不貞行為した側は弁護士に依頼できない? 活動内容や弁護士費用について解説
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既婚者との浮気や不倫を、相手の配偶者に知られてしまったという場合、「浮気を認めて謝罪しろ」、「慰謝料を払え」などの請求を受ける可能性があります。
弁護士に依頼しようと考えたとしても、「そもそも不貞行為した側が弁護士に依頼することができるのだろうか」、「依頼した場合に弁護士は何をしてくれるのだろう」、「弁護士費用はどれくらいかかるのだろう」というように、心配や疑問が尽きないことと思います。
そこで、この記事では、不貞行為した側が弁護士に依頼することができるのか、依頼した場合に弁護士はどのような活動を行うのか、弁護士費用はどれくらいかかるのかなどについて解説いたします。
1、浮気や不倫は不法行為に当たるのか?
ここでは、浮気や不倫が法律上どのように扱われているのかということについてご説明いたします。
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(1)はじめに知っておきたい「不貞行為」について
浮気や不倫は、法律上の「不貞行為」にあたる場合があります。
そもそも「不貞行為」とは、「配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」をいいます。
しかし下記のようなケースは、不貞行為に該当いたしません。- お互いに既婚者ではない場合 配偶者のある者とはいえないため、不貞行為とはなりません。
- 配偶者のある者が無理やり性的関係をもたされた場合 自由な意思に基づいた関係ではないため、不貞行為とはなりません。
- 仲良くメールをしているだけの場合 たとえ既婚者であったとしても、性的関係がなければ不貞行為にはなりません。
ただし、性的関係はなくとも実質付き合っているような状態が継続されており、それが原因で相手の配偶者がうつ病になるなどの精神的苦痛を受けていた場合には、相手側に慰謝料を支払う場合があります。
以上のことから、不貞行為は、あくまでも肉体関係を持つことが前提となります。 -
(2)不貞行為は不法行為として損害賠償責任を負う
不貞行為を行った者は、民法709条、710条に定められている不法行為としての損害賠償責任を負う可能性があります。
- 民法709条 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
- 民法710条 「不法行為に基づく損害賠償責任を負う者は、財産以外の損害、すなわち精神的な損害についても賠償しなければいけません。」
不貞行為は、精神的損害として請求できる損害賠償ということになります。 -
(3)不貞行為の慰謝料は誰が支払う?
不貞行為は2人で行うものであることから、共同不法行為として浮気・不倫をした当事者はお互いに損害賠償責任を負うことになります(民法719条)。
たとえば、相手から100万円の慰謝料を請求されたら、どちらか一方が100万円を支払うか、もしくは50万円ずつ支払うという方法で慰謝料を支払うことになります。
2、例外として有責配偶者からの離婚が認められる条件について
婚姻関係が破綻した責任のある配偶者のことを「有責配偶者」といいます。
原則として、婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合であっても、有責配偶者の側から離婚をすることはできないとされています。
もっとも、以下の3つの要素を総合的に考慮し、例外的に有責配偶者からの離婚が認められることがあります。
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(1)夫婦の年齢や別居期間の長さ
夫婦の別居が相当長期に及んでいるかどうかについては、双方の年齢との対比において判断されます。
たとえば、比較的若い夫婦の場合、約6年という別居期間で離婚が認められているケースがあります。一方、別居期間が8年であっても離婚が認められなかった高齢の夫婦のケースもあります。 -
(2)経済的に自立している子どもがいるかどうか
夫婦の間に未成熟子がいるかどうかは、有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかの判断要素のひとつとなります。
未成熟子とは、単に未成年の子どもを指すのではなく、経済的にまだ自立できていない子どもを指します。そのため、成人していても大学に通っているケースでは未成熟子として認められる可能性がありますし、逆に未成年でも高校を卒業したあとすぐに働き始めたケースでは未成熟子として認められない可能性があります。 -
(3)相手が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況に置かれないか
離婚によって、相手が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況に置かれないということもひとつの判断要素となります。
たとえば、別居している間相手に十分な生活費を送っていたり、離婚の際に多額の慰謝料を支払うことになっている場合です。一般的には、相手の経済状況がどうなのかという点において判断されるケースが多い傾向にあります。
このように、原則として有責配偶者の側から離婚をすることはできませんが、例外的に離婚請求が認められる場合もあります。
3、不貞行為した側は弁護士に依頼できない?
不貞行為をしたからといって弁護士に依頼できないということはなく、弁護士に依頼するかどうかは本人の自由です。
むしろ、不貞行為をされた相手は感情的になっていることが多く、本人が直接交渉するとより火に油を注ぐことになり、話し合いが難航する可能性があります。
また、一般的な相場よりも高額な慰謝料請求であることに気づかず、その場で示談書にサインをしてしまうというケースも考えられます。
上記のようなトラブルを避けて適正に対処するためには、不貞行為した側であっても弁護士に依頼することをおすすめいたします。
4、不貞行為した側の弁護士ができること
不貞行為をした側が弁護士に事件を依頼した場合、弁護士はどのようなことを行ってくれるのでしょうか。
まず、相手が弁護士を立てず直接交渉してくる場合、不貞行為をされたということから感情的になっていることも少なくありません。中には、相場とは大きくかけ離れた高額な慰謝料を請求される可能性もあります。
弁護士であれば、相手から請求された慰謝料の金額が過去の事例や判例から適切な金額かどうかを判断し、相手方と交渉することが可能です。場合によっては、収入や資産が少ないこと、深く反省していることなどを示して、慰謝料を減額できる場合もあります。
また、感情的になっている相手と直接交渉することは、不貞行為をした側であっても精神的に辛いものとなる場合があります。
弁護士は、本人に代わって相手方との交渉が可能ですので、自身で直接交渉するよりか精神的負担は軽減されるでしょう。
さらに、弁護士は問題解決後にトラブルが起きないように、示談書の締結やチェックなどを行うことが可能です。
5、弁護士費用はどれくらいかかる?
弁護士費用は自由に定めることができるので、各事務所によってさまざまです。
以下では、一般的な相場についてご説明いたします。
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(1)相談料
相談料は、法律相談の費用です。相談者の抱えるトラブルについて、弁護士が法的なアドバイスをいたします。
法律相談料は、初回相談無料や30分5000円としている事務所が多い傾向にあります。 -
(2)着手金
着手金は、弁護士が弁護活動に着手する段階で支払われるものです。弁護活動の結果が依頼者の思い通りのものでない場合でも支払うことになります。
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(3)成功報酬
成功報酬は、弁護活動の成果に応じて支払われるものです。弁護活動が成功すればその分高い金額を支払うことになります。
成功報酬は、依頼者の得ることができた経済的な利益の何%という形で決められていることが多いです。
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(4)日当
日当とは、法定への出廷や出張にかかる費用です。どのくらい日当がかかるかは事務所によって異なりますので確認が必要です。
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(5)実費
実費とは事件処理に必要な経費です。コピー代や収入印紙代、予納郵券代、交通費といったものが計上されます。
6、まとめ
今回は、不貞行為した側は弁護士に依頼することができるのか、依頼した場合に弁護士はどのような活動を行うのか、弁護士費用はどれくらいかかるのかなどについて解説いたしました。
不貞行為の問題は、当事者同士が直接交渉してもお互い感情的になってしまい、なかなかうまく話がまとまらないということがあります。また、法的根拠のない要求をされたり、公正証書などの書面を残さなかったためにトラブルが再燃することもあります。
そのような事態を避けるためにも、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。
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- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています