離婚を考えたら確認したい! 慰謝料相場と慰謝料請求できるケースを解説

2018年04月03日
  • 離婚
  • 離婚
  • 慰謝料
  • 相場
  • 請求
  • 弁護士
離婚を考えたら確認したい! 慰謝料相場と慰謝料請求できるケースを解説

夫や妻との離婚を考えているけれど、慰謝料請求できないだろうかとお考えではありませんか。

夫婦が離婚する場合、離婚の原因によっては慰謝料請求できるケースもあればできないケースもあります。たとえば、不倫(不貞行為)、暴力、モラハラを離婚原因とする場合は慰謝料請求が可能ですが、それらを証明する証拠がないと認められません。離婚原因ランキングで一番多い「性格の不一致」がありますが、このような場合では慰謝料を請求することが難しくなります。

離婚の慰謝料をもらえるケースでも、各事案の内容により慰謝料の相場は異なり、慰謝料請求をするにも専門的な知識が必要とされます。今回は請求できる可能性があるケースや弁護士の必要性について解説いたします。

1、そもそも慰謝料とは

そもそも慰謝料とは

離婚する際に発生する慰謝料とは、離婚による精神的苦痛に対する損害賠償金のことであり、必ず支払われるとは限りません

夫婦のうちどちらかが悪いときに限り、慰謝料は発生します。民法上夫婦には貞操義務があり、不貞行為は不法行為となり慰謝料請求が認められるからです。

なお、離婚する際にもらえる可能性のあるお金として財産分与や養育費もありますが、慰謝料とはまったく異なります。

  • 財産分与について
  • 財産分与は、婚姻期間中に築き上げた夫婦共有財産を離婚する際に分割するものです。原則として折半で分割しますが、合意により分割割合が決定されるケースもあります。分割された財産は現金化して受け取ったり、現物のまま譲り受けたりします。

  • 養育費について
  • 養育費とは、夫婦の間に未成年の子供がいた場合に養育するのにかかる費用のことです。離婚をすると、夫婦の一方が親権者となって養育していきますが、その際にいろいろな費用がかかります。たとえば、子供の衣食住、教育、医療などにかかる費用で、夫と妻の収入に応じて分担することになっています。養育費は子供が経済的に自立するまで、子供を養育している親へ毎月支払われ続けます。

2、慰謝料を請求できるケース

慰謝料を請求できるケース

離婚に際してどんなケースでも慰謝料を請求できるわけではありません。ここでは慰謝料を請求できる可能性があるケースをご紹介します。

  1. (1)浮気、不倫をされたケース

    配偶者に浮気や不倫されたケースは不貞行為になり、不法行為を原因とする慰謝料を請求できます。慰謝料額は、どのくらいの期間にわたって不倫関係にあったのか、どのくらいの回数の浮気をしたのか、浮気相手に子供ができたのか、どういった経緯で不倫関係になったのか、などの事情が考慮されます。
    また、これらのことから配偶者がどれだけの精神的・肉体的ダメージを受けたかも考慮されます。あまりにショックが大きく、配偶者が自殺をしようとしたり、妊娠中の妻が早産や流産をしてしまったりという事実などがあれば、慰謝料の金額も変動してきます。

  2. (2)暴力をふるわれたケース

    人は他人から暴力を受ける理由はありません。これは夫婦間であっても当然のことで、お互いに尊重し合って円満な夫婦生活を送る義務があります。配偶者から身体的・精神的な暴力を受けた場合には、離婚の際に慰謝料を請求できます
    たとえば、妻が夫から身体的な暴力を受けたり(DV)、家庭内で家族が暴力を受けたりするケース(家庭内暴力)があります。また、言葉や態度による暴力であるモラハラを受けるケースもあります。夫が妻に対して屈辱的な言葉で精神的なダメージを与えるというのは、よくあるケースです。
    慰謝料は、暴力が振るわれたのは1回だけなのか継続的だったのか、暴力によるケガや障害、後遺症がどのくらいなのかを考慮して金額は決定されます。

  3. (3)生活費が払われない、家に帰ってこないケース

    夫婦は同居して経済的にサポートし合っていく義務がありますが、夫が生活費を払わない、家に帰ってこないというケース(悪意の遺棄)では慰謝料を請求できます
    このほか悪意の遺棄の事例としては、以下のようなケースもあります。

    • 不倫相手のところへ行ってしまい妻のところへ帰ってこない
    • 配偶者を家から追い出そうとする
    • 実家へ帰ってしまう
    • 仕事をしようとしない
    • 家事をしない
    • 家事の分担に応じない

3、慰謝料を請求できないケース

慰謝料を請求できないケース

離婚原因が夫(妻)にあったので、慰謝料をもらえると思い、離婚の決断をしたのに、後になって慰謝料を請求できないとわかるということが現実にあります。どういうケースで慰謝料を請求できないかを知っておくことは大切なことです。

  1. (1)責任の所在が明確でないケース

    浮気・不倫や暴力を理由に離婚するケースでは、離婚するに至った責任の所在が明確で、違法性を立証するのは簡単です。ところが、責任の所在が明確でないケースでは、相手の違法性を立証することは困難です。

    たとえば、単なる性格の不一致などの場合には夫婦のどちらかが悪いとは言えないため、相手の違法性を立証することができないため慰謝料は請求できないケースが多いのです
    いくら相手と性格が合わなくて精神的苦痛があったとしても、そのような抽象的なことでは違法性を立証することは難しいという現実があります。

  2. (2)証拠がないケース

    配偶者の浮気や不倫について気づいたので離婚を決断しても、不貞の証拠がなければ慰謝料を請求することはできません。
    たとえば、妻が夫の不倫に気づいて、愛人と別れないのなら離婚してほしいと言ったとします。ところが、夫が愛人の存在を認めようとしないのですが、離婚だけは成立するということがあります。夫は用心して不倫相手と密会を控えるようになったため、妻は不倫相手との密会の決定的証拠をつかむことはできませんでした。離婚の慰謝料について裁判で争ったとしても、裁判所は証拠写真などの決定的な証拠がなければ慰謝料の請求を認めてくれないのです。

    いくら探偵に依頼して証拠をつかもうとしても、夫に用心されて不倫相手と密会しないようにされてしまうと証拠をつかむのは困難になります。警戒されると証拠をつかむまでに時間がかかるため、探偵に支払う調査料がかなり高くなってしまいます。不貞行為を理由に慰謝料請求する場合は、配偶者に気づかれないように用意周到に証拠収集の準備をしておく必要があります

4、慰謝料をもらえるために行うこと

慰謝料をもらえるために行うこと

前述のとおり、不貞の事実があったとしても証拠がなければ、慰謝料を請求できないケースがあります。

協議離婚において当事者の話し合いで、慰謝料について合意ができた上で、和解が成立したケースでは証拠は必要ありません。ところが、協議離婚で相手が浮気や不倫の事実を認めようとしなければ、調停や訴訟をすることになります
その際には、離婚原因について争うため、浮気や不倫をしていた事実を証明する客観的証拠を提出する必要があります。そのため、慰謝料をもらうためには証拠を準備しておかなければならなのです。

  1. (1)不貞行為、家庭内暴力、悪意の遺棄のいずれも物的証拠が必要

    相手に慰謝料を請求するためには、自分が配偶者から受けた不法行為の事実を証明できる物的証拠を準備する必要があります。準備する証拠は離婚原因となる不法行為ごとに異なります。

    ① 不貞行為の証拠
    配偶者の浮気・不倫などの不貞行為を証明する物的証拠としては、以下のようなものがあります。

    • 興信所の調査による写真や映像
    • 興信所へ調査を依頼すると、ホテルや自宅で浮気・不倫相手と密会している現場写真や映像を入手できます。また、興信所が調査結果について報告書を作成して提出してくれます。これらはすべて物的証拠となりますが、映像は裁判では写真にして提出する必要があります。

    • 会話音声の録音テープ
    • 自宅の室内における夫婦の会話の中で、不貞の事実を認める会話をした音声の録音テープは物的証拠にあります。電話の会話を盗聴した音声を録音したテープは、反社会的行為であることを理由に証拠とはならない可能性が高いので注意しましょう

    ② 家庭内暴力(DV)の証拠
    家庭内暴力(DV)を証明する物的証拠としては、以下のようなものがあります。

    • 医師の診断書
    • 医師の診断書は重要な物的証拠です。DVによるケガが完治してしまうと証拠が残らなくなるので、DVを受けたらすぐに病院へ行って医師に診断書を書いてもらいましょう。医師の診断を受ける際には、必ずDVを受けたということを告げるようにすることが大切です。

    • 写真
    • DVにより身体にあざや傷ができた場合は、その写真を撮っておくようにしましょう。自分でうまく撮影できない場合は、友人や家族に撮影してもらうといいでしょう。

    • 被害についてのメモや日記
    • DVの被害について詳細に書いたメモや日記は物的証拠になります。どういう経緯でDVの被害を受けたのか、DVの行われた日時や回数など、できるだけ詳しく書いてあるものおんが証拠になります。

    ③ 悪意の遺棄の証拠
    悪意の遺棄とは、夫婦の同居義務違反や協力義務違反、扶助義務違反の行為をすることですから、これらを証明する物的証拠を準備する必要があります。個別のケースごとに準備する証拠は違ってきますが、たとえば以下のようなものが物的証拠になります。

    • 配偶者が家出したときの置手紙
    • 配偶者へ家にもどるように伝えたときに、拒否された手紙やメール、電話での会話の録音音声など
    • 配偶者から生活費がもらえないときは、給料が振り込まれる口座の写しや給料明細など
    • 家事をしない場合は、片付いていない部屋や台所、たまった洗濯物などの写真

  2. (2)証拠があるだけでは慰謝料をもらうのが難しいことがある

    慰謝料を請求するためには物的証拠が必要ですが、十分に証拠を集めただけで慰謝料が確実にもらえるとは限りません。
    当事者同士で離婚について話し合いをしているときに、相手に証拠を提示しても自分の非を認めず慰謝料の請求に応じないケースはあります。そのような場合は調停や裁判へと進むことになりますが、手続きは複雑で自分だけでは慰謝料をもらえないことが多いのが現実です。
    一度、法律のプロである弁護士へ相談することをおすすめします

5、まとめ

まとめ

今回はケース別にもらえる慰謝料の相場や請求できるケース、弁護士の必要性について解説いたしました。

離婚による慰謝料は請求できるケースと請求できないケースがあり、その分かれ道は証拠があるかどうかです。慰謝料をもらうために用意する必要のある証拠は決まっていますが、十分な証拠を集めただけでは慰謝料を請求できなこともあります。離婚後の生活の不安がある方は、できる限り慰謝料を受け取りたいとお考えでしょう。

そんなときに頼りになるは法律のプロである弁護士ですので、慰謝料請求に関して不安や疑問がある方は弁護士へ相談することをおすすめします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています