結婚生活を続けられない」と判断しても、もう一方が同じように考えているとは限りません。
お互いの話し合いにより解決せず、最終的に法に判断をゆだねるとしても、DVを理由に離婚する場合は、しっかりとしたDVの証拠が重要となります。主張すれば簡単に離婚が成立する、というわけではないので注意が必要です。

離婚を争う際に請求できる可能性があるお金は、慰謝料や財産分与、養育費など多岐にわたります。
集めておいたほうがよい証拠は以下の通りです。
・配偶者からのDVでケガをした場合は写真や診断書
・DV配偶者からの脅迫の手紙やメール、録音
・銀行通帳や任意保険の証書などのコピーや写真(現在の家庭にある財産がわかるもの)
・給与明細や源泉徴収票などのコピーや写真(収入がわかるもの)

3、DVによる離婚の準備・手続きについて

DVの被害を受けている方が離婚をする場合は、相手に対して「離婚をしたい」とただ意思表示をしても、まともに取り合ってもらえないどころか、さらに暴力が悪化する可能性があります。まずは、水面下で離婚の準備を進めましょう。以下では、具体的な手順について説明いたします。

  1. (1)離婚に向けてDVの物的証拠を集める

    相手がなかなか認めず、やむなく裁判に発展する場合はもちろん、離婚に同意してもらうためには、まずDVの物的証拠が必要です。家庭内では暴力を振るっていたとしても、会社や近所では良い人を演じているかもしれません。

    たとえば、DVによってけがをした際の写真や診断書、DVを受けたときの録音データ、警察などに相談した際の記録などです。特に、けがの度合いや頻度によって、慰謝料の金額が変わってきますから、写真や診断書は必ず残すようにしておきましょう。

    また、相手に対して正式に離婚を告げる前に、これまで集めてきた証拠で十分か弁護士に確認しておくとより安心です。もし、他に集めておいた方が良い証拠があれば、アドバイスに従って収集しておきます。

  2. (2)弁護士を通して離婚協議・調停手続きを進める

    もっとも多い離婚方法は「話し合い(離婚協議)」による離婚です。話し合いで解決できるのであれば、もっともスムーズな方法ではありますが、DVを行う者の特徴として相手を束縛し、服従させたがるケースもあります。そういったケースでは、離婚の話を切り出すと強く反対される可能性もあるでしょう。
    特に、DV被害に遭っている方が、一対一で離婚の話を切り出すのは大変危険な可能性もありますので、弁護士が間に入り、話し合いを進めるのが安全です。

    弁護士が間に入り、離婚協議を行ってもなかなか同意が得られない場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。これを離婚調停といい、調停委員会の仲介のもので離婚の話し合いを進めていきます。

    また、調停を経ずに離婚裁判を行うことはできません(調停前置主義)。離婚裁判をするにせよしないにせよ、その前に離婚調停の申し立てを行う必要があります。

  3. (3)離婚裁判で争う

    離婚調停が不成立となってしまった場合は、離婚裁判を申し立てることになります。離婚裁判は、早くても1年以上、長期化すれば数年かかるケースもあります。
    離婚裁判で重要となるのは、DVの被害を受けた証拠です。どれだけひどい暴力を受けていたとしても、証拠がなければ裁判では離婚が認められない可能性があります。
    また、裁判の手続きは調停と比較してより専門的になりますし、当然費用も発生します。裁判の場合は、相手も弁護士をつけている可能性もありますし、なによりお一人で書類の準備から、手続きや主張を行うことは難しいと思いますので、弁護士に今後の方針や費用面を相談することをおすすめいたします。

4、場合によっては、一刻も早い別居も視野に入れる

DVの被害に遭っている方の中には、ご自身が危機的状況に立たされていることを認識していないという方も少なくありません。また、中には危険が差し迫っており、一刻も早く身の安全の確保が必要な方もいらっしゃいます。
もちろん、十分な証拠がそろっていれば、裁判所でDVが認定される可能性はありますが、なかなか証拠をそろえるのが難しい場合や、早く身の安全を確保する必要がある場合には、別居やシェルターでの保護をまずは行う必要があります。

  1. (1)別居を検討する

    証拠を集めたら、別居を検討することは一つの手となります。まずは迷わず冒頭で紹介したDV相談窓口に相談をしてください。裁判などにおいても証拠のひとつとなりえますし、今後の動き方などについて適切なアドバイスをうけられます。

    別居できるような避難先がなく、暴力を受けているなど命に危険を感じる状況であればなおさら、相談しておいたほうがよいでしょう。必要があると判断されれば、一時保護など、非難するために必要な力添えをしてくれます。公的な一時保護先は住所非公開です。追いかけられる心配は軽減されます。また、一時保護までの緊急性がないと判断されたとしても、相談していたという実績は必ず残るので、相談しておくことをおすすめします。

    もし、個人的に別居先や避難先が用意できるようであれば、支援を受けずとも別居に踏み切ることは命や心を守ることにつながるでしょう。

    別居をする際の注意点としては以下の通りです。
    ●子どもがいて親権が欲しい場合は子どもを置いていかない
    →親権を争うことになったとき、子どもの環境を変えないことが重視される傾向にあるため、親権を取れない可能性があります。また、子どもへDVの矛先が向けられてしまう可能性も否定できません。

    ●別居先を相手に知られないようにする
    →離婚を受け入れない配偶者があなたの居場所を知っていると、ストーカー化してしまう可能性があります。暴力を受けているケースなどは特に危険です。また、相手が世帯主となっている保険証を使用すると、相手に病院の名前が知られてしまうことにつながりかねません。あなた自身が独立した健康保険を取得しておくことをおすすめします。あらかじめ配偶者暴力相談センターに相談しておくことことで、扶養家族であっても保険証を独立させるための書類を発行してもらえるでしょう。

    1. (2)別居したことにより発生する離婚への影響

      別居期間が長期にわたれば「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(民法770条1項5号)」に該当し、離婚を認められる可能性が高くなります。離婚が認められるための別居期間については、特に定められていませんが、5年~10年ほど別居を行うと比較的離婚を認められる可能性が高くなります。もし裁判で、別居を理由に離婚の判決を得たい場合には、最低でも2年間ほどの別居が必要となるでしょう。

      しかし、場合によっては、相手の同意なしに長期間別居を行ってしまうと、裁判の際に「悪意の遺棄」と判断される可能性があります。
      別居について不安がある方は、まずは無料相談などを行っている法律事務所で弁護士に相談すると、より良い条件で離婚できる可能性が高くなります。

5、離婚後に注意すること

DVが原因で離婚した場合、離婚後のことも事前に注意しておく必要があります。

  1. (1)親・友人などへの依頼

    離婚後にもっとも心配なのは、つきまとい、いわゆるストーカー行為です。相手方は、元配偶者の家を知りたいために、親や友人・知人に連絡してくることがあるかもしれません。 従って、あらかじめ元配偶者から連絡が来ても、自分の居場所を教えないように、お願いしておいた方がいいでしょう。

  2. (2)警察への連絡

    もし元配偶者が自分の居場所を突き止めて、ストーカー行為をするようでしたら、すぐに警察へ相談しましょう。その上で、ストーカー規制法に基づいて接近禁止命令を出した方がいいのかを判断します。
    もし弁護士に依頼をするのであれば、離婚後のことについても合わせて相談しておくと良いでしょう。

6、まとめ

今回は、DVを原因とした離婚と別居の方法と注意点について解説しました。このような離婚の場合には、離婚の際のやり取りはもちろん、離婚後にも相手のストーカー行為に注意する必要があります。
ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスでは、離婚問題についてもこれまで多くのご相談を受けております。まずはご自身の身を第一に、今後どういった行動を取るべきなのか、担当の弁護士が全力でをサポートします。まずは、メールやお電話にてお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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